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June 08, 2020
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ParkCourse_Machida_200609_2
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Transcript
道 路 何をしたい? 施設・設備・物件等の設置管理 ⾏為(イベント等含む) 法令上の概念 占⽤許可 ⾏為の許可 禁⽌⾏為 根拠法令等
道路法 道路交通法 条 ⽂ (道路の占⽤の許可) 第三⼗⼆条 …A参照 (道路の使⽤の許可) 第七⼗六条 …C参照 (禁⽌⾏為) 第七⼗六条 …E参照 条 ⽂ (道路の占⽤の許可基準) 第三⼗三条 …B参照 (道路の管理者との協議) 第七⼗九条 …D参照 関係する組織等 道路管理者 警察・公安委員会 警察 特例的措置等 2020道路法改正による 歩⾏者利便増進道路 指定制度 …I参照 その他の特例許可制度 中⼼市街地の活性化に関する法律 …F参照 都市再⽣特別措置法 …G参照 国家戦略特別区域法 …H参照 特例措置なし
道 路 何をしたいか 施設・設備・物件等の設置管理 ⾏為(イベント等含む) 法令上の概念 占⽤許可 ⾏為の許可 禁⽌⾏為 根拠法令等
道路法 道路交通法 具体的内容 ・露店、商品置場その他これらに類する施 設を設け、継続して道路を使⽤しようとす る場合、また、トンネルの上⼜は⾼架の道 路の路⾯下に設ける事務所、店舗、倉庫、 住宅、⾃動⾞駐⾞場、⾃転⾞駐⾞場、広場、 公園、運動場その他これらに類する施設を 設け、継続して道路を使⽤しようとする場 合においては、道路管理者の許可を受けな ければならない。 ・当該許可に係る⾏為が道路交通法第七⼗ 七条第⼀項の規定の適⽤を受けるものであ るときは、あらかじめ当該地域を管轄する 警察署⻑に協議しなければならない。 →道路管理者は、道路の敷地外に余地がな いためにやむを得ないものであり、かつ、 政令で定める基準に適合する場合に限り、 許可を与えることができる。 占⽤特例(都市再⽣特別措置法の例) 第六⼗⼆条 都市再⽣整備計画の区域内の 道路の道路管理者は、道路法第三⼗三条第 ⼀項の規定にかかわらず、都市再⽣整備計 画の計画期間内に限り、都市再⽣整備計画 に記載された第四⼗六条第⼗項に規定する 事項に係る施設等のための道路の占⽤で次 に掲げる要件のいずれにも該当するものに ついて、同法第三⼗⼆条第⼀項⼜は第三項 の許可を与えることができる。 (以下、省略) ・⽯碑、銅像、広告板、アーチその 他これらに類する⼯作物を設けよう とする者、道路に露店、屋台店その 他これらに類する店を出そうとする 者、道路において祭礼⾏事をし、⼜ はロケーシヨンをする等⼀般交通に 著しい影響を及ぼすような通⾏の形 態若しくは⽅法により道路を使⽤す る⾏為⼜は道路に⼈が集まり⼀般交 通に著しい影響を及ぼすような⾏為 で、公安委員会が、その⼟地の道路 ⼜は交通の状況により、道路におけ る危険を防⽌し、その他交通の安全 と円滑を図るため必要と認めて定め たものをしようとする者は、管轄す る警察署⻑の許可を受けなければな らない。 →所轄警察署⻑は、交通の妨害とな るおそれがないと認められるとき、 交通の妨害となるおそれはあるが公 益上⼜は社会の慣習上やむを得ない ものであると認められるとき、許可 をしなければならない。当該許可に 係る⾏為が道路の占⽤に係る規定の 適⽤を受けるものであるときは、あ らかじめ、当該道路の管理者に協議 しなければならない。 ・何⼈も、交通の妨害となるよう な⽅法で物件をみだりに道路に置 いてはならない。 ・何⼈も、酒に酔つて交通の妨害 となるような程度にふらつくこと をしてはならない。 ・何⼈も、交通の妨害となるよう な⽅法で寝そべり、すわり、しや がみ、⼜は⽴ちどまつていること、 交通のひんぱんな道路において、 球戯をし、ローラー・スケートを し、⼜はこれらに類する⾏為をす ることをしてはならない。 ・何⼈も、⽯、ガラスびん、⾦属 ⽚その他道路上の⼈若しくは⾞両 等を損傷するおそれのある物件を 投げ、⼜は発射することをしては ならない。 ・何⼈も、道路⼜は交通の状況に より、公安委員会が、道路におけ る交通の危険を⽣じさせ、⼜は著 しく交通の妨害となるおそれがあ ると認めて定めた⾏為をしてはな らない。
根拠法令等 道路法 道路交通法 群⾺県道路占⽤許可基準(2019改正) 群⾺県道路交通法施⾏細則 具体的内容 令第8号物件 −利便増進施設− A ⾼速⾃動⾞国道及び⾃動⾞専⽤道路以外の道路に設ける⾷事施設、購買施
設等 (定義) ⾷事施設、購買施設その他これらに類する施設は、道路 の通⾏⼜ は利⽤において⼀般的に発⽣する需要に対応した物品の販売⼜はサービスの 提供を ⾏う施設であって、ある程度の期間継続的に設置されるものをいう。 なお、「施設」の概念 は建築物に限られるものではないことから、⾷事施設 等は机、椅⼦、調理器具等が⼀体とな ってオープンカフェ(⾷事施設)とし ての機能を果たすものやベンチ等の休憩施設等を含む ものとする。 (⽅針) 極⼒抑制すべきであるので、次の各項すべてに該当する場合で、真 にやむを得ない場合に 限り認めることができる。なお、総則第1条第1項第 3号は適⽤しない。 1 ⾷事施設等の占⽤が、地域の活性化や都市におけるにぎわいの創出等の観 点から地⽅公 共団体及び地域住⺠・団体等が⼀体となって取り組むもの、⼜ はこれに準ずるものである こと。(以下省略) (道路の使⽤の許可)第35条 法第77条第1項第4号の規定により警察署⻑の許可を受けなけれ ばならない⾏為 (1)祭礼⾏事、式典⾏事、ロケーシヨン、撮影会、サイン会、演 芸会 (2)駅伝、マラソン、⾃転⾞競争、ラリー (3)仮装⾏列、パレード、⽰威⾏進 (4)消防、⽔防、避難、救護の演習⼜は訓練 (5)旗、のぼり、看板、あんどん等を使⽤して⾏う広報宣伝⾏為 (6)⾞両等で⾏う(5) (7)拡声器、ラジオ、テレビジヨン、映写機等を備え付けた⾞両 等で通⾏して⾏う広報宣伝⾏為 (8)机、いす等の器材を置き、2⼈以上の者が⽴ち並び、通⾏者 を呼び⽌めるなどの形態で⾏う印刷物の配布、販売、寄付の募集、 署名を求める⾏為 (9)ロボットの移動を伴う実証実験等 (10)道路に多数の⼈が集まるような道路以外の場所で⾏う(1)〜 (9) (11)前各号の定めるもののほか、⼀般交通に危険を⽣じさせ、⼜ は⼀般交通の妨害となるような形態⼜は⽅法で、道路を使⽤し、 ⼜は通⾏する⾏為 群⾺県道路占⽤許可等事務取扱要領(2020改正) 群⾺県道路使⽤許可事務取扱要領(予想) 具体的内容 (⽬(占⽤の許可申請) 第2条 ⼟⽊事務所⻑は、占⽤の許可申請及び協議をしようとする者がある ときは、群⾺県道路占⽤規則第2条第1項に規定する申請(協議)書の正本 及びその写しに次の各号に掲げる図書を添付して提出させなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、所⻑は、地域活性化等に資する社会的な 意義があり、地域 住⺠等の合意に基づき⾏われるイベント等に係る申 請書等については、添付図書を次の 各号に掲げるものに簡略化するこ とができる。なお、都市再⽣推進法⼈による申請及び 市町村の後援等 がある場合には、第2号の添付は不要とする。 (1)〜(5)省略 (予想) 第1 趣旨 この要領は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下 「法」という。)第77 条第1項に規定する道路(法第2条第1項第 1号に掲げる道路をいう。以下同 じ。)の使⽤の許可(以下「道路 使⽤許可」という。)の事務⼿続に関し必要と なる事項を定める ものである。 第2 道路使⽤許可の対象⾏為 1 法第77条第1項第1号から第3号までに掲げる⾏為 2 法第77条第1項第4号の規定による群⾺県道路交通法施⾏細 則(昭和54年3⽉16⽇公安委員会規則第1号。以下「規則」とい う。)第13条に掲げる⾏為 該当号 分類 名称 許可区分 建物 あずまや(固定テーブルを含 む。)、パ ーゴラ 抑制 ベンチ、スツール 公益上認 公衆用ゴミ容器、灰皿 抑制 フラワーポット 抑制 碑 彫像、彫刻、記念碑、時計台 抑制 その他の物件 花壇 抑制 露店 露店 要件で可 商品置場 商品置場 原則不可 その他 祭り飾 抑制 幕 抑制 バナーフラッグ(旗・垂れ幕) 用件で可 アーチ アーチ(鳥居を除く。) 原則不可 その他 選挙運動用のポスター等 要件で可 目次 簡易設置物 道路法 第32条 第1項 第1号 法第32条 第1項 第6号 幕 道路法 施行令 第7条 第1号
都市再⽣特別措置法 国家戦略特別区域法 中⼼市街地の活性化に関する法律 市町村 計画策定 国⼟交通⼤⾂ 承認 内閣総理⼤⾂ 認定 道路管理者
⺠間施設の 占⽤特例 ※道路交通法に基づく道路使用許可が別途、必要となります。
道路占用許可特例 事例 H30.12 国土交通省
駅前通り⼤通地区(札幌市)
善光寺⾨前表参道(⻑野市)
新⻁通り(港区)
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河 川 何をしたい? 施設・設備・物件等の設置管理 ⾏為(右を除く:イベント等含む) ⾏為(⼟地の形質変更等) 法令上の概念 ⼟地の占⽤許可・⼯作物新築等許可 ⾃由使⽤ ⾏為の禁⽌・許可等
根拠法令等 河川法 なし 河川法 条 ⽂ (⼟地の占⽤の許可) 第⼆⼗四条 …A参照 (⼟地の掘削等の許可) 第⼆⼗七条 …C参照 条 ⽂ (⼯作物の新築等の許可) 第⼆⼗六条 …B参照 (⽵⽊の流送等の禁⽌、制限⼜は許 可) 第⼆⼗⼋条 …D参照 条 ⽂ (河川の流⽔等について河川管理 上⽀障を及ぼすおそれのある ⾏為の禁⽌、制限⼜は許可) 第⼆⼗九条 …E参照 基 準 等 河川敷地占⽤許可準則 河川敷地⼀時使⽤届 (⾏政指導上の運⽤) 特例的措置等 〇河川敷地占⽤許可準則(S40) 都市及び地域の再⽣等のために利⽤す る施設に係る占⽤の特例(H23) …F参照 〇⼯作物設置許可基準 (治⽔課⻑通達 H6) 〇許可⼯作物技術審査の⼿引き (H23) 〇かわまちづくり 河川管理者としての関わり かわまちづくり⽀援制度(国交省) H21~ …G参照 〇MIZUBERING 河川管理者としての関わり 実⾏委員会・協議会等の⼀員?
河 川 何をしたいか 施設・設備・物件等の設置管理 ⾏為(右を除く:イベント等含む) ⾏為(⼟地の形質変更等) 法令上の概念 ⼟地の占⽤許可・⼯作物新築等許可 ⾃由使⽤ ⾏為の禁⽌・許可等
根拠法令等 河川法 なし 河川法 具体的内容 ・河川区域内の⼟地を占⽤しようとす る者は、河川管理者の許可を受けなけ ればならない。 ・河川区域内の⼟地において⼯作物を 新築し、改築し、⼜は除却しようとす る者は、河川管理者の許可を受けなけ ればならない。 ・河川における⽵⽊の流送⼜は⾈若し くはいかだの通航について河川管理者 は、河川管理上必要な範囲内において、 これを禁⽌し、若しくは制限し、⼜は 許可を受けさせることができる。 (⼀級河川の場合) ・河川管理施設である閘こう⾨を通航 する⾈⼜はいかだの⻑さ、幅、⽔⾯上 の⾼さ⼜は喫⽔の最⾼限度を、閘こう ⾨ごとに指定する。 ・最⾼限度をこえるものは、当該閘こ う⾨を通航させてはならない。最⾼限 度をこえるものは、当該閘こう⾨を通 航させてはならない。 ・河川管理者が指定した⽅法により通 航させなければならない。 ・⽵⽊の流送をしようとする者は、河 川管理者の許可を受けなければならな い。 ・河川区域内の⼟地において⼟地の掘削、 盛⼟若しくは切⼟その他⼟地の形状を変更 する⾏為⼜は⽵⽊の栽植若しくは伐採をし ようとする者は、河川管理者の許可を受け なければならない。 ・ただし、河川管理施設の敷地から⼗メー トル以上離れた⼟地における耕耘うん、⽵ ⽊の現に有する治⽔上⼜は利⽔上の機能を 確保する必要があると認められる区域とし て河川管理者が指定した区域及び樹林帯区 域以外の⼟地における⽵⽊の伐採は許可を 要しない。 基 準 等 河川敷地占⽤許可準則 河川敷地⼀時使⽤届 (⾏政指導上の運⽤) 利⽤に関する 特例措置等 〇河川敷地占⽤許可準則(S40) 都市及び地域の再⽣等のために利⽤ する施設に係る占⽤の特例(H23) 〇かわまちづくり かわまちづくり⽀援制度(国交省) H21~ 〇MIZUBERING
河川敷地占⽤許可準則の改正 S40年→H11年→H17年→H23年→H28年 市町村 計画要望 協議会など 地元合意 河川管理者 による 区域指定 河川管理者
⺠間施設の 占⽤特例
河川敷地占⽤許可準則 第四章 都市及び地域の再⽣等のために利⽤する施設に係る占⽤の特例 (都市・地域再⽣等利⽤区域の指定等) 第⼆⼗⼆ 河川管理者は、都市及び地域の再⽣等のために利⽤する施設が占⽤することができる河川敷地の区域(以下「都市・地域 再⽣等利⽤区域」という。)を指定することができる。 2 河川管理者は、都市・地域再⽣等利⽤区域を指定するときは、併せて当該都市・地域再⽣等利⽤区域における都市及び地域の再 ⽣等のために利⽤する施設に関する占⽤の⽅針(以下「都市・地域再⽣等占⽤⽅針」という。)及び当該施設の占⽤主体(以下
「都市・地域再⽣等占⽤主体」という。)を定めるものとする。 3 都市・地域再⽣等占⽤⽅針には、次に掲げる施設のうちから、当該都市・地域再⽣等利⽤区域において占⽤の許可を受けること ができる施設及びその許可⽅針を定めるものとする。 ⼀ 広場 ⼆ イベント施設 三 遊歩道 四 船着場 五 船舶係留施設⼜は船舶上下架施設(斜路を含む。) 六 前各号に掲げる施設と⼀体をなす飲⾷店、売店、オープンカフェ、広告板、広告柱、照明・⾳ 響施設、キャンプ場、バーベキュー場、切符売場、案内所、船舶修理場等 七 ⽇よけ ⼋ 船上⾷事施設 九 突出看板 ⼗ 川床 ⼗⼀ その他都市及び地域の再⽣等のために利⽤する施設(これと⼀体をなす第六号に掲げる施設を含む。) 4 都市・地域再⽣等占⽤主体には、次に掲げる者のうちから、当該都市・地域再⽣等利⽤区域において占⽤の許可を受けることが できる者を定めるものとする。 ⼀ 第六に掲げる占⽤主体 ⼆ 営業活動を⾏う事業者等であって、河川管理者、地⽅公共団体等で構成する河川敷地の利⽤調整に関する協議会等において適切 であると認められたもの 三 営業活動を⾏う事業者等 5 河川管理者は、都市・地域再⽣等利⽤区域の指定(都市・地域再⽣等占⽤⽅針の策定及び都市・地域再⽣等占⽤主体の指定を含 む。第7項において同じ。)をしようとするときは、あらかじめ、河川管理者、地⽅公共団体等で構成する河川敷地の利⽤調整に 関する協議会等の活⽤などにより地域の合意を図らなければならない。 6 都市・地域再⽣等利⽤区域は、都市及び地域の再⽣等のために利⽤する施設が当該河川敷地を占⽤することにより治⽔上⼜は利 ⽔上の⽀障等を⽣じることがない区域でなければならない。 7 河川管理者は、都市・地域再⽣等利⽤区域の指定をしたときは、その旨を公表するものとする。
河川空間のオープン化活用事例集 H30.7 国土交通省 水管理・国土保全局
堀川(名古屋市)
隅⽥川(東京都)
京橋川(広島市)
地域が持つ「資源」や地域の創意に富んだ 「知恵」を活かし、関係機関の連携の下、 「河川空間」と「まち空間」が融合した良好 な空間形成を⽬指す取組 かわまちづくりを促進するため「かわまちづ くり⽀援制度」を設け、河川管理者が⽀援 <ソフト対策> 優良事例等に関する情報提供のほか、河川 敷の イベント広場やオープンカフェの設置
等、地域 のニーズに対応した河川敷地の多 様な利⽤を可 能とする「都市・地域再⽣等 利⽤区域」の指定 等を⽀援 <ハード⽀援> 治⽔上及び河川利⽤上の安全・安⼼に係る 河川 管理施設の整備を通じ、まちづくりと ⼀体と なった⽔辺整備を⽀援 平成21年〜
「かわまちづくり」⽀援制度実施要綱 第10 河川管理者が⾏う⽀援 河川管理者は、⽀援制度に登録された「かわまちづくり計画」に基づき、次に掲げる「ソフト施 策」、「ハード施策」を⾏う。 1.ソフト施策 河川管理者は、推進主体の柔軟な提案・発想を尊重し、次の項⽬に積極的に取り組む。 ⼀ 推進主体と連携し、「かわまちづくり」の実現に向けて必要となる調査・検討を実施 ⼆
全国の良好な整備事例やその後の活⽤について、推進主体に情報を提供 三 地域活性化の観点から地域が主体となって実施するイベント施設やオープンカフェの設置等、 河川空間を活かした賑わい創出や魅⼒あるまちづくりに寄与し、地域のニーズに対応した河川敷地 の多様な利⽤を可能とするため、準則22による都市・地域再⽣等利⽤区域の指定等を⽀援 2.ハード施策 河川管理者は、まちづくりと⼀体となった治⽔上及び河川利⽤上の安全・安⼼に係る河川管理施 設の整備を、事業着⼿後、概ね5カ年で積極的に推進する。 附則 1.この要綱は、平成28年2⽉10⽇から施⾏する。 2.平成22年4⽉1⽇付国河環第126号で通知した「かわまちづくり」⽀援制度実施要綱は廃 ⽌する。なお、廃⽌前の要綱に基づき⾏われている事業(附則2に基づき、平成21年4⽉1⽇付 国河環第117号で通知した「かわまちづくり」⽀援制度実施要綱を適⽤している事業を含む。) については事業完了まで、廃⽌前の要綱を、効⼒を有するものと⾒なして適⽤することができるも のとする。
かつての賑わいを失ってしまった⽇本の⽔辺の新しい活⽤の 可能性を、創造していくプロジェクトです。 ミズベリングは「⽔辺+RING(輪)」、「⽔辺+R(リノベー ション)+ING(進⾏形)」の造語。 ⽔辺に興味を持つ市⺠や企業、そして⾏政が三位⼀体となっ て、⽔辺とまちが⼀体となった美しい景観と、新しい賑わい を⽣み出すムーブメントを、つぎつぎと起こしていきます。 Mizbering © 2019
All rights reserve ①まちにある川や⽔辺空間の賢い利⽤ ②⺠間企業等の⺠間活⼒の積極的な参画 ③市⺠や企業を巻き込んだソーシャルデザイン 2014年〜
河川敷地⼀時使⽤届出書の例 (信濃川河川事務所)