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著作物教育利用のスジを読もう/manabanight44

 著作物教育利用のスジを読もう/manabanight44

Takahiro Sumiya

February 22, 2020
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  1. ࢥ૝ຢ͸ײ৘Λ૑࡞తʹදݱͨ͠΋ͷͰ͋ ͭͯɺจܳɺֶज़ɺඒज़ຢ͸Իָͷൣғʹ ଐ͢Δ΋ͷΛ͍͏ʢஶ࡞ݖ๏ୈ৚ʣ 「著作物」とはなにか 6 × 客観的なデータ × 誰が作っても 同じもの

    × ごく短いもの × アイデア × 工業デザインやおもちゃなど × 実用ソフトの画面表示(アイコンは?) × 憲法・法令などは著作権法では保護されない(著作権法13条)
  2. 法律にはいろいろ書いてあるけど,実際に適用しようとすると曖昧なところだらけ 7 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

                   Photo by NASA 「創作的」と言えるかどうかの境目??
  3. 著作権 (財産権) 人格権 著作者の権利は人格的な利益を守る著作者人格権と、 経済的な利益を守る著作権に分類されている。 9 ஶ࡞ݖ ✓ 公表権 ✓

    氏名表示権 ✓ 同一性保持権 ✓ 複製権 ✓ 上演権・演奏権 ✓ 上映権 ✓ 公衆送信権 ✓ 公の伝達権 ✓ 口述権 ✓ 展示権 ✓ 譲渡権 ✓ 貸与権 ✓ 頒布権 ✓ 翻訳権・翻案権 ✓ 二次的著作物の創 作・利用権 著作者 〇〇権とは,「勝手に〇〇されない権利」
  4. 日本が第二次世界大戦で交戦していた国に対しては、「戦時加算制度」があるので注意 連合国の国民の著作物は、戦争期間中日本で保護されてなかったはず、という前提 14 ※相手国により、戦争期間は異なる 1900 1920 1940 1960 1980 2000

    2020 2040 ח՛؂׮׽ Ք ؍ؔبץכלי ӲӻԂԃԃӷӻԃԀӻӴ ץءب Ք ؔ؞՛ ӲӻԃӺӾӷӻԃӾӾӴ רؠ׽ء՛ب ӲӻԃӼԀӷӻԃԀԁӴ 1994 2011 ӼӺӻԁ 2005 2041 ๗ຮৼ৖ ӽԁԃӾ ႘ ӻԃӾӻӸӻӼӸԂӷӻԃӿӼӸӾӸӼԂ 2018年末に、保護期間が死後50年から70年に延長されたので、なおさらややこしい…
  5. ӻԃӿӺ Ⴉ቉ 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

    2030 2040 2050 ӻԃӿӿ Ⴉ቉ ӻԃԀӺ Ⴉ቉ ӻԃԀӿ Ⴉ቉ ӻԃԁӺ Ⴉ቉ ӻԃԁӿ Ⴉ቉ ӻԃԂӺ Ⴉ቉ ໜ኏ৼ৖ ౲ଢ଼ ӿӺ Ⴉׁ֖֎֮ ԁӺ Ⴉ֭ ེఢଚᇱ୦ৼ৖ Ӳ Ӵ Ӳ ӴӨӼӺӻԂ ႩቨՒ ӿӺ Ⴉ֊׈ ԁӺ Ⴉ֪࣊ྙ֔׋֞ ๗ಐइ్໴ඉེ֭ఢᆾ Ӳ Ӵ ֭ᇱ୦ৼ৖ Ӳ Ӵ ӡ Ӵ ᇚࢷᆽ֩֨༌ႏ಑ฌै་๗๗്ேഉኁ ֋Ւ ๗๶ Ք ๗ཨ֪ຕఢེ֖֞ఢᆾ Ӳ ӴӨேׇ֪֢֥ᇥ׎׊Փ ႘቎֧๗ຮඡ໺ ֢֟֞ৼ৖בइ్Փ 2060
  6. Creative CommonsとかGPLとか文化庁の自由利用マークとか 17 Copyrighted ๺֥֭ଚጦב೗྅ Public Domain ๺֥֭ଚጦבሐ৾ Creative Commons

    ఢᆀ֭௺ጦዿב੔֖֣֣Ւ փ֎֣֊֭ଚጦב೗྅ https://creativecommons.jp https://www.bunka.go.jp/jiyuriyo/
  7. LMSへの掲載は「公衆送信」なのか ‣ 履修生も公衆の可能性 ✓ 公衆=不特定または多数の人 ‣ 多数って何人? ✓ 「24 戸以上の入居者...『公衆』と言い得る程度に多

    数」(大阪高裁*1) ✓ 「一般には『50人を超えれば多数』と言われています」 (文化庁 *2) 28 *1 େࡕߴ൑ฏ੒19೥6݄14೔൑࣌1991߸ *2 http://www.bunka.go.jp/chosakuken/naruhodo/outline/4.3.html#koshu
  8. 2018年度の著作権法第35条改正の内容 30 ೨઄ኬ࿨֭ ӠӠᆷล OK ೨઄ኬ࿨֭ ӠӠ၍ಐ୰೾ຽම OK ӽӿ ඞ

    ӻ ஶ ӽӿ ඞ Ӽ ஶ ӽӿ ඞ ӻ ஶ ӽӿ ඞ Ӽ ஶ ӽӿ ඞ ӽ ஶ ೨઄ኬ࿨֭ ӠӠᆷลՒ୰೾ຽමՒ୰֭࿿༥ OK එ਋֭୰೾ຽම֪֣փ֥֮ ӠӠᇸൌઞ ב౫ᆻօ֧֒ ֖֞֟၍ಐ୰೾ຽම֪֣փ֥֮ ӠӠᇸൌઞ֭౫ᆻփᆊጅ ༌ ӻӺӾ ඞ֭ ӻӻӻԁ ֦࠿փ֩֨בਊ࿊ ूฝ ଵபེ֭ఢଚሓ ूฝེఢଚሓ ӼӺӻԂӹӿӹӼӿ ֊׈ ӽ Ⴉࡒၾ֪౮ப
  9. 教室でスライド上映ができる根拠がこれ 32 Ӧར鲗໨త鱭鱜鱯鱉্ԋ౳  ୈࡾेീ৚  ެද鱚鲑鱤ஶ࡞෺鱴ɺӦར鲗໨త鱭鱠鱟ɺ鱐鱩ɺௌऺຢ 鱴؍ऺ鱐鲎ྉۚ 鱉鱟鲑鱳໊ٛ鲗鲇鱩鱫鱞鲐鱐鲗໰鲔鱟ɺஶ࡞෺鱳ఏڙ ຢ鱴ఏࣔ鱰鱩鱒ड鱖鲐ରՁ鲗鱉鱋ɻҎԼ鱘鱳৚鱰鱏鱉鱫ಉ鱝ɻ

    鲗ड鱖 鱯鱉৔߹鱰鱴ɺެ鱰্ԋ鱜ɺԋ૗鱜ɺ্ө鱜ɺຢ鱴ޱड़鱞鲐鱘鱭鱑鱬 鱒鲐ɻ鱤鱥鱜ɺ౰্֘ԋɺԋ૗ɺ্өຢ鱴ޱड़鱰鱩鱉鱫࣮ԋՈຢ鱴ޱ ड़鲗ߦ鱋ऀ鱰ର鱜ใु鱑ࢧ෷鲔鲑鲐৔߹鱴ɺ鱘鱳ݶ鲏鱬鱯鱉ɻ • 聴衆から、入場料を取らない • 講師はギャラを受け取らない ⭕ • 翻訳/翻案/編曲などをしてはならない ❌
  10. まとめると… 37 引用 32 条 授業目的の複製 35 条 プリント配布 ◦*1

    ◦ スライド提示 ◦ ◦ 授業の録画配信 ◦ ×*2 LMSで配布 ◦*1 ×*2 (学内) eラーニング教材 ◦ × インターネットで公開 ◦ × 授 業 で の 利 用 ◯…無許諾で可 ×…許諾が必要 *1…資料だけで引用の要件を満たすか? *2…著作権法改正後、補償金を支払えば可 →◦ →◦ →?
  11. 例外のまた例外とか,ややこしすぎるが… 38 複製 私的利用 第30条 引用 第32条 授業利用 第35条 著作権侵害

    公衆送信 罰金1000万円以下 懲役10年以下 (119条) 有償の音楽・映画 罰金200万円以下 懲役2年以下 (119条) 無償の音楽・映画 刑事罰なし
  12. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 4 ଈӱᇌँྃᇌँලਢव ӠӠེఢଚᇀऎव֊׈ሇெി ӠӠሓฑՔৰ቎ኴ༎൚࡙ࡿव

    2 ଈӱ؆؋רؖ ÅӨؗ؟נצແ၌ 2 ଈӱேव֪ሓࡎ࿓ഞ 4 ଈӱ೾ਢࢇ֦ईଂ 5 ଈӱౄਢࢇ֦ईଂ 5 ଈ 25 ႘ӱूฝሓ୰ᆑ 1 ଈӱԢԋԡԣԡԋԢ ᄇ໑ 2 ଈӱ؊מ՛؞ؕ ӻԂӷӻӷӽӨ֦ᇸൌઞॽࡎ֋ಘ֔׋׊ 11 ଈӱੱࡱེఢଚ؊מ՛؞्ؕౡ ӠӠ 6 ଈӱੱࡱེఢଚ؊מ՛؞्ؕౡӡӼӺӻ9 ႩဗӢ 1Ӻ ଈӱ؊מ՛؞ؕ ӻԃӷӾӨ֦ӣӼӺӼӺ Ⴉ 4 ଈ֭ฑဗ्ౡ֮ ӠӠ ӠӠ௘ႍ֦ց׊౯ח׿כب׮֋ 3 ଈӱᇸൌઞॽࡎ॰࿊ 4 ଈӱԢԋԡԣԡԋԢ ֊׈ੱࡱ৿৘ַᇌി֪֥࡝ଣౙփ 6 ଈӱԢԋԡԣԡԋԢ ֊׈ᇌँ֪ྃႡई෇ษ ӠӠ ᇌँྃྙ঱֊׈Ⴁई Ê 4 ଈӱฑဗ्ౡԉ 5 ଈӱूฝ 35 ඞ֭౮பৼ଺ ÅӨഞᄟੱࡱེఢଚ੤ਢव֭סי׾؞יبແ၌ ӠӠ ӼӺӻӿ Ⴉ Ԁ ଈ⿤ӼӺӻ7 Ⴉ 4 ଈӱ ᇌँྃᇌँලਢवེఢଚᇀऎव ሓฑՔৰ቎ኴ༎൚࡙ࡿव֦ଙ၀
  13. 授業目的公衆送信補償金について。 改正著作権法104条 40 著作権等の保護に関する事業 • 補償金の収集と分配は指定管理団体がまとめて行う 新聞教育著作権協議会 言語等教育著作権協議会 視覚芸術等教育著作権協議会 出版教育著作権協議会

    音楽等教育著作権協議会 映像等教育著作権協議会 × × × 著作権管理団体 著作権者 教育機関 教員学生など 指定管理団体 「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」
  14. 補償金制度が始まるまで 41 諮問 答申 補償金額決定・認可申請 補償金額 認可 意見伺い 意見提出 「論点整理」

    意見提出 SARTRAS 教育関係団体 文化庁 文化審議会 フォーラム 2020/02 2020/03? 2020/06? 2020/09? 2021/04? ガイドライン 作成 補償金制度 開始
  15. 35条運用指針策定に向けて 2020/01/20 「論点整理」公開 42 「複製・公衆送信」できる要件 l 公表された著作物であること l 非営利の教育機関であること l

    授業であること l 教育を担任する者もしくは授 業を受ける者が行うこと l 必要と認められる限度内であ ること l 著作権者の利益を不当に害し ないこと l 出所を明示すること 論点整理で挙げられている「用語の定義」 1. 「複製」とは 2. 「公衆送信」とは 3. 「学校その他の教育機関」とは 4. 「授業」とは 5. 「教育を担任する者」とは 6. 「授業を受ける者」とは 7. 「必要と認められる限度」とは 8. 「公に伝達」とは 今後の課題