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生成AI×個人情報保護法 ― 改正動向から読み解く実務の行方

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November 05, 2025

生成AI×個人情報保護法 ― 改正動向から読み解く実務の行方

11/5(水)の15:05-15:35においてBUSINESS LAWYERS / 弁護士ドットコム株式会社様で実施した、
「生成AI×個人情報保護法― 改正動向から読み解く実務の行方」の登壇資料です。
https://event.bengo4.com/20251105/

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Transcript

  1. #改正動向から読み解く実務の行方 「インターネット企業」 と「法律事務所LEACT」で兼業をしています 2 世古 修平(せこ しゅうへい) ◼ インターネット企業(インハウス・正社員) ◼

    法律事務所LEACT(弁護士 66期) ◼ IPA(試験委員) ◼ 経済産業省(電子商取引及び情報財取 引等に関する準則 研究会委員)
  2. #改正動向から読み解く実務の行方 「施行」のタイミングを基準に、4つの改正を振り返ります 24 2005年 (平成17年) 2017年 (平成29年) 2022年 (令和4年) 2023年

    (令和5年) 2003年 (平成15年) 2015年 (平成27年) 2020年 (令和2年) 2021年 (令和3年) 成立 施行 施行 施行 施行 改正 改正 改正
  3. #改正動向から読み解く実務の行方 ①2005年:現在の個人情報保護法のベースの成立 25 背景: ◼ 急速な情報化 ◼ 国際的な法制定の動向 制定内容: ◼

    個人情報保護法の全面施行 2005年 (平成17年) 2017年 (平成29年) 2022年 (令和4年) 2023年 (令和5年) 2003年 (平成15年) 成立 施行
  4. #改正動向から読み解く実務の行方 ②2017年:個人情報保護法最初の改正の施行 26 2005年 (平成17年) 2017年 (平成29年) 2022年 (令和4年) 2023年

    (令和5年) 2015年 (平成27年) 改正 施行 背景: ◼ ビッグデータ時代 ◼ 名簿屋問題 制定内容: ◼ PPC新設 ◼ 個人情報の定義の明確化 ◼ 確認記録義務 ◼ 3年ごと見直しのルール
  5. #改正動向から読み解く実務の行方 2005年 (平成17年) 2017年 (平成29年) 2022年 (令和4年) 2023年 (令和5年) 27

    2020年 (令和2年) 改正 施行 ③2022年:最初の「3年ごと見直し」改正の施行 背景: ◼ リクナビ事件 制定内容: ◼ 漏えい等の報告・通知 ◼ 不適正利用の禁止 ◼ 個人関連情報の提供
  6. #改正動向から読み解く実務の行方 ③「3年ごと見直し」以外の改正も発生する 32 2003年 (平成15年) 2015年 (平成27年) 2020年 (令和2年) 2021年

    (令和3年) 成立 改正 改正 改正 3年ごと見直し 3年ごと見直し 3年ごと見直し 3年ごと見直し
  7. #改正動向から読み解く実務の行方 53 (適正な取得) 第20条2項 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報 を取得してはならない。 (第三者提供) 第27条1項 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第 三者に提供してはならない。

    (外国にある第三者への提供の制限) 第28条1項 個人情報取扱事業者は、外国(略)にある第三者(略)に個人データを提供する場合には、前条第一項各 号に掲げる場合を除くほか、あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得なければ ならない。(略) 個情法上、「同意」の取得が問題になる場面はいくつかあります
  8. #改正動向から読み解く実務の行方 54 (適正な取得) 第20条2項 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報 を取得してはならない。 (第三者提供) 第27条1項 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第 三者に提供してはならない。

    (外国にある第三者への提供の制限) 第28条1項 個人情報取扱事業者は、外国(略)にある第三者(略)に個人データを提供する場合には、前条第一項各 号に掲げる場合を除くほか、あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得なければ ならない。(略) 要配慮個人情報の取得
  9. #改正動向から読み解く実務の行方 個人データの第三者提供 55 (適正な取得) 第20条2項 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報 を取得してはならない。 (第三者提供) 第27条1項 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第

    三者に提供してはならない。 (外国にある第三者への提供の制限) 第28条1項 個人情報取扱事業者は、外国(略)にある第三者(略)に個人データを提供する場合には、前条第一項各 号に掲げる場合を除くほか、あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得なければ ならない。(略)
  10. #改正動向から読み解く実務の行方 外国にある第三者への提供 56 (外国にある第三者への提供の制限) 第28条1項 個人情報取扱事業者は、外国(略)にある第三者(略)に個人データを提供する場合には、前条第一項各 号に掲げる場合を除くほか、あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得なければ ならない。(略) (適正な取得) 第20条2項

    個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報 を取得してはならない。 (第三者提供) 第27条1項 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第 三者に提供してはならない。
  11. #改正動向から読み解く実務の行方 今日は第三者提供における「同意」に着目してみます 57 (第三者提供) 第27条1項 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第 三者に提供してはならない。 (外国にある第三者への提供の制限) 第28条1項 個人情報取扱事業者は、外国(略)にある第三者(略)に個人データを提供する場合には、前条第一項各

    号に掲げる場合を除くほか、あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得なければ ならない。(略) (適正な取得) 第20条2項 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報 を取得してはならない。
  12. #改正動向から読み解く実務の行方 現状は、PPCへの報告が必要な場合には、本人への通知も必要です 105 第26条 1 個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失、毀損その他の個人データ の安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情 報保護委員会規則で定めるものが生じたときは、個人情報保護委員会規則で定めるところによ り、当該事態が生じた旨を個人情報保護委員会に報告しなければならない。ただし、当該個人 情報取扱事業者が、他の個人情報取扱事業者又は行政機関等から当該個人データの取扱い

    の全部又は一部の委託を受けた場合であって、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、 当該事態が生じた旨を当該他の個人情報取扱事業者又は行政機関等に通知したときは、この 限りでない。 2 前項に規定する場合には、個人情報取扱事業者(同項ただし書の規定による通知をした者 を除く。)は、本人に対し、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨 を通知しなければならない。ただし、本人への通知が困難な場合であって、本人の権利利益を 保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
  13. #改正動向から読み解く実務の行方 現状は、PPCへの報告が必要な場合には、本人への通知も必要です 106 第26条 1 個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失、毀損その他の個人データ の安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情 報保護委員会規則で定めるものが生じたときは、個人情報保護委員会規則で定めるところによ り、当該事態が生じた旨を個人情報保護委員会に報告しなければならない。ただし、当該個人 情報取扱事業者が、他の個人情報取扱事業者又は行政機関等から当該個人データの取扱い

    の全部又は一部の委託を受けた場合であって、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、 当該事態が生じた旨を当該他の個人情報取扱事業者又は行政機関等に通知したときは、この 限りでない。 2 前項に規定する場合には、個人情報取扱事業者(同項ただし書の規定による通知をした者 を除く。)は、本人に対し、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨 を通知しなければならない。ただし、本人への通知が困難な場合であって、本人の権利利益を 保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
  14. #改正動向から読み解く実務の行方 なぜなら、「漏洩元」での個人データ該当性が基準だから ユーザーID Aサービス 利用履歴情報 00001 00002 利用履歴情報 ”対象となった情報が個人データに該当するかどうかは、 当該個人データを漏えい等した個人情報取扱事業者を基

    準に考えることになります。” 出所:「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)の一部を改正する告示案」に関する意見募集結果( https://public-comment.e- gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000223334 ) 114 過去セミナー資料より
  15. #改正動向から読み解く実務の行方 改正に向けて、少しづつ情報収集を開始しておきましょう 123 2025.3 2026.1 2027.1 2028.1 2025.1 2025.12 2027.7

    今後の 検討の 進め方 基本的な 考え方の 提示 2026.7 制度改正 大綱? 法案審議 政令・規則 ガイド ライン QA 施行? パブコメ パブコメ パブコメ 通常国会 臨時国会 制度的 課題 公布?