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オンデマンド授業と著作権/dme-2024-12-17
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Takahiro Sumiya
December 17, 2024
Education
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6
オンデマンド授業と著作権/dme-2024-12-17
AXIES著作権出前講習会
2024-12-17 愛媛大学(オンライン開催)
Takahiro Sumiya
December 17, 2024
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Transcript
令和6年度(2024年度)第2回教育コーディネーター研修会 オンデマンド授業と著作権 隅谷孝洋 <
[email protected]
> 広島大学 情報メディア教育研究センター/先進理工系科学研究科/情報科学部 愛媛大学 令和6年度(2024年度)第2回教育コーディネーター研修会 (2024/12/17)
複製 複製 上映 公衆送信 他人の著作物 説明資料 自らの著作物に部分転載 元資料の部分的なコピー 例題 ・
参考資料など •LMSに掲載する •説明動画に使う •授業で配布する •教室で上映する •上映+説明を録画する •遠隔授業で共有する •他人に渡す •会議で配布する •イントラネットで共有する •テレビ会議で共有する •インターネットに公開する •講演会で上映する オンデマンド授業
著作者 著作物 著作物の利用 (鑑賞する) (評論する) (複製する) (公衆送信する) (貸与する) 著作権(財産権) (特定の条件を
満たす利用) 権利制限 著作者人格権
著作者の権利 4 著作者の権利 著作者人格権 著作権(財産権) 公表権 氏名表示権 同一性保持権 複製権 上映権
公衆送信権 送信可能化権 口述権 展示権 頒布権 譲渡権 貸与権 翻訳・翻案権 二次的著作物の利用に関する 原著作者の権利 (18〜20条) (21〜28条)
複製 複製 上映 公衆送信 他人の著作物 説明資料 自らの著作物に部分転載 元資料の部分的なコピー 例題 ・
参考資料など •LMSに掲載する •説明動画に使う •授業で配布する •教室で上映する •上映+説明を録画する •遠隔授業で共有する •他人に渡す •会議で配布する •イントラネットで共有する •テレビ会議で共有する •インターネットに公開する •講演会で上映する オンデマンド授業 譲渡 複製 複製 譲渡 公衆送信 公衆送信 複製 公衆送信 上映 複製 譲渡 上映 複製 公衆送信 複製 公衆送信 上映
他者著作物を使う場合のチェックポイント 6 自由利用可能? 32 条 (引用) 適用可能? 35 条 (授業目的)
適用可能? 許諾をとる / あきらめる YES YES YES NO NO NO □ 著作物か? □ 保護期間内か? □ ライセンスがあるか? □ 公表された著作物? □ 公正な慣行に合致? □ 正当な範囲内? □ 基本的な要件をみたす? □ 必要な限度内? □ 著作権者の利益を不当に害さない? OK 利 用 https://youtube.com/playlist?list=PLA4qVXmVfic6gnUalSeFkH63_X8jgJIWD 教育著作権の基礎 利 用 OK 授 業 利 用 OK
「著作物」とは 7 思想 又 は感情を創作的に表現したものであ つて、 文 芸、学術、美術 又 は
音 楽の範囲に 属するものをいう(著作権法第2条) × 客観的なデータ × 誰が作っても 同じもの × ごく短いもの × アイデア × 工業デザインやおもちゃなど × 実用ソフトの画面表示(アイコンは?) × 憲法・法令などは著作権法では保護されない(著作権法13条)
著作物かどうか ‣ 著作物=思想や感情を創作的に表現したもの ‣ 人が創作するもののほとんどは著作物と考えた方がよい ‣ 著作物でないと考えられるもの(他の法律で保護されるものもある) ✓ 事実そのものやアイデアは著作物ではない ✓
誰が表現しても同じようになるものは著作物ではない ✓ 工業製品の外観などは著作物ではない ‣ 法律等の条文や裁判所の判決文等、著作権法では保護されない 8
著作物かどうか:大学に関わりの深いモノ ‣ 授業 ✓ 授業資料、口述内容 ✓ シラバス ‣ 論文 ✓
文章 ✓ 図 ✓ 数表、数式 9 ‣ さまざまな文書 ✓ 申請書 ✓ 出張報告書 ✓ 決算書 ✓ Webサイト ✓ パンフレット 「法人著作」もある 法人著作?
他者著作物を使う場合のチェックポイント 10 自由利用可能? 32 条 (引用) 適用可能? 35 条 (授業目的)
適用可能? 許諾をとる / あきらめる YES YES YES NO NO NO □ 著作物か? □ 保護期間内か? □ ライセンスがあるか? □ 公表された著作物? □ 公正な慣行に合致? □ 正当な範囲内? □ 基本的な要件をみたす? □ 必要な限度内? □ 著作権者の利益を不当に害さない? OK 利 用 https://youtube.com/playlist?list=PLA4qVXmVfic6gnUalSeFkH63_X8jgJIWD 教育著作権の基礎 利 用 OK 授 業 利 用 OK
保護期間内か ‣ 著作者の死後70年(死亡翌年の1/1から70年間)保護 ✓ 映画の著作物や無名の著作物は、公開後70年 ‣ 著作権(財産権)は遺族に相続される ✓ 生前他者に譲渡されていることもある ‣
著作者人格権は死亡時に消滅 ✓ 消滅するが、侵害と思われる行為はしてはならない ‣ 法人著作は発表後70年保護 ‣ 第2次世界大戦の交戦国の著作物には10年程度の「戦時加算」 11
著作権の存続期間の算出(日本人の場合) ‣ 著作者の生存中と,死後70年間(50条) 12 1970/mm/dd 1971/1/1 2040/12/31 … 70年 ※
2018年までは死後50年だった… 1. 亡くなった年に50を足す 2. 2017以下なら,その年の12/31までが存続期間 3. 2018以上ならばもう20足した年の12/31までが存続期間
日本が第二次世界大戦で交戦していた国に対しては、 「戦時加算制度」があるので注意 13 ※相手国により、戦争期間は異なる 1900 1920 1940 1960 1980 2000
2020 2040 アーネスト ・ ヘミングウェイ (1899-1961) グレン ・ ミラー (1904-1944) コルトレーン (1926-1967) 1994 2011 2017 2005 2041 戦争期間 3794 日 1941.12.8-1952.4.28 2018年末に、保護期間が死後50年から70年に延長されたので、なおさらややこしい… 連合国の国民の著作物は、戦争期間中日本で保護されてなかったはず、という前提 https://www.jasrac.or.jp/aboutus/wartime/pdf/wartime.pdf
他者著作物を使う場合のチェックポイント 14 自由利用可能? 32 条 (引用) 適用可能? 35 条 (授業目的)
適用可能? 許諾をとる / あきらめる YES YES YES NO NO NO □ 著作物か? □ 保護期間内か? □ ライセンスがあるか? □ 公表された著作物? □ 公正な慣行に合致? □ 正当な範囲内? □ 基本的な要件をみたす? □ 必要な限度内? □ 著作権者の利益を不当に害さない? OK 利 用 https://youtube.com/playlist?list=PLA4qVXmVfic6gnUalSeFkH63_X8jgJIWD 教育著作権の基礎 利 用 OK 授 業 利 用 OK
ライセンスがあるか ‣ この場合のライセンス=「この範囲で利用可」と宣言・許諾するもの ✓ 利用者が著作権者に依頼する → ライセンスをもらう ✓ 著作権者があらかじめ宣言している →
ライセンスを確認する ‣ Webに無料公開されていても、再利用可能とは限らない ✓ 原則は、ライセンス宣言がなければ「許諾が必要」 ‣ ライセンスのはっきりした素材を利用しましょう ✓ Creative Commonsとか ✓ pexels, 看護roo!, いらすとや, ジブリ などなど ✓ Wikimedia (Wikipedia) は結構あやしい 15
Creative Commons 16 Copyrighted 全ての権利を主張 Public Domain 全ての権利を放棄 Creative Commons
作品の再利用を許しつつ、 いくつかの権利を主張 表示 (BY) 作品のクレジットを表示すること 非営利 (NC) 営利目的での利用をしないこと 改変禁止 (ND) 元の作品を改変しないこと 継承 (SA) 元の作品と同じライセンスで公開すること https://creativecommons.jp
利用規約を読みましょう 17
「フリー素材」にも注意が必要 ‣ 近年、自治体や教育機関の不正利用案件が増えている ✓ https://mainichi.jp/articles/20181105/k00/00m/040/130000c ✓ https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/8d0e861195f793a0448d52c72446f6ed48cba6a4 ‣ 「フリー素材」のイラストや写真を検索した場合 ✓
検索結果のページから安直にコピーしない ✓ 配布ページまで行って、ライセンスを確認 ✓ 透かしが入ってるものを使わない ‣ Wikipedia (Wikimedia)やOf fi ceのオンライン画像も注意 18
Bingでの検索「すべてのクリエイティブコモンズ」 19 ? ? ? ? ? ? ?
PowerPointで「挿入 - 写真 - オンライン画像 - Creative Commons のみ」 20
!?
右クリックして「ソースの表示」とすると… 21 やっと作者名がわかる
他者著作物を使う場合のチェックポイント 22 自由利用可能? 32 条 (引用) 適用可能? 35 条 (授業目的)
適用可能? 許諾をとる / あきらめる YES YES YES NO NO NO □ 著作物か? □ 保護期間内か? □ ライセンスがあるか? □ 公表された著作物? □ 公正な慣行に合致? □ 正当な範囲内? □ 基本的な要件をみたす? □ 必要な限度内? □ 著作権者の利益を不当に害さない? OK 利 用 https://youtube.com/playlist?list=PLA4qVXmVfic6gnUalSeFkH63_X8jgJIWD 教育著作権の基礎 利 用 OK 授 業 利 用 OK 権 利 制 限
権利制限 ‣ 「著作権者の権利の保護」と「著作物の公正な利用」のバランス ‣ 特定の場合に、著作権者の権利を縮小する→不利益は生じる ‣ 利用者の権利なのではない 23
他者著作物を使う場合のチェックポイント 24 自由利用可能? 32 条 (引用) 適用可能? 35 条 (授業目的)
適用可能? 許諾をとる / あきらめる YES YES YES NO NO NO □ 著作物か? □ 保護期間内か? □ ライセンスがあるか? □ 公表された著作物? □ 公正な慣行に合致? □ 正当な範囲内? □ 基本的な要件をみたす? □ 必要な限度内? □ 著作権者の利益を不当に害さない? OK 利 用 https://youtube.com/playlist?list=PLA4qVXmVfic6gnUalSeFkH63_X8jgJIWD 教育著作権の基礎 利 用 OK 授 業 利 用 OK
32条(引用)適用可能? 25 (引 用 ) 第三 十二 条 公表
著作物 、引 用 利 用 。 場 合 、 引 用 、公正 慣 行 合致 、 、報道、 批評、研究 他 引 用 目 的上正当 範囲内 行 。
引用の要件 □ 引用したものは、公表された著作物であること □ 引用した箇所が他と明確に区別できること(区別性) □ 質量共に本文が「主」で引用部分が「従」であること(主従関係) □ 引用による利用が公正な慣行に合致し、正当な範囲内であること □
出所を明示していること □ 引用部分を改変していないこと 26 ͘͢͝Θ͔Δஶ࡞ݖͱतۀWeb/AXIES/CC BY 4.0 必要な場合は、翻訳しての利用も可 (著作権法47条の6)
「引用」の適用ができるかどうかは結構重要 → 「引用」の範囲で使っていれば,オープンにできる ‣ 適法な引用になるか判断が難しい ✓ 権利者と利用者で相当のギャップ ✓ 専門家でも言うことが結構違う ‣
資料だけで引用にならない場合も ✓ 講師の説明が主で資料が従 ✓ 講義動画ならOKでもLMSでの資料だけの掲示が微妙な場合も (引用にならなくても授業利用にはなりうる) 27
他者著作物を使う場合のチェックポイント 28 自由利用可能? 32 条 (引用) 適用可能? 35 条 (授業目的)
適用可能? 許諾をとる / あきらめる YES YES YES NO NO NO □ 著作物か? □ 保護期間内か? □ ライセンスがあるか? □ 公表された著作物? □ 公正な慣行に合致? □ 正当な範囲内? □ 基本的な要件をみたす? □ 必要な限度内? □ 著作権者の利益を不当に害さない? OK 利 用 https://youtube.com/playlist?list=PLA4qVXmVfic6gnUalSeFkH63_X8jgJIWD 教育著作権の基礎 利 用 OK 授 業 利 用 OK
権利制限 35条授業目的の複製・公衆送信など 29 第三 十 五条 学校 他 教育機関(営利 目
的 設置 除 。) 教育 担任 者及 授業 受 者 、 授業 過程 利 用 供 目 的 場合 、 必要 認 限度 、公表 著作物 複製 、若 公衆送信( 自 動公衆送信 場合 、送信可能化 含 。以下 条 同 。) 行 、 又 公表 著作物 公衆送信 受信装置 用 公 伝達 。 、当該著作物 種類及 用 途並 当該複製 部数及 当該複製、公 衆送信 又 伝達 態様 照 著作権者 利益 不当 害 場合 、 限 。
学校での他者著作物の複製・公衆送信が、許諾なしにできるためには: □ 公表された著作物ですか? □ 授業の過程での利用のために行うものですか? □ 授業を担当するもの、または受けるものが行いますか? □ 必要な限度内ですか? □
著作権者の利益を不当に害しませんか? □ (出所を明示していますか?) 30 出所を明示する慣行がある場合は、出所表示も「必要」 (著作権法48条) ͘͢͝Θ͔Δஶ࡞ݖͱतۀWeb/AXIES/CC BY 4.0 必要な場合は、翻訳、編曲、変形又は翻案しての利用も可 (著作権法47条の6) 具体的な解釈が難しい ↓ 「運用指針」が 公開されています
「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」で,35条解釈のガイドラインを策定。 31 改正著作権法第35条運用指針 (令和3(2021)年度版) https://forum.sartras.or.jp/info/005/ ① 複製 ② 公衆送信 ③
学校その他の教育機関 ④ 授業 ⑤ 教育を担任するもの ⑥ 授業を受けるもの ⑦ 必要と認められる限度 ⑧ 公に伝達 ⑨ 著作権者の利益を不当に害する こととなる場合 「用語定義」+事例
35条の改正 → 授業目的公衆送信補償金制度 32 旧35条 第1項 要件を満たせば、 授業目的の複製は 無許諾で可 第2項 遠隔合同授業等の場合、
授業目的の公衆送信は 無許諾で可 改正35条 第1項 要件を満たせば、授業目的の 複製・公衆送信・公の伝達は 無許諾で可 第2項 上記の公衆送信を行う場合は、 「教育機関の設置者」が 補償金を著作権者に支払う 第3項 遠隔合同授業等の場合、 授業目的の公衆送信は 補償金不要 2015年から議論 2018年5月25日公布 2020年4月28日施行 補償金(授業目的公衆送信補償金)の扱いについては104条の11〜17
授業目的公衆送信補償金のための仕組みづくり 33 改正35条は, 2018年5月25日公布 → 2020年4月28日施行 2018年11月: 「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」設置 2019年1月: 「授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)」発足 SARTRAS 教育機関
著作権管理団体 教育著作権 フォーラム 補 償 金 支 払 分 配 分配 所属 委員を推薦 委員を推薦 \ \ \ 著作権者 教員/学生 運 用 指 針 \ 利用調査
利用調査 ‣ 2022年度は全国1200校 ‣ 大学では部局単位、1ヶ月を指定。その間に ✓ テレビ会議、メール一括送付などで公衆送信したもの ✓ Moodleなどで、公衆送信を開始したもの(アクセス可能にしたもの) ‣
入力項目(実際はもっと項目数多いです) ‣ 利用報告を元に補償金分配が行われています 34 SARTRAS 「『利用報告』への入力の手引き」 https://sartras.or.jp/hokoku/2021_hokoku/ 確実な利用報告を! 備えあれば憂いなし!
「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」で,35条解釈のガイドラインを策定。 35 改正著作権法第35条運用指針 (令和3(2021)年度版) https://forum.sartras.or.jp/info/005/ ① 複製 ② 公衆送信 ③
学校その他の教育機関 ④ 授業 ⑤ 教育を担任するもの ⑥ 授業を受けるもの ⑦ 必要と認められる限度 ⑧ 公に伝達 ⑨ 著作権者の利益を不当に害する こととなる場合 「用語定義」+事例
著作権法第35条運用指針の主な内容 用語 授業目的公衆送信補償金制度の対象の例 授業目的公衆送信補償金制度の対象外の例 公衆送信 サーバへの掲載/電子メールでの一括送信 (履修生以外にもアクセスできるようなもの) 授業 単位の出る授業/教員免許状更新講習/公開講座 (規模の制限あり)/履修証明プログラム
※予習,復習は「授業の過程」とする 大学説明会,オープンキャンパスでの模擬授業など /FD,SD/サークル活動/自主的なボランティア 活動 教育を担任する/授業 を受ける者 教授,講師など(名称,雇用形態は問わない)/学 生,科目等履修生など(実際に学習するもの)/事務 職員など教育支援者,補助者 (支援業者に依頼するもの) 必要と認められる限度 例示なし ※必要性は授業担当者が判断,主観のみ でなく客観的に説明できること 文献情報を示せば足りるような参考資料の複製・ 公衆送信 著作権者の利益を不 当に害する場合 ※ 多くの記述がある ので「運用指針」を参 照のこと 不当に害する可能性が低い例 受信者の数は履修生の数まで/新聞の一つの記事 /テレビ番組を投影しているところを録画して送信 /一報の論文全部。ただし,発行後相当期間が経っ ているなどいくつかの条件あり 不当に害する可能性が高い例 放送から録画した映画や番組の全体/授業を履修 する学生の数を超える利用/試験対策問題集など 学生購入を前提としたもの/小部分の複製を繰り 返し,結果として大部分になる 括弧書きは,運用指針には直接の記載がないもの 「教育のDXを加速する著作権制度」(文化庁) p.14 を改変, 2021/01/29, オンライン説明会 https://sartras.or.jp/educationcopyright/
「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」 ‣ 著作物の種類 ‣ 著作物の用途 ‣ 複製の部数・公衆送信の受信者の数 ‣ 複製・公衆送信・公の伝達の態様 37
、当該著作物 種類及 用 途並 当該複製 部数及 当該複製、公衆送信 又 伝達 態様 照 著作権者 利 益 不当 害 場合 、 限 。
他者著作物を使う場合のチェックポイント 38 自由利用可能? 32 条 (引用) 適用可能? 35 条 (授業目的)
適用可能? 許諾をとる / あきらめる YES YES YES NO NO NO □ 著作物か? □ 保護期間内か? □ ライセンスがあるか? □ 公表された著作物? □ 公正な慣行に合致? □ 正当な範囲内? □ 基本的な要件をみたす? □ 必要な限度内? □ 著作権者の利益を不当に害さない? OK 利 用 https://youtube.com/playlist?list=PLA4qVXmVfic6gnUalSeFkH63_X8jgJIWD 教育著作権の基礎 利 用 OK 授 業 利 用 OK
具体的に考えてみる ‣ 公開されたデータを自分でグラフ化する ‣ 公開されているグラフ ‣ 説明図などの借用 ‣ 説明図などを「その作者が公開してる」ことを伝えたい ‣
書影, Webサイトのスクリーンショット ‣ 実験器具の写真→自分で撮影したものならOK (メーカーの許諾不要) ‣ 他人の撮影:カタログ的な写真はOK(正面から単純に撮影したものなどは著作性なし) ‣ 他人の撮影:利用場面の写真はたぶんNG(利用している人の肖像権の問題なども配慮) 39
動画の利用 ‣ 教室での動画上映 ✓ 著作権法第38条(非営利無償の上映)の適用範囲となり、無許諾で可能 ‣ 授業で必要な範囲での、動画の公衆送信 ✓ 著作権法第35条(授業目的の公衆送信)の適用範囲となり、無許諾で可能 ✓
著作権者の利益を不当に害していないか、に注意 • ライブ/オンデマンド、品質、時間で差がある可能性 ✓ 動画ファイルの作成にも注意 40 35条適用できず 著作権侵害 となりうる
「著作権者の利益を不当に害する」=元のもの(製品とか)の頒布の代替となりうる 41 品質 著 作 権 者 の 利 益
を 不 当 に 害 す る 全部 一部 低い 高い 時間 オ ン デ マ ン ド 配 信 し て い る 動 画
動画を利用する際の問題点 (1) パッケージの映像、テレビ放送などはコピーガードがかかっている ‣ 私的複製では「技術的保護手段の回避」は禁止(30条1項2号) ‣ 授業目的複製では禁止されていないが、倫理的問題? ✓ 回避するためのソフトウェアの利用、ひいては著作権侵害行為を助 長する危惧
‣ 正当なコピーを再生、その画面を撮影・共有などして公衆送信するこ とは、技術的保護手段の回避にはあたらない ✓ 著作権者の利益を不当に害することとならないか注意が必要 42
動画を利用する際の問題点 (2) VODサービス(Net fl ixなど)は、契約で「個人的な利用」に限定 ‣ 非営利無償の上映や授業目的公衆送信 vs 契約上「個人的利用」 ‣
権利制限規定を上書きする契約は有効なのか? ‣ どちらが優先されるかは、決まったものはない ‣ 個別の判断が必要 ‣ 「教育著作権フォーラム」でも議論中 43 https://forum.sartras.or.jp/wp-content/uploads/20220331_shiryo1.pdf
AI生成物の利用 44 「複製」→30条の4 生成者による「利用」 著作権侵害の可能性? そもそも著作物なのか? 図は「生成AIの猛烈な進化と著作権制度」より https://storialaw.jp/blog/9373
生成AIと著作権: AI生成物は「著作物」か? ‣ AIが自律的に生成したものは著作物ではない ‣ 生成にあたり人間の関与があったときは? ✓ プロンプト入力 ✓ 結果の選択
‣ 生成物に人間が手を加えた場合は? 45
生成AIと著作権: 著作権法上どういう問題が起こりうるか ‣ AI生成物は著作物ではないが、著作物の「複製」の可能性はある ‣ 既存著作物に類似のものが生成され、無断利用されたとき →複製権侵害の可能性 ✓ 類似性、依拠性 ‣
使う際には: ✓ プロンプトに既存著作物を入れない ✓ 既存著作物を複製するようなプロンプトを指定しない ✓ 生成物が(自分が知っている)既存著作物に似ていないか注意 ✓ 公開などする場合:「侵害の指摘」に備える 46
重要なのは、権利保護と円滑な利用のバランス 文 化的所産の公正な利 用 に留意しつつ、著作者 等の権利の保護を図り、もつて 文 化の発展に寄 与することを 目
的とする。(著作権法第1条) 47 著作者の権利保護 著作物の公正な利用
関連URL ‣ 著作権法条文 (e-GOV) ‣ 授業目的公衆送信補償金制度のオンライン説明会 ‣ 改正著作権法第35条運用指針(2021年度版) ‣ フリー素材のご案内(広島大学
情報メディア教育研究センター) 48 https://www.media.hiroshima-u.ac.jp/wp-content/uploads/2023/09/precautions-for-slides-detail.pdf#page=10 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048 https://sartras.or.jp/entrance/ https://forum.sartras.or.jp/info/005/
None
https://axies.jp/
著作権出前講習会 by AXIES この講習会の講師派遣は、 授業目的公衆送信補償金等管理協会 (SARTRAS) の 共通目的基金の助成を受けて 大学ICT推進協議会 (AXIES)
が行っています。 著作権出前講習会のアンケート(匿名、4問)にご協力お願いします。 https://forms.gle/crwTPKHS5Jc6vvmQA