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ParkCourse_Machida05

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  1. 国土交通省成長戦略(H22.5.17)(抜粋:分野:行政財産の商業利用)   項目     制度の現状     成長戦略上の課題   

    関係法令   道路空間の オープン化     立体道路制度の対象や道 路占用制度に制約がある ことから、道路の上部空間 や高架下等の民間開放が 進んでいない。     既存道路の上下空間の民間 開放による開発利益を活用し た道路の整備・管理が進みに くい。   道路法 等   河川空間の オープン化     河川敷地占用許可基準に より、占用主体、占用施設 が規制されている。     民間事業者が河川敷にオー プンカフェやキャンプ場を設置 することができる区域が指定 されており、賑わいや新たな ビジネスチャンスの創出を図 る場所が限定されている。   河川法   都市公園における 民間事業者の活用     都市公園における民間事 業者の活用方法に関する、 設置・管理許可制度、指定 管理者制度、PFI法による 事業について、制度の活用 手法が十分に周知されて いないこと等により民間事 業者の活用が十分に進ん でいない。     民間事業者を活用し、公園の 魅力向上や整備・維持管理コ ストの縮減が図られるよう、制 度の活用に関する情報提供 等の技術的支援を行う必要が ある。   運用・実務上の
 問題
  2. 堀川・名古屋市 中之島地区(堂島川等) ・大阪市 地先事業者によるオープンカフェ、売店、可動式日よけ等の 設置。 にぎわい創出と魅力発信イベント。 独立型店舗、水上レストラン、パラソル、テーブル、ベンチ、 ワゴン等の設置やイベント利用等。 道頓堀川・大阪市 箕面川・箕面市

     民間事業者によるオープンカフェの設置やイベントの開催。 豊かな自然環境と歴史・文化的資源を活かし、町並みの整 備とにぎわい空間の創出。 茶屋や休憩所の設置。 河川空間の活用で街ににぎわいを! (河川空間のオープン化~都市及び地域の再生の ための河川敷地の占用に関する規制緩和~)
  3. 河川空間のオープン化へ向けての背景・経緯 ・ 従来、河川敷地の占用は、公的主体(地方 公共団体・公益事業者等)が、公共性・公益性 のある施設(公園、運動施設、橋梁、送電線等) を設置する場合に限られてきました。 ・ 河川敷地を賑わいのある水辺空間として、 積極的 に活用したいという要望を受け、平成16年より民間事

    業者による河川敷地の利用を可能とする特例措置を 一部区域において社会実験として実施してきました ・ 社会実験の結果及び行政財産の商業利用の 促進の観点から、 平成23年度より全国で民間事 業者によるも河川敷の利用が可能となりました。
  4. ①道路占用許可の基準の緩和 (1) オープンカフェ等の道路占用基準の緩和 ◦ 都市再生特別措置法の改正(平成23年10月施行) において、オープンカフェやレンタ サイクルポート等を設置する場合、 道路の占用を容易にするよう道路占用許可基準を緩和 ◦ 国家戦略特別区域法(平成26年4月施行)及び中心市街地の活性化に関する法律

    (平成26年7月施行)においても、 同様の緩和を措置 < 制度の活用事例 > 【新宿区のオープンカフェ】 (平成24年11月~) 【高崎市のオープンカフェ】 (平成25年4月~) 【高崎市のレンタサイクルポート】 (平成25年4月~) (2)高架下の道路占用基準の緩和 ◦ 道路法の改正(平成27年4月施行)において、 道路の高架下空間の占用を促進するため 道路占用の基準を緩和。
  5. ②占用許可の手続の簡素化 ◦ 路上イベント等における道路占用許可の手続については、道路占用許可が取得し やすくなるよう、 以下のとおり簡素化を実施(平成23年12月) <主な簡素化の内容> ➢ 路上イベント等の道路占用許可について、 事前 相談における適切な助言の実施

    <例1 :路上音楽イベント> ➢ 複数の露店、 テーブル及び椅子等の物件を1 枚の 申請書に記載させて一括申請させることによる、 図面等作成の労力の省力化 <例2:路上パレード> ➢ 占用許可期間が満了し、占用主体が引き続き物件 の占用を希望する場合の更新手続書類の簡素化 ➢ 道路管理者又は警察署長への申請の一括化
  6. 地元地方公共団体 河川管理者 占用主体 都市 ・ 地域再生等利 用区域 の 指定等 に

    関 する 要望 受 理 協議会等 の 活用 などによる 地域 の 合意 協議会等 への 参画 都市 ・ 地域再生等利用区域 の 指定 ( 都市 ・ 地域再生等占用方針 の 策 定 及 び 都市 ・ 地域再生等占用主体 の 指定 を 含 む ) 公 表 受理 ・ 審査 許 可 占用許可申請 占用開始 河川空間のオープン化の 手続の 流れ
  7. 道路の占用特例の流れ 道路管理者・都道 府県公安委員会へ の協議・同意 市町村は都市再生整備計画に、道路に係る ・占用許可の対象物件(広告塔、食事施設、自転車駐車器具等) ・占用しようとする場所 等に関する事項を記載することができる。 都市再生整備計画への記載等(都市再生法46条10項、11項) 特例道路占用区域の指定(都市再生法62条2項)

    市町村への意見の 聴取及び所管の警 察署長との協議 道路管理者が、占用物件の施設毎に道路占用 特例を適用する道路区域を指定。 道路占用許可の特例の適用(都市再生法62条1項) 道路管理者は、都市再生整備計画の計画期間内において、同計画に記載された 施設等の占用について、次の3つの条件全てを満たすとき、許可することができる。 ・特例道路占用区域内で指定した施設等であること。 ・道路法33条1項の政令で定める基準に適合すること。 ・安全かつ円滑な交通を確保するための基準(都市再生法施行令18条)に適合すること。 ※道路交通法に基づく道路使用許可が別途、必要となります。 指定の区 域及び施 設等の種 類を公示 (法62条3項) 都市再生 整備計画 の公表 無余地性 の基準を 適用外 事前明示性 関係者合意 要件緩和
  8.           制 度 比 較        ಓ ࿏

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  9.   地方公共団体に必要な公有財産利活用の条件整理        ▪ ԣ඿ࢢࢿ࢈׆༻جຊํ਑ ɹอ༗͢Δ౔஍ɾݐ෺Λɺެڞɾެӹతͳ໨తΛ౿·͑ͭͭɺࢿ࢈ܦӦͷࢹ఺ʹ ཱͬͯɺͦͷ༗ޮ׆༻Λશிతʹਪਐҕһձ͍ͯ͘͠ߟ͑ํɺํ޲ੑΛࣔ͢΋ͷ ▪

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  10.   公有財産の利活用がなかなか進まない理由  ▪ 守るべき公共性とは何か  ▪ 何を満足させなければいけないのか     中 立 性

        公 平 性    社会的な効用     公 正 性     経営的思想    透 明 性       ट௕౳ͷڧ͍৴೦ͱ Ϧʔμʔγοϓ ࡒ੓౳੾Ӌ٧·ͬͨ ஍Ҭͷ՝୊ ެ຿һͷढറ