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一般社団法人のガバナンスー一般社団法人民事推進センターの社員の除名を経験してー

sunao11
June 26, 2021

 一般社団法人のガバナンスー一般社団法人民事推進センターの社員の除名を経験してー

【2】一般社団法人には、監督官庁がない。よって、理不尽な出来事に逢った場合には原則として裁判手続きに拠るしかない。 横領などを除き、裁判手続きは時間と精神的消耗が激しいので、結果泣き寝入りすることになる。
 今回は、一般社団法人民事信託推進センターでの実体験を紹介します。主に司法書士を始めとした士業が社員、会員となっている理事会設置、監事設置の一般社団法人です。
https://www.civiltrust.com/gaiyou/yakuinmeibo.html
【3】1,2020(令和2)年10月15日、一般社団法人民事信託推進センターから、通知書が私に届く。
【4】通知書 一般社団法人民事推進センター 会員 宮城直殿                        令和2年10月15日                        一般社団法人民事推進センター
代表理事 山崎芳乃
同 押井崇

                 記
 この度、貴殿が、ウェブサイト「note」内に、当法人が主催する「民事信託実務入門講座」に関する講義レジュメを、ほぼそのままの内容で投稿していることを確認しました。
「民事信託実務入門講座」をはじめとする講座や研修を主催することは、民事信託の健全な発展に寄与することを主な目的としている当法人にとって、その根幹をなす重要な事業の一つです。貴殿の行為は、不特定多数に対して講義レジュメを公開しているに等しく、このままでは、有料で講座を受講している他の受講生の利益が損なわれることにもなるので、当法人としては看過することはできません。
 また、講義レジュメの著作権は、作成者である講師に帰属するので、貴殿が講師から講義レジュメの使用許可を得ていない場合、著作権法に違反する可能性があります。
 よって、直ちに「note」における当該講義レジュメの掲載を削除するよう要求します。
以上
【5】令和2年10月15日付通知書の整理
1・私が、ウェブサイト「note」(https://note.com/)内に、講義レジュメを、ほぼそのままの内容で投稿している
2・講義レジュメは、一般社団法人民事信託推進センターの根幹をなす重要な事業の一つである。
3・私の、1・の行為は、不特定多数に対して講義レジュメを公開しているに等しく、有料会員に不利益。
4・講義レジュメの著作権は、作成者である講師に帰属するので、講師から講義レジュメの使用許可を得ていない場合、著作権法に違反する可能性がある。
5・1から4に基づき、「note」における当該講義レジュメの掲載を削除するよう要求。
【6】通知書が来るまでの過程
1,司法書士による探索
岡根昇司法書士が、2020年9月6日、ゲストユーザーでご自身が講師をした記事を購入して、その後、登録してマガジンを購入しています。
2、2020年9月7日、直接岡根昇司法書士に対して、メールを送りました。
3、返信は返って来ませんでした。
【7】岡根昇司法書士が購入した記事

「任意後見と家族民事信託の連携」
https://note.com/shi_sunao/n/nfdc3056d6c91

「民事信託・家族信託マガジン」
https://note.com/shi_sunao/m/m8f3d353f162e

その時のことを書いた記事
2020年9月9日「民事信託の研修を題材にしたnoteの記事、マガジンを研修の講師に購入していただいて感じること」
https://miyagi-office.info/minjisintaku-okinawa/

2020年11月12日 「引用についての備忘録」
https://miyagi-office.info/%e5%bc%95%e7%94%a8%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%e3%81%ae%e5%82%99%e5%bf%98%e9%8c%b2/

【8】岡根昇司法書士が購入した記事と一般社団法人民事信託推進センターの通知書の指摘について
1・私が、ウェブサイト「note」(https://note.com/)内に、講義レジュメを、ほぼそのままの内容で投稿している
→「任意後見と家族民事信託の連携」は、note社が定める「引用表示にする」機能に従って記載されています。「ほぼそのままの内容で投稿している。」に関して、私は引用の範囲内で記載しています。見解が違う場合、議論か裁判手続きに載せるのが通常です。
https://help.note.com/hc/ja/articles/360008882834-%E5%BC%95%E7%94%A8%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E3%81%AB%E3%81%99%E3%82%8B

2・講義レジュメは、一般社団法人民事推進センターの根幹をなす重要な事業の一つである。
→私も同意します。
【9】3・私の、1・の行為は、不特定多数に対して講義レジュメを公開しているに等しく、有料会員に不利益。

→「不特定多数に対して講義レジュメを公開しているに等しく」に関して、全て公開しているわけではなく、引用の範囲内です。「有料会員に不利益」に関して、そのような考え方をする場合、引用を含む論文誌、書籍を購入した人々は、引用元の論文誌、書籍を購入した人々に不利益となります。そのような事は、聞いたことがありません。

4・講義レジュメの著作権は、作成者である講師に帰属するので、講師から講義レジュメの使用許可を得ていない場合、著作権法に違反する可能性がある。

→引用なので、使用許可は不要です。著作権法に違反する可能性があると判断した場合、裁判手続きに載せるのが通常の法律家だと考えますが、2021年6月1日現在、裁判手続きは始まっていません。

5・1から4に基づき、「note」における当該講義レジュメの掲載を削除するよう要求。

→1と3,4について同意できないので、急に削除要求されても困ります。岡根昇司法書士からのメールもないので、何を意図しているのか分かりかねます。

【10】2021年1月30日受取  一般社団法人民事信託推進センターより通知書

【11】通知書 一般社団法人民事信託推進センター会員宮城直殿
                                 令和 3 年 1 月 29日 一般社団法人民事信託推進センター代表理事 山崎芳乃 同押井崇

                 記 

 当法人は、令和 2 年 10 月 15 日付通知書において、貴殿に対して、ウェブサイト「not e」 から、当法人が主催する「民事信託実務入門講座」の講義レジュメの掲載を削除するよう要求しました。
 しかし、貴殿はその通知書を貴殿のホームページ内に掲載し、当法人の要求には応じず、当法人に対して何らの回答もありません。貴殿は、その後も、貴殿のホームページ上において、当法人の会員および受講者に向けた「民事信託実務入門講座」をはじめとする当法人主催の講座に関する 研究発表内容を取り上げ、研究発表者の個別氏名を公開しています。

 さらに、貴殿が、同講座に関するレジュメ等一式を、前述の「note」において販売していた行為も確認されています。貴殿のこれらの行為は、当法人の名誉を傷つけるものであり、また、当法人定款第 5 条で定める「当法人の事業に賛同している」会員とは到底言い難く、看過することはできません。よって、当法人は、貴殿に対して、2 月 12 日(金)までに、上記一連の行為に関する貴殿の弁明及び見解等を、書面で回答することを求めるものです。 以上

【12】2021(令和 3) 年 1 月 29日付通知書の内容整理

1,令和2年10月15日付通知書で要求した投稿の削除が未だなされていないこと。

2,令和2年10月15日付通知書後も、ホームページ上で法人主催の講座に関する 研究発表内容を取り上げ、研究発表者の個別氏名を公開している。

3,講座に関するレジュメ等一式を、前述の「note」において販売していた行為も確認した。

4,法人の名誉を傷つけるものであり、また、当法人定款第 5 条で定める「当法人の事業に賛同している」会員とは到底言い難く、看過することはできない。

5,2021(令和 3) 年2 月 12 日(金)までに、1から3の行為に関する貴殿の弁明及び見解等を、書面で回答することを求める。

【13】2021(令和 3) 年 1 月 29日付通知書の指摘について

1,2020(令和2)年10月15日付通知書で要求した投稿の削除が未だなされていないこと。

→同意できないので、急に削除要求されても困ります。岡根昇司法書士からのメールもないので、何を意図しているのか分かりかねます。

2,令和2年10月15日付通知書後も、ホームページ上で法人主催の講座に関する 研究発表内容を取り上げ、研究発表者の個別氏名を公開している。

→引用が禁止出来る根拠が分かりません。研究発表者の個別氏名は、引用の出所を示すのに必須です。
(一社)民事信託推進センター定款第3条抜粋「国民の権利と環境の保護などに、信託制度が幅広く活用されることを目的とする。」https://www.civiltrust.com/gaiyou/teikan.pdf
 研究会に参加し、アウトプットを行うことは、「国民の権利と環境の保護などに、信託制度が幅広く活用されることを目的とする。」に資すると考えています。

3,講座に関するレジュメ等一式を、前述の「note」において販売していた行為も確認した。

→2020(令和2)年10月15日付通知書で確認済みだと思います。回答もホームページ上でさせていただきました。2,の記載から私のホームページを読んでいらっしゃるようなので、ご存知だと思います。

【14】4,法人の名誉を傷つけるものであり、また、当法人定款第 5 条で定める「当法人の事業に賛同している」会員とは到底言い難く、看過することはできない。

→2,に対する回答に記載の通り、研究会に参加し、アウトプットを行うことは、「国民の権利と環境の保護などに、信託制度が幅広く活用されることを目的とする。」に資すると考えています。

5,2021(令和 3) 年2 月 12 日(金)までに、1から3の行為に関する貴殿の弁明及び見解等を、書面で回答することを求める。

→1から3の行為について、私のホームページ上で弁明済みです。
 2020年9月9日「民事信託の研修を題材にしたnoteの記事、マガジンを研修の講師に購入していただいて感じること」
https://miyagi-office.info/minjisintaku-okinawa/

 2020年11月12日 「引用についての備忘録」
https://miyagi-office.info/%e5%bc%95%e7%94%a8%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%e3%81%ae%e5%82%99%e5%bf%98%e9%8c%b2/
【15】除名決議    議案 宮城直 社員会員除名の件
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(社員総会の決議)49条2項1号
【16】2021年4月30日民事信託推進センター臨時社員総会開催通知
(一社)民事信託推進センター 社員 各位

 毎々当センターの事業にご協力頂き有難うございます。 さて、当センターでは来る5月13日18時より、当センター会議室において、臨時社員総会を開催することに決定し、本日、郵送にて、各社員宛招集通知書を発送いたしました。新型コロナの影響による感染を避けるため、当日はZOOM配信をいたします。また、ZOOMでの採決は致しません。

 就きましては、当センターよりの郵送物が到着いたしましたら、同封の委任状、議決権行使届出書にご記入のうえ、当センターまで郵便にて返送用封筒を利用して必ず返送してください。 なお、事務所変更等の手続が御済でない方は申し出ください。
1. 議題 宮城直会員除名の件  
一般社団法人 民事信託推進センター 事務局  山北 英仁

【18】2021年4月28日社員各位
   一般社団法人民事信託推進センター 理事長 山﨑芳乃
臨時社員総会開催招集のご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
下記のとおり、一般社団法人民事信託推進センター臨時社員総会の開催をご案内します。
 新型コロナの影響により感染をさけるため、当日はZOOM配信をいたします。ZOOMでの採決はいたしません。
 書面による議決権行使を採用しますので、同封の委任状・議決権行使届出書をご記入の上、主たる事務所まで郵送にて返信してください。必ず、臨時社員総会前日までに到達するようお願いいたします。
 なお、ZOOM配信に関する案内は、開催日近くになりましたら、希望者にのみEmailにてお知らせいたします。                                        敬具

1 日時 2021年5月13日(木)午後6時00分から
1 場所 (一社)民事信託推進センター主たる事務所会議室
東京都中央区日本橋二丁目16番13号ランディック日本橋ビル3階
1 議案 宮城直 社員会員除名の件
     議案提出理由につきましては、別紙1をご覧ください。

【21】【別紙1】議案 宮城直会員除名の件に関する提案理由

 一般社団法人民事信託推進センター(以下、「センター」という。)会員である宮城直会員の以下の行為は、センターの事業目的に反するものであるとともに、信用を失墜させ、センター会員の利益を損ねるものとして、センターは、警告し、その是正を求めてきました。
 しかし、今日に至るまで是正されることはなく、また、センターに対して弁明もなされませんでした。よって、センター定款第9条に該当するものとして、社員総会において、社員総会において宮城直会員を除名とする決議を求めるものです。

一般社団法人民事信託推進センター 定款
(除 名)第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則等に違反したとき
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき

【22】センターにおいて確認した、宮城直会員の除名該当事由は、以下の通りです。

(1) センター会員及び有償受講者に限定して、公開及び配布(HP会員専用頁にDL可能な状態で掲載)している講義動画及びその配布物及びその配布物やレジュメにおける発言や記述を宮城直会員が記事掲載等の管理をするウェブサイト「note」において、一般公開し、一部については記事を有料販売していることを確認しました。さらに宮城直会員が管理運営する事務所ホームページにおいても、同様の記事を掲載することにより一般公開していることを確認しました。このような講師に対する非礼行為は、講師とセンターとの間の信頼関係を毀損するものであり、センターの名誉を傷つけるものであります。

(2) また、「note」等に掲載した記事は、カギ括弧などにより「引用部分」を明確にして出所を明示する等適正な引用であるための条件を満たしておらず、閲覧者に引用の原文執筆者が誰であるのか不明もしくは誤解を与える内容となっていることを確認しました。このような行為は、センターの目的に沿った事業活動の遂行を妨げるとともにセンターに対する名誉を傷つけるものであります。

(3) 上記の行為に対して、センターは、令和2年10月15日および令和3年1月29日の2回にわたり、削除依頼や一連の行為の弁明の要求等を行う文書を送付したところ、宮城直会員は、当該文書を宮城直会員管理の事務所ホームページに掲載していることを確認しました。これは、センターの著作権を侵害し、センターに対する名誉を傷つけるものであります。

【23】別紙1、宮城直会員除名の件に関する提案理由の整理

1,定款9条違反の行為を行った。

2,法人会員及び有償受講者に限定して、公開している講義動画、配布物における発言や記述を「note」において、一般公開し、一部については記事を有料販売した。

3,事務所ホームページにおいても、同様の記事を掲載することにより一般公開した。

4,1,2,3は、講師に対する非礼、信頼関係を毀損する、センターの名誉を傷つける行為。

5,「note」等に掲載した記事は、カギ括弧などにより「引用部分」を明確にして出所を明示する等適正な引用であるための条件を満たしていない。

6,5,の行為は、センターの目的に沿った事業活動の遂行を妨げ、名誉を傷つける。

7,一般社団法人民事信託推進センターが郵送した通知書(令和2年10月15日および令和3年1月29日)を事務所ホームページに掲載した。著作権を侵害し、名誉を傷つける。

【24】別紙1、宮城直会員除名の件に関する提案理由についての考察

1,定款9条違反の行為を行った。
→議案提出者の(法人の役員)考えでは、という留保が必要です。

2,法人会員及び有償受講者に限定して、公開している講義動画、配布物における発言や記述を「note」において、一般公開し、一部については記事を有料販売した。
→前回の通知書を受取った際、私のホームページ上で弁明済みです。
 2020年9月9日「民事信託の研修を題材にしたnoteの記事、マガジンを研修の講師に購入していただいて感じること」
https://miyagi-office.info/minjisintaku-okinawa/

 2020年11月12日 「引用についての備忘録」
https://miyagi-office.info/%e5%bc%95%e7%94%a8%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%e3%81%ae%e5%82%99%e5%bf%98%e9%8c%b2/

【25】3,事務所ホームページにおいても、同様の記事を掲載することにより一般公開した。
→2,と同じです

4,1,2,3は、講師に対する非礼、信頼関係を毀損する、センターの名誉を傷つける行為。
→議案提出者(法人の役員)と講師の考えでは、という留保が必要です。

5,「note」等に掲載した記事は、カギ括弧などにより「引用部分」を明確にして出所を明示する等適正な引用であるための条件を満たしていない。
→note社が定める「引用表示にする」機能に従って記載されています。https://help.note.com/hc/ja/articles/360008882834-%E5%BC%95%E7%94%A8%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E3%81%AB%E3%81%99%E3%82%8B
「出所を明示する」に関して、明示しています。2021(令和 3) 年 1 月 29日付通知書の指摘「研究発表者の個別氏名を公開しています。」と矛盾しないでしょうか。

【26】6,5,の行為は、センターの目的に沿った事業活動の遂行を妨げ、名誉を傷つける。
→議案提出者(法人役員)の考えでは、という留保が必要だと思います。

7,一般社団法人民事推進センターが郵送した通知書(令和2年10月15日および令和3年1月29日)を事務所ホームページに掲載した。著作権を侵害し、名誉を傷つける。
→法律以前に、見られて恥ずかしいものを送っているのか?という疑問が生じてしまいます。私が公表しないで欲しいと依頼するなら分かります。

【29】2021年5月17日
宮城直殿
                 一般社団法人民事信託推進センター 理事長 山﨑芳乃

 一般社団法人民事信託推進センターは、2021年5月13日開催の臨時社員総会において、別紙除名理由書記載の理由により、貴殿を除名することを決議しましたので下記の書類をお送りします。

 なお、2021年5月13日17時24分、事務局において、貴殿からの臨時社員総会議事録および理事会議事録のPDFによる送信を希望される旨のEメールを受信しましたので、臨時社員総会議事録の写しを本書とともに同封いたします。

 一方、理事会議事録に関しましては、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第97条第2項に基づく請求に限り応じることといたしますので、その点を申し添えます。
【30】なお、これまで繰り返し請求していますが、貴殿の管理するサイト「note」及び貴殿事務所ホームページに掲載する、当センター講師作成の資料(一部)の記述及び当センターが発出した通知の掲載の削除を速やかに実施されることを改めて依頼申し上げます。

送付書類
1 臨時社員総会議事録写し1通
2 一般財団法人及び一般財団法人に関する法律第30条第2項に基づく除名決定通知および除名理由書別紙 各1通
・理事会議事録に、人に見せると恥ずかしい内容でも書いてあるのでしょうか。

【34】臨時社員総会議事録

開催日時2021年5月13日(木)18時00分~18時20分
場所 (一社)民事信託推進センター主たる事務所会議室
東京都中央区日本橋二丁目16番13号ランディック日本橋ビル3階

総社員の総数 45名
出席社員数(委任状による者を含む) 35名
総社員の議決権の数 45個
出席社員の議決権数(なお、予め希望した社員にはZOOMにより配信)35個

出席役員 山﨑芳乃、森登規雄、山北英仁
 定款の定めに基づき、社員会員押井崇は選ばれて議長となり、議長は開会を宣し、本社員総会が上記のとおり適法に成立した旨を述べ、直ちに議題の審議に入った。

議案 宮城直 社員会員除名の件
議長は、代表理事山崎芳乃によって臨時総会招集通知発送時に送付した議案の提案理由書にもとづいて説明がなされたのち、宮城直会員の除名の可否を議場に諮り、また、議決権行使書による賛成議決権数、および委任状による賛成議決権数を確認した結果、満場一致をもって意義なく除名を可とする旨承認可決した。

 なお、当該会員には、4月28日に書面により臨時社員総会において弁明の機会を与える旨の通知を行ったが、期限までに民事信託推進センターあて弁明に関する書面や口頭で行う旨の連絡並びに当日の議事につき、ZOOM配信を希望するか否かの連絡に対して希望する旨の回答のいずれもなかった。

以上をもって本日の議事が終了したので、議事は閉会を宣した。
上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席理事は記名押印する。

令和3年5月13日 一般社団法人民事信託推進センター臨時社員総会
    議   長    押井崇

【36】除名されての考察
1,法律家集団の一般社団法人でさえ、裁判手続きに乗せずに社員総会で除名することが出来る(出来てしまう。)。

2,結果として、法人役員に嫌われるようなことをした場合、言う事を聞かなかった場合、今回は岡根昇司法書士だったが、それが違法かどうか確定していなくても、除名はいつでも、誰にでもあり得る。

3,法律家だからこそ、の面もあるかもしれない(いわゆる法律は知っている者の味方)。理事会議事録は人にみせて恥ずかしいものなのだろうか。沖縄県司法書士会の理事会議事録は、毎月共有されているが。

sunao11

June 26, 2021
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  1.                      通知書 一般社団法人民事信託推進センター 会員 宮城直殿                             令和2年10月15日                         一般社団法人民事信託推進センター                             代表理事 山崎芳乃                             同 押井崇                  記 この度、貴殿が、ウェブサイト「 note」内に、当法人が主催する「民事信託実務入門講座」に関する講

    義レジュメを、ほぼそのままの内容で投稿していることを確認しました。 「民事信託実務入門講座」をはじめとする講座や研修を主催することは、民事信託の健全な発展に寄 与することを主な目的としている当法人にとって、その根幹をなす重要な事業の一つです。貴殿の行 為は、不特定多数に対して講義レジュメを公開しているに等しく、このままでは、有料で講座を受講し ている他の受講生の利益が損なわれることにもなるので、当法人としては看過することはできませ ん。 また、講義レジュメの著作権は、作成者である講師に帰属するので、貴殿が講師から講義レジュメの 使用許可を得ていない場合、著作権法に違反する可能性があります。  よって、直ちに「note」における当該講義レジュメの掲載を削除するよう要求します。 以上
  2.                       通知書  一般社団法人民事信託推進センター会員宮城直殿                                  令和 3 年 1 月 29日            一般社団法人民事信託推進センター代表理事

    山崎芳乃 同押井崇                  記   当法人は、令和 2 年 10 月 15 日付通知書において、貴殿に対して、ウェブサイト「 not e」 から、当法人が主催 する「民事信託実務入門講座」の講義レジュメの掲載を削除するよう要求しました。  しかし、貴殿はその通知書を貴殿のホームページ内に掲載し、当法人の要求には応じず、当法人に対して何ら の回答もありません。貴殿は、その後も、貴殿のホームページ上において、当法人の会員および受講者に向けた 「民事信託実務入門講座」をはじめとする当法人主催の講座に関する 研究発表内容を取り上げ、研究発表者の 個別氏名を公開しています。  さらに、貴殿が、同講座に関するレジュメ等一式を、前述の「 note」において販売していた行為も確認されていま す。貴殿のこれらの行為は、当法人の名誉を傷つけるものであり、また、当法人定款第 5 条で定める「当法人の 事業に賛同している」会員とは到底言い難く、看過することはできません。よって、当法人は、貴殿に対して、 2 月 12 日(金)までに、上記一連の行為に関する貴殿の弁明及び見解等を、書面で回答することを求めるものです。  以上
  3. 2021(令和 3) 年 1 月 29日付通知書の内容整理 1,令和2年10月15日付通知書で要求した投稿の削除が未だなされていないこと。 2,令和2年10月15日付通知書後も、ホームページ上で法人主催の講座に関する 研究発表内容 を取り上げ、研究発表者の個別氏名を公開している。

    3,講座に関するレジュメ等一式を、前述の「 note」において販売していた行為も確認した。 4,法人の名誉を傷つけるものであり、また、当法人定款第 5 条で定める「当法人の事業に賛同し ている」会員とは到底言い難く、看過することはできない。 5,2021(令和 3) 年2 月 12 日(金)までに、1から3の行為に関する貴殿の弁明及び見解等を、 書面で回答することを求める。
  4. 2021(令和 3) 年 1 月 29日付通知書の指摘について 1,2020(令和2)年10月15日付通知書で要求した投稿の削除が未だなされていないこと。 →同意できないので、急に削除要求されても困ります。岡根昇司法書士からのメールもないので、何を意 図しているのか分かりかねます。 2,令和2年10月15日付通知書後も、ホームページ上で法人主催の講座に関する

    研究発表内容を取り 上げ、研究発表者の個別氏名を公開している。 →引用が禁止出来る根拠が分かりません。研究発表者の個別氏名は、引用の出所を示すのに必須で す。(一社)民事推進センター定款第 3条抜粋「国民の権利と環境の保護などに、信託制度が幅広く活用 されることを目的とする。」https://www.civiltrust.com/gaiyou/teikan.pdf  研究会に参加し、アウトプットを行うことは、「国民の権利と環境の保護などに、信託制度が幅広く活用 されることを目的とする。」に資すると考えています。 3,講座に関するレジュメ等一式を、前述の「 note」において販売していた行為も確認した。 →2020(令和2)年10月15日付通知書で確認済みだと思います。回答もホームページ上でさせていた だきました。2,の記載から私のホームページを読んでいらっしゃるようなので、ご存知だと思います。
  5. 4,法人の名誉を傷つけるものであり、また、当法人定款第 5 条で定める「当法人の事業に賛同し ている」会員とは到底言い難く、看過することはできない。 →2,に対する回答に記載の通り、研究会に参加し、アウトプットを行うことは、「国民の権利と環境 の保護などに、信託制度が幅広く活用されることを目的とする。」に資すると考えています。 5,2021(令和 3) 年2 月

    12 日(金)までに、1から3の行為に関する貴殿の弁明及び見解等を、 書面で回答することを求める。 →1から3の行為について、私のホームページ上で弁明済みです。  2020年9月9日「民事信託の研修を題材にした noteの記事、マガジンを研修の講師に購入してい ただいて感じること」 https://miyagi-office.info/minjisintaku-okinawa/  2020年11月12日 「引用についての備忘録」 https://miyagi-office.info/%e5%bc%95%e7%94%a8%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%8 4%e3%81%a6%e3%81%ae%e5%82%99%e5%bf%98%e9%8c%b2/
  6. 2021年4月28日 社員各位              一般社団法人民事信託推進センター 理事長 山﨑芳乃 臨時社員総会開催招集のご通知 拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 下記のとおり、一般社団法人民事信託推進センター臨時社員総会の開催をご案内します。  新型コロナの影響により感染をさけるため、当日は ZOOM配信をいたします。 ZOOMでの採決はいたしません。  書面による議決権行使を採用しますので、同封の委任状・議決権行使届出書をご記入の上、主たる事務所まで 郵送にて返信してください。必ず、臨時社員総会前日までに到達するようお願いいたします。

     なお、ZOOM配信に関する案内は、開催日近くになりましたら、希望者にのみ Emailにてお知らせいたします。                                         敬具 記 1 日時 2021年5月13日(木)午後6時00分から 1 場所 (一社)民事信託推進センター主たる事務所会議室 東京都中央区日本橋二丁目16番13号ランディック日本橋ビル3階 1 議案 宮城直 社員会員除名の件      議案提出理由につきましては、別紙1をご覧ください。
  7. センターにおいて確認した、宮城直会員の除名該当事由は、以下の通りです。 (1) センター会員及び有償受講者に限定して、公開及び配布( HP会員専用頁にDL可能な状態で掲載)して いる講義動画及びその配布物及びその配布物やレジュメにおける発言や記述を宮城直会員が記事掲載等の 管理をするウェブサイト「 note」において、一般公開し、一部については記事を有料販売していることを確認しま した。さらに宮城直会員が管理運営する事務所ホームページにおいても、同様の記事を掲載することにより一 般公開していることを確認しました。このような講師に対する非礼行為は、講師とセンターとの間の信頼関係を 毀損するものであり、センターの名誉を傷つけるものであります。

    (2) また、「note」等に掲載した記事は、カギ括弧などにより「引用部分」を明確にして出所を明示する等適正 な引用であるための条件を満たしておらず、閲覧者に引用の原文執筆者が誰であるのか不明もしくは誤解を与 える内容となっていることを確認しました。このような行為は、センターの目的に沿った事業活動の遂行を妨げ るとともにセンターに対する名誉を傷つけるものであります。 (3) 上記の行為に対して、センターは、令和 2年10月15日および令和3年1月29日の2回にわたり、削除依 頼や一連の行為の弁明の要求等を行う文書を送付したところ、宮城直会員は、当該文書を宮城直会員管理の 事務所ホームページに掲載していることを確認しました。これは、センターの著作権を侵害し、センターに対する 名誉を傷つけるものであります。