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出前講習会-西海市教育委員会/DME-2025-02-10

 出前講習会-西海市教育委員会/DME-2025-02-10

Takahiro Sumiya

February 10, 2025
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  1. 本日のお話 ‣ 著作権の基礎 ✓ 著作物とは、 ✓ 著作物の存続期間 ✓ 著作権とライセンス ‣

    権利制限について ✓ 図書館に関連する権利制限 ✓ 引用 ✓ 授業の過程における複製・公衆送信など ‣ (おまけ)生成AIと著作権 3
  2. 著作者の権利 4 著作者の権利 著作者人格権 著作権(財産権) 公表権 氏名表示権 同一性保持権 複製権 上映権

    公衆送信権 送信可能化権 口述権 展示権 頒布権 譲渡権 貸与権 翻訳・翻案権 二次的著作物の利用に関する 原著作者の権利 (18〜20条) (21〜28条)
  3. 複製 複製 上映 公衆送信 他人の著作物 説明資料 自らの著作物に部分転載 元資料の部分的なコピー 例題 ・

    参考資料など •LMSに掲載する •説明動画に使う •授業で配布する •教室で上映する •上映+説明を録画する •遠隔授業で共有する •他人に渡す •会議で配布する •イントラネットで共有する •テレビ会議で共有する •インターネットに公開する •講演会で上映する
  4. 複製 複製 上映 公衆送信 他人の著作物 説明資料 自らの著作物に部分転載 元資料の部分的なコピー 例題 ・

    参考資料など •LMSに掲載する •説明動画に使う •授業で配布する •教室で上映する •上映+説明を録画する •遠隔授業で共有する •他人に渡す •会議で配布する •イントラネットで共有する •テレビ会議で共有する •インターネットに公開する •講演会で上映する 譲渡 複製 複製 譲渡 公衆送信 公衆送信 複製 公衆送信 上映 複製 譲渡 上映 複製 公衆送信 複製 公衆送信 上映
  5. 他者著作物を使う場合のチェックポイント 7 自由利用可能? 32 条 (引用) 適用可能? 35 条 (授業目的)

    適用可能? 許諾をとる / あきらめる YES YES YES NO NO NO □ 著作物か? □ 保護期間内か? □ ライセンスがあるか? □ 公表された著作物? □ 公正な慣行に合致? □ 正当な範囲内? □ 基本的な要件をみたす? □ 必要な限度内? □ 著作権者の利益を不当に害さない? OK 利 用 https://youtube.com/playlist?list=PLA4qVXmVfic6gnUalSeFkH63_X8jgJIWD 教育著作権の基礎 利 用 OK 授 業 利 用 OK
  6. 「著作物」とは 8 思想 又 は感情を創作的に表現したものであ つて、 文 芸、学術、美術 又 は

    音 楽の範囲に 属するものをいう(著作権法第2条) × 客観的なデータ × 誰が作っても 同じもの × ごく短いもの × アイデア × 工業デザインやおもちゃなど × 実用ソフトの画面表示(アイコンは?) × 憲法・法令などは著作権法では保護されない(著作権法13条)
  7. 著作物かどうか ‣ 著作物=思想や感情を創作的に表現したもの ‣ 人が創作するもののほとんどは著作物と考えた方がよい ‣ 著作物でないと考えられるもの(他の法律で保護されるものもある) ✓ 事実そのものやアイデアは著作物ではない ✓

    誰が表現しても同じようになるものは著作物ではない ✓ 工業製品の外観などは著作物ではない ‣ 法律等の条文や裁判所の判決文等、著作権法では保護されない 9
  8. 著作物かどうか:大学に関わりの深いモノ ‣ 授業 ✓ 授業資料、口述内容 ✓ シラバス ‣ 論文 ✓

    文章 ✓ 図 ✓ 数表、数式 10 ‣ さまざまな文書 ✓ 申請書 ✓ 出張報告書 ✓ 決算書 ✓ Webサイト ✓ パンフレット 「法人著作」もある 法人著作?
  9. 他者著作物を使う場合のチェックポイント 11 自由利用可能? 32 条 (引用) 適用可能? 35 条 (授業目的)

    適用可能? 許諾をとる / あきらめる YES YES YES NO NO NO □ 著作物か? □ 保護期間内か? □ ライセンスがあるか? □ 公表された著作物? □ 公正な慣行に合致? □ 正当な範囲内? □ 基本的な要件をみたす? □ 必要な限度内? □ 著作権者の利益を不当に害さない? OK 利 用 https://youtube.com/playlist?list=PLA4qVXmVfic6gnUalSeFkH63_X8jgJIWD 教育著作権の基礎 利 用 OK 授 業 利 用 OK
  10. 保護期間内か ‣ 著作者の死後70年(死亡翌年の1/1から70年間)保護 ✓ 映画の著作物や無名の著作物は、公開後70年 ‣ 著作権(財産権)は遺族に相続される ✓ 生前他者に譲渡されていることもある ‣

    著作者人格権は死亡時に消滅 ✓ 消滅するが、侵害と思われる行為はしてはならない ‣ 法人著作は発表後70年保護 ‣ 第2次世界大戦の交戦国の著作物には10年程度の「戦時加算」 12
  11. 著作権の存続期間の算出(日本人の場合) ‣ 著作者の生存中と,死後70年間(50条) 13 1970/mm/dd 1971/1/1 2040/12/31 … 70年 ※

    2018年までは死後50年だった… 1. 亡くなった年に50を足す 2. 2017以下なら,その年の12/31までが存続期間 3. 2018以上ならばもう20足した年の12/31までが存続期間
  12. 日本が第二次世界大戦で交戦していた国に対しては、 「戦時加算制度」があるので注意 14 ※相手国により、戦争期間は異なる 1900 1920 1940 1960 1980 2000

    2020 2040 アーネスト ・ ヘミングウェイ (1899-1961) グレン ・ ミラー (1904-1944) コルトレーン (1926-1967) 1994 2011 2017 2005 2041 戦争期間 3794 日 1941.12.8-1952.4.28 2018年末に、保護期間が死後50年から70年に延長されたので、なおさらややこしい… 連合国の国民の著作物は、戦争期間中日本で保護されてなかったはず、という前提   https://www.jasrac.or.jp/aboutus/wartime/pdf/wartime.pdf
  13. 他者著作物を使う場合のチェックポイント 15 自由利用可能? 32 条 (引用) 適用可能? 35 条 (授業目的)

    適用可能? 許諾をとる / あきらめる YES YES YES NO NO NO □ 著作物か? □ 保護期間内か? □ ライセンスがあるか? □ 公表された著作物? □ 公正な慣行に合致? □ 正当な範囲内? □ 基本的な要件をみたす? □ 必要な限度内? □ 著作権者の利益を不当に害さない? OK 利 用 https://youtube.com/playlist?list=PLA4qVXmVfic6gnUalSeFkH63_X8jgJIWD 教育著作権の基礎 利 用 OK 授 業 利 用 OK
  14. ライセンスがあるか ‣ この場合のライセンス=「この範囲で利用可」と宣言・許諾するもの ✓ 利用者が著作権者に依頼する → ライセンスをもらう ✓ 著作権者があらかじめ宣言している →

    ライセンスを確認する ‣ Webに無料公開されていても、再利用可能とは限らない ✓ 原則は、ライセンス宣言がなければ「許諾が必要」 ‣ ライセンスのはっきりした素材を利用しましょう ✓ Creative Commonsとか ✓ pexels, 看護roo!, いらすとや, ジブリ などなど ✓ Wikimedia (Wikipedia) は結構あやしい 16
  15. Creative Commons 17 Copyrighted 全ての権利を主張 Public Domain 全ての権利を放棄 Creative Commons

    作品の再利用を許しつつ、 いくつかの権利を主張 表示 (BY) 作品のクレジットを表示すること 非営利 (NC) 営利目的での利用をしないこと 改変禁止 (ND) 元の作品を改変しないこと 継承 (SA) 元の作品と同じライセンスで公開すること https://creativecommons.jp
  16. 「フリー素材」にも注意が必要 ‣ 近年、自治体や教育機関の不正利用案件が増えている ✓ https://mainichi.jp/articles/20181105/k00/00m/040/130000c ✓ https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/8d0e861195f793a0448d52c72446f6ed48cba6a4 ‣ 「フリー素材」のイラストや写真を検索した場合 ✓

    検索結果のページから安直にコピーしない ✓ 配布ページまで行って、ライセンスを確認 ✓ 透かしが入ってるものを使わない ‣ Wikipedia (Wikimedia)やOf fi ceのオンライン画像も注意 19
  17. 他者著作物を使う場合のチェックポイント 23 自由利用可能? 32 条 (引用) 適用可能? 35 条 (授業目的)

    適用可能? 許諾をとる / あきらめる YES YES YES NO NO NO □ 著作物か? □ 保護期間内か? □ ライセンスがあるか? □ 公表された著作物? □ 公正な慣行に合致? □ 正当な範囲内? □ 基本的な要件をみたす? □ 必要な限度内? □ 著作権者の利益を不当に害さない? OK 利 用 https://youtube.com/playlist?list=PLA4qVXmVfic6gnUalSeFkH63_X8jgJIWD 教育著作権の基礎 利 用 OK 授 業 利 用 OK 権 利 制 限
  18. 図書館に関係する権利制限 □ 私的使用のための複製(第30条) □ 図書館での複製(第31条第1項) □ 特定図書館等から利用者への公衆送信(第31条第2〜5項) □ 国立国会図書館の所蔵資料の電子化(第31条第6項) □

    国立国会図書館から公共図書館等への絶版資料の公衆送信(第31条第7項) □ 国立国会図書館から利用者への絶版資料の公衆送信(第31条第8,9項) □ 引用(第32条) □ 授業の過程における複製・公衆送信等(第35条) □ 非営利無償の上映等(第38条1項) □ 国立国会図書館によるインターネット資料やオンライン資料の収集ための複製(第43条第1項) □ インターネット資料やオンライン資料の国立国会図書館への提供のための複製(第43条第2項) 24
  19. 日本図書館協会のブックレットシリーズ 25 図書館員が知りたい 著作権80問 (JLA Booklet no. 18) 日本図書館協会著作権委員会 2024年10月25日発行

    図書館等公衆送信サービスを 始めるために (JLA Booklet no. 14) 日本図書館協会著作権委員会 2023年10月24日発行 気になる著作権Q&A (はじめよう学校図書館 8) 森田盛行著 全国学校図書館協議会 2019年2月28日発行
  20. 他者著作物を使う場合のチェックポイント 26 自由利用可能? 32 条 (引用) 適用可能? 35 条 (授業目的)

    適用可能? 許諾をとる / あきらめる YES YES YES NO NO NO □ 著作物か? □ 保護期間内か? □ ライセンスがあるか? □ 公表された著作物? □ 公正な慣行に合致? □ 正当な範囲内? □ 基本的な要件をみたす? □ 必要な限度内? □ 著作権者の利益を不当に害さない? OK 利 用 https://youtube.com/playlist?list=PLA4qVXmVfic6gnUalSeFkH63_X8jgJIWD 教育著作権の基礎 利 用 OK 授 業 利 用 OK
  21. 32条(引用)適用可能? 27 (引 用 ) 第三 十二 条   公表

    著作物 、引 用 利 用 。 場 合 、 引 用 、公正 慣 行 合致 、 、報道、 批評、研究 他 引 用 目 的上正当 範囲内 行 。
  22. 「引用」の適用ができるかどうかは結構重要 → 「引用」の範囲で使っていれば,オープンにできる ‣ 適法な引用になるか判断が難しい ✓ 権利者と利用者で相当のギャップ ✓ 専門家でも言うことが結構違う ‣

    資料だけで引用にならない場合も ✓ 講師の説明が主で資料が従 ✓ 講義動画ならOKでもLMSでの資料だけの掲示が微妙な場合も (引用にならなくても授業利用にはなりうる) 29
  23. 他者著作物を使う場合のチェックポイント 30 自由利用可能? 32 条 (引用) 適用可能? 35 条 (授業目的)

    適用可能? 許諾をとる / あきらめる YES YES YES NO NO NO □ 著作物か? □ 保護期間内か? □ ライセンスがあるか? □ 公表された著作物? □ 公正な慣行に合致? □ 正当な範囲内? □ 基本的な要件をみたす? □ 必要な限度内? □ 著作権者の利益を不当に害さない? OK 利 用 https://youtube.com/playlist?list=PLA4qVXmVfic6gnUalSeFkH63_X8jgJIWD 教育著作権の基礎 利 用 OK 授 業 利 用 OK
  24. 権利制限 35条授業目的の複製・公衆送信など 31 第三 十 五条   学校 他 教育機関(営利 目

    的 設置 除 。) 教育 担任 者及 授業 受 者 、 授業 過程 利 用 供 目 的 場合 、 必要 認 限度 、公表 著作物 複製 、若 公衆送信( 自 動公衆送信 場合 、送信可能化 含 。以下 条 同 。) 行 、 又 公表 著作物 公衆送信 受信装置 用 公 伝達 。 、当該著作物 種類及 用 途並 当該複製 部数及 当該複製、公 衆送信 又 伝達 態様 照 著作権者 利益 不当 害 場合 、 限 。
  25. 学校での他者著作物の複製・公衆送信が、許諾なしにできるためには:  □ 公表された著作物ですか?  □ 授業の過程での利用のために行うものですか?  □ 授業を担当するもの、または受けるものが行いますか?  □ 必要な限度内ですか?  □

    著作権者の利益を不当に害しませんか?  □ (出所を明示していますか?) 32 出所を明示する慣行がある場合は、出所表示も「必要」 (著作権法48条) ͘͢͝Θ͔Δஶ࡞ݖͱतۀWeb/AXIES/CC BY 4.0 必要な場合は、翻訳、編曲、変形又は翻案しての利用も可 (著作権法47条の6) 具体的な解釈が難しい ↓ 「運用指針」が 公開されています
  26. 「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」で,35条解釈のガイドラインを策定。 33 改正著作権法第35条運用指針 (令和3(2021)年度版) https://forum.sartras.or.jp/info/005/ ① 複製 ② 公衆送信 ③

    学校その他の教育機関 ④ 授業 ⑤ 教育を担任するもの ⑥ 授業を受けるもの ⑦ 必要と認められる限度 ⑧ 公に伝達 ⑨ 著作権者の利益を不当に害する こととなる場合 「用語定義」+事例
  27. 35条の改正 → 授業目的公衆送信補償金制度 34 旧35条 第1項 要件を満たせば、 授業目的の複製は 無許諾で可 第2項 遠隔合同授業等の場合、

    授業目的の公衆送信は 無許諾で可 改正35条 第1項 要件を満たせば、授業目的の 複製・公衆送信・公の伝達は 無許諾で可 第2項 上記の公衆送信を行う場合は、 「教育機関の設置者」が 補償金を著作権者に支払う 第3項 遠隔合同授業等の場合、 授業目的の公衆送信は 補償金不要 2015年から議論 2018年5月25日公布 2020年4月28日施行 補償金(授業目的公衆送信補償金)の扱いについては104条の11〜17
  28. 利用調査 ‣ 2022年度から全国1200校 ‣ 大学では部局単位、1ヶ月を指定。その間に ✓ テレビ会議、メール一括送付などで公衆送信したもの ✓ Moodleなどで、公衆送信を開始したもの(アクセス可能にしたもの) ‣

    入力項目(実際はもっと項目数多いです) ‣ 利用報告を元に補償金分配が行われています 36 SARTRAS 「『利用報告』への入力の手引き」 https://sartras.or.jp/hokoku/2021_hokoku/ 確実な利用報告を! 備えあれば憂いなし!
  29. 「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」で,35条解釈のガイドラインを策定。 37 改正著作権法第35条運用指針 (令和3(2021)年度版) https://forum.sartras.or.jp/info/005/ ① 複製 ② 公衆送信 ③

    学校その他の教育機関 ④ 授業 ⑤ 教育を担任するもの ⑥ 授業を受けるもの ⑦ 必要と認められる限度 ⑧ 公に伝達 ⑨ 著作権者の利益を不当に害する こととなる場合 「用語定義」+事例
  30. 著作権法第35条運用指針の主な内容 用語 授業目的公衆送信補償金制度の対象の例 授業目的公衆送信補償金制度の対象外の例 公衆送信 サーバへの掲載/電子メールでの一括送信 (履修生以外にもアクセスできるようなもの) 授業 単位の出る授業/教員免許状更新講習/公開講座 (規模の制限あり)/履修証明プログラム

    ※予習,復習は「授業の過程」とする 大学説明会,オープンキャンパスでの模擬授業など /FD,SD/サークル活動/自主的なボランティア 活動 教育を担任する/授業 を受ける者 教授,講師など(名称,雇用形態は問わない)/学 生,科目等履修生など(実際に学習するもの)/事務 職員など教育支援者,補助者 (支援業者に依頼するもの) 必要と認められる限度 例示なし ※必要性は授業担当者が判断,主観のみ でなく客観的に説明できること 文献情報を示せば足りるような参考資料の複製・ 公衆送信 著作権者の利益を不 当に害する場合 ※ 多くの記述がある ので「運用指針」を参 照のこと 不当に害する可能性が低い例 受信者の数は履修生の数まで/新聞の一つの記事 /テレビ番組を投影しているところを録画して送信 /一報の論文全部。ただし,発行後相当期間が経っ ているなどいくつかの条件あり 不当に害する可能性が高い例 放送から録画した映画や番組の全体/授業を履修 する学生の数を超える利用/試験対策問題集など 学生購入を前提としたもの/小部分の複製を繰り 返し,結果として大部分になる 括弧書きは,運用指針には直接の記載がないもの 「教育のDXを加速する著作権制度」(文化庁) p.14 を改変, 2021/01/29, オンライン説明会 https://sartras.or.jp/educationcopyright/
  31. 「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」 ‣ 著作物の種類 ‣ 著作物の用途 ‣ 複製の部数・公衆送信の受信者の数 ‣ 複製・公衆送信・公の伝達の態様 39

    、当該著作物 種類及 用 途並 当該複製 部数及 当該複製、公衆送信 又 伝達 態様 照 著作権者 利 益 不当 害 場合 、 限 。
  32. 他者著作物を使う場合のチェックポイント 40 自由利用可能? 32 条 (引用) 適用可能? 35 条 (授業目的)

    適用可能? 許諾をとる / あきらめる YES YES YES NO NO NO □ 著作物か? □ 保護期間内か? □ ライセンスがあるか? □ 公表された著作物? □ 公正な慣行に合致? □ 正当な範囲内? □ 基本的な要件をみたす? □ 必要な限度内? □ 著作権者の利益を不当に害さない? OK 利 用 https://youtube.com/playlist?list=PLA4qVXmVfic6gnUalSeFkH63_X8jgJIWD 教育著作権の基礎 利 用 OK 授 業 利 用 OK
  33. 生成AIと著作権: 著作権法上どういう問題が起こりうるか ‣ AI生成物は著作物ではないが、著作物の「複製」の可能性はある ‣ 既存著作物に類似のものが生成され、無断利用されたとき   →複製権侵害の可能性 ✓ 類似性、依拠性 ‣

    使う際には: ✓ プロンプトに既存著作物を入れない ✓ 既存著作物を複製するようなプロンプトを指定しない ✓ 生成物が(自分が知っている)既存著作物に似ていないか注意 ✓ 公開などする場合:「侵害の指摘」に備える 43
  34. 著作権出前講習会 by AXIES この講習会の講師派遣は、 授業目的公衆送信補償金等管理協会 (SARTRAS) の 共通目的基金の助成を受けて 大学ICT推進協議会 (AXIES)

    が行っています。 著作権出前講習会のアンケート(匿名、4問)にご協力お願いします。 https://forms.gle/pi2rGJU8wRwrY8u26