び、労働力の提供をする
適用
適用
▪前提
雇用者の指示下で決められた業務を遂行する
雇用元の指揮命令・業務体制に従う
労働対価として働いた分の報酬を支払われる
▪前提
派遣先の指示下で決められた業務を遂行する
派遣先の指揮命令・業務体制に従う
労働対価として働いた分の報酬を支払われる 雇用契約と請負契約の違い それぞれの契約形態を表にまとめました。 大きく異なる点は労働基準法の適用及び、契約内容の前提にあります。 請負契約
依頼者と業務委託契約を 結び、成果物を納品する
適用外
▪前提
成果物納品を目的とし個人の裁量で労働を遂行する
依頼者から指揮命令を受けることがない
成果物の納品対価として報酬が支払われる