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GCP省令 概要 4

xjorv
October 07, 2020

GCP省令 概要 4

GCP省令(Good Clinical Practice、医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令)は薬機法に定められた医薬品の製造販売承認、医薬品の再審査、医薬品の再評価の際に必要となる、臨床試験の結果を得るための試験の基準について定めたものです。(4)は、治験の実施における実施医療機関についてまとめたものです。

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October 07, 2020
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Transcript

  1. 4章2節: 実施医療機関 実施医療機関が満たすべきことについて • 実施医療機関の要件 • 実施医療機関の長 • モニタリング等への協力 •

    治験事務局 • 治験薬の管理 • 業務の委託 • 治験の中止 • 記録の保存 の各項目の決まりが定められている
  2. 業務の委託 治験の一部を委託するときは、契約を結ぶ • 委託業務の範囲 • 委託業務の手順 • 医療機関による業務の確認 • 受託者に対する指示

    • 医療機関による指示に対する措置の確認 • 受託者による医療機関への報告 などを契約に盛り込む
  3. 記録の保存 記録保存責任者を置く • 被験薬の承認後3年 • 治験中止・完了後3年 の遅い方に合わせて保存する • 原資料 •

    契約書・承認書・同意文書・説明文書 • 治験実施計画書・審査委員会からの文書 • 治験薬の管理・業務記録 を