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ParkCourse_Machida_200609_3

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  1. 公 園 何をしたい? 施設・設備・物件等の設置管理 ⾏為(イベント等含む) 法令上の概念 設置管理許可 占⽤許可 ⾏為の許可 禁⽌⾏為

    根拠法令等 都市公園法 都市公園条例等(富⼭市都市公園条例の場合を記載) 条 ⽂ (公園管理者以外の者の 公園施設の設置等) 第五条 …A参照 (都市公園の占⽤の許可) 第六条 …D参照 (⾏為の制限) 第⼆条 …F参照 (⾏為の禁⽌) 第四条 …I参照 条 ⽂ (公募対象公園施設の 公募設置等指針) 第五条の⼆ …B参照 第七条 …E参照 (指定管理者による管理) 第⼀条の七 …G参照 条 ⽂ (認定公募設置等計画に係る 公園施設の設置基準等の特例) 第五条の九 …C参照 (指定管理者の⾏う業務) 第⼀条の⼋ …H参照 関係する組織等 指定管理者 特例的措置 条例によって指定管理者への 特例的措置実施例あり 条例で定める仮設の 物件⼜は施設 保育所その他の 社会福祉施設 イベント等催しのための 独占利⽤の許可等 Park-PFI(H29~)
  2. 公 園 何をしたいか 施設・設備・物件等の設置管理 ⾏為(イベント等含む) 法令上の概念 設置管理許可 占⽤許可 ⾏為の許可 禁⽌⾏為

    根拠法令等 都市公園法 都市公園条例等(富⼭市都市公園条例の場合を記載) 具体的内容 ・公園管理者は、⾃ら設け⼜は 管理することが不適当⼜は困難 であると認められる公園施設、 もしくは、公園の機能の増進に 資すると認められる公園施設を、 公園管理者以外の者が設けるこ とについて許可をすることがで きる。 ・公園施設を設け⼜は管理する 期間は、更新する時も含め、最 ⻑10年。 ・PFI法にもとづくPFI事業の場 合は最⻑30年(公園管理者が定 める)。 ・公募設置管理許可制度(Park- PFI制度)の場合は最⻑20年。 ・都市公園に公園施設以外の⼯ 作物その他の物件⼜は施設を設 けて都市公園を占⽤しようとす るときは、公園管理者の許可を 受けなければならない。 ・公園管理者は、都市公園の占 ⽤が公衆のその利⽤に著しい⽀ 障を及ぼさず、かつ、必要やむ を得ないと認められるものであ つて、政令で定める技術的基準 に適合する場合に限り、許可を 与えることができる。 ・占⽤の期間は、更新する時も 含め、最⻑10年(政令で定める 期間)。 ・保育所その他の社会福祉施設 で政令で定めるもの(通所のみ により利⽤されるものに限 る。)に該当し、都市公園の占 ⽤が公衆のその利⽤に著しい⽀ 障を及ぼさず、かつ、合理的な ⼟地利⽤の促進を図るため特に 必要であると認められるもので あつて、政令で定める技術的基 準(公園の中の広場の百分の三 ⼗以内など)に適合する場合に ついては、許可を与えることが できる。 ・業として写真⼜は映画を撮影 すること、興⾏を⾏うこと、演 説、集会、競技会、展⽰会、撮 影会、博覧会その他これらに類 する催しをすること、⾏商、募 ⾦その他これらに類する⾏為を すること、市⻑が都市公園の管 理上必要があると認める⾏為を することをしようとする者は、 市⻑(指定管理施設の場合、指 定管理者)の許可を受けなけれ ばならない。 ・市⻑は、公衆の都市公園の利 ⽤に⽀障を及ぼさないと認める 場合に限り許可を与えることが できる。 ・次に掲げる⾏為をしてはなら ない。 (1) 都市公園を損傷し、⼜は汚 損すること。 (2) ⽵⽊を伐採し、⼜は植物を 採取すること。 (3) ⼟地の形質を変更すること。 (4) ⿃獣及び⿂の類を捕獲し、 ⼜は殺傷すること。 (5) はり紙若しくははり札をし、 ⼜は広告を表⽰すること。 (6) ⽴⼊禁⽌区域に⽴ち⼊るこ と。 (7) 指定された場所以外の場所 へ諸⾞を乗り⼊れ、⼜は留め置 くこと。 (8) 都市公園をその⽤途外に使 ⽤すること。 (9) 前各号に掲げるもののほか、 市⻑が都市公園の管理に⽀障が あると認める⾏為をすること。
  3. Park-PFI 先行事業 の 類型化(要精査) 種類 単体・複合(規模) 代表(全国・地元) JV・単独 地元参加 北九州市(勝山公園)

    カフェ 単体(小) 地元 単独 あり 豊島区(造幣局地区防災公園) 飲食・物販 複合(中) 全国 JV なし 名古屋市(久屋大通公園) 飲食・物販 複合(大) 全国 JV あり 岐阜県(ぎふ清流里山公園) ホテル 単体(大) 全国 単独 なし 福岡県(天神中央公園) 飲食 複合(中) 地元 JV あり 盛岡市(木伏緑地) 飲食 複合(中) 地元 単独 あり 仙台市(榴岡公園) 飲食 単体(小) 地元 JV あり 恵庭市(漁川河川緑地) ホテル 単体(大) 全国 単独 なし 新宿区(新宿中央公園) カフェ・スポーツクラブ 複合(中) 全国 単独 なし 別府市(別府公園) カフェ 単体(小) 全国 単独 なし 鹿児島市(加治屋まちの杜公園(仮称)) カフェ・レストラン 単体(小) 地元 単独 あり 近畿地方整備局(国営明石海峡公園) 飲食・温浴施設 複合(大) 地元 JV あり 群馬県(敷島公園) カフェ 単体(小) 全国 単独 なし 横浜市(横浜動物の森公園) 屋外レジャー施設 単体(中) 全国 JV なし 和歌山市(本町公園) 地下駐車場 単体(中) 地元 単独 あり 盛岡市(盛岡城跡公園) カフェ・物販・ギャラリー 複合(中) 全国 単独 なし 2017年度公示 2018年度公示 公園管理者(公園名) 公募対象公園施設 事業者
  4. 堺市(大蓮公園) 飲食・コミュニティ施設・アウトドア施設 複合(大) 全国 JV あり 京都市(大宮交通公園) 飲食・物販・乗り物アトラクション 複合(大) 全国

    JV あり 大津市(大津駅前公園) カフェ・マルシェ 単体(小) 全国 JV あり むつ市(おおみなと臨海公園) スポーツショップ・ジム・コワーキング 複合(中) 地元 単独 あり 別府市(鉄輪地獄地帯公園) 宿泊・バーベキュー 複合(中) 地元 JV あり 盛岡市(中央公園) フリースクール・飲食 複合(大) 地元 JV あり 二戸市(金田一近隣公園) 温浴施設・宿泊施設 単体(中) 地元 単独 あり 湯河原町(万葉公園) 日帰り温浴施設 単体(中) 地方 JV あり 神戸市(海浜公園) 水族館・ホテル 複合(大) 全国 JV なし 平戸市(中瀬草原) キャンプ場・物販・飲食 単体(中) 地元 JV あり 福岡県(大濠公園) カフェ・レンタル着物 複合(中) 地元 JV あり 渋谷区(北谷公園) 飲食・物販 複合(中) 全国 JV なし 佐世保市(中央公園) キャンプ場・アウトドア・飲食・物販 複合(大) 地元 JV あり 木更津市(鳥居崎海浜公園) 飲食・物販 複合(大) 全国 JV あり 九州地方整備局(海の中道海浜公園) ヴィラ・テント・飲食・アスレチック 複合(大) 全国 JV なし 平塚市(湘南海岸公園) 飲食・物販・マルシェ 複合(大) 全国 JV あり 神戸市(東遊園地) カフェ・イベントアクティヴィティスペース 単体(中) 地元 単独 あり 愛知県(小幡緑地) BBQサイト・キャンプ場・ビュッフェ 複合(大) 地元 JV あり 所沢市(東所沢公園) オープンデッキカフェ・文化芸術インスタレーション 複合(大) 全国 JV なし 岡崎市(中央緑道 橋上・橋詰広場) 飲食・オープンキッチン・スタジオ他 複合(中) 全国 JV あり 2019年度公示
  5. 港 湾 何をしたい? 施設・設備・物件等の設置管理 ⾏為(イベント等含む) 法令上の概念 設置管理許可 占⽤許可 届出⾏為 禁⽌⾏為

    根拠法令等 港湾法 港湾法 条⽂ (港湾区域内の⼯事等の許可) 第三⼗七条 …A参照 (港湾区域内の⼯事等の許可) 第三⼗七条 …A参照 (臨港地区内における⾏為の届出 等)第三⼗⼋条の⼆ …B参照 (禁⽌⾏為) 第三⼗七条の⼗⼀ …C参照 内容 港湾区域内の⼯事等の 許可に係る規定のみ 公募占⽤制度あり 空間活⽤等に該当しない 空間活⽤等に該当しない 港 湾 緑 地 法令上の 位置づけ 「港湾施設」港湾区域及び臨港地区内における第⼀号から第⼗⼀号までに掲げる施設並びに港湾の利⽤⼜は管理に必要な第⼗⼆ 号から第⼗四号までに掲げる施設 九の三 港湾環境整備施設 … 海浜、緑地、広場、植栽、休憩所その他の港湾の環境の整備のための施設 何をしたい? 施設・設備・物件等の設置管理 ⾏為(イベント等含む) 法令上の概念 設置管理許可 占⽤許可 許可⾏為 禁⽌⾏為 根拠法令等 港湾施設条例、港湾緑地条例、等 規定内容等 それぞれの緑地・広場(管理者:地⽅公共団体)により多様な内容の条例が定められている 設置管理許可、占⽤許可、⾏為許可、禁⽌⾏為等についても様々な規定がある (都市公園条例と類似の内容となっている例もある) 積極的な利活⽤、物品販売、催しのための広場の⼀部・全部の独占利⽤、物品販売などの可否も様々である
  6. 〇⼤阪市港湾施設条例 昭和39年4⽉1⽇ 条例第76号 (⾏為の制限) 第11条 施設において次に掲げる⾏為をしようとする者は、市⻑の許可を受けなければならない。許可を受けた 事項を変更しようとするときも同様とする。 (1) 物品を販売し、⼜は頒布すること (2)

    競技会、展⽰会その他これらに類する催しのために施設の全部⼜は⼀部を独占して利⽤すること (3) 募⾦、署名運動その他これらに類する⾏為をすること (4) ロケーションをすること (5) 次に掲げる物を取り扱うこと ア 爆発物⼜は燃焼しやすい物 イ 感染症を感染させるおそれのある物 ウ 他の物を汚損し、⼜はき損するおそれのある物 エ 損傷し、⼜は腐敗しやすい物 オ その他市⻑が施設の管理上⽀障があると認める物 (6) 市⻑が施設の管理上⽀障があると認めて指定した区域に駐⾞すること (7) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上⽀障を及ぼすおそれのある⾏為で市規則で定めるもの ◦横浜市港湾施設条例 平成30年10⽉15⽇ 条例第52号 第2節 ⾏為許可 (⾏為許可) 第12条 港湾施設において、別表第1第2号の表⼜は別表第4第2号の表の区分欄に掲げる⾏為をしようとする者は、 市⻑(別表第3⼤さん橋の項、臨港パーク関連施設の項、⽇本丸メモリアルパークの項、横浜港シンボルタワーの 項、⼋景島の項⼜は海づり関連施設の項に掲げる港湾施設(以下「⼤さん橋等」という。)においては、指定管理 者)の許可を受けなければならない。当該許可に係る事項を変更しようとする場合も、同様とする。 「別表第1第2号の表」で定められている⾏為 ・業として⾏う写真の撮影その他これに類する⾏為 ・業として⾏う映画の撮影その他これに類する⾏為 ・催事⼜は集会の開催その他これに類する⾏為 (等、物販等は想定されていない(許可されない))
  7. 広 場 (参考) 位置づけ 道路法の道路 都市公園法の 都市公園 地⽅⾃治法の公の施設 ⺠有地 (公開空地等)

    ペデストリアン デッキ 公物管理 法令 道路法 道路法 都市公園法 広場(設置)条例等 条例等なし なし (建築基準法 総合設計制度) (都市計画法 特定街区) (建築基準法) 道路上空部分 →道路法 (道路法道路⼜は 占⽤物件(32条)) 空間利⽤ 管理法令 道路交通法 道路交通法 及び 駅前広場 (占⽤)条例 交通広場条例 など 都市公園管理条例 広場(管理)条例等 条例等なし なし (総合設計許可 取扱要綱 等) 道路交通法 (歩道扱い) 利活⽤の実際 (条例等の 規定内容) *それぞれの広場 (地⽅公共団体)に より多様な内容の条 例が定められている *それぞれの広場 (地⽅公共団体)に より多様な内容の条 例が定められている 公開空地は、歩⾏者 が⽇常⾃由な通⾏⼜ は利⽤などに供され る広く⼀般に開放さ れた空地であり、⻑ 期にわたる常設的な 使⽤はできないが、 市街地の活性化策と してイベントや祭り の開催時等に⼀時的 に占⽤し、物販等を ⾏うなどの活⽤は、 通常、特定⾏政庁* の許可を得て⾏うこ とができる(要綱等 の有無、⼿続きは特 定⾏政庁により異な る) *建築主事(建築基 準法に基づく建築確 認をする⾏政官)を 置く市町村区域では 当該市町村⻑、その 他の区域では都道府 県知事 ペデストリアンデッ キは⼀般に、道路、 鉄道事業者等の⼟地、 建築の敷地にまたが る構造物(建築物) であり、道路上につ いては道路占⽤物件 (もしくは⽴体道路 制度活⽤)であるこ とから、道路法及び 道路交通法が適⽤さ れる部分を有してい るため、道路法及び 道路交通法の制約を 受け、イベント開催 などの利活⽤がなさ れにくいケースが多 い 近年は、道路区域か ら除外し独⾃の管理 条例により広場化し、 利活⽤を図る事例が 出始めている *道路法(占⽤)や 道路交通法(⾏為) で読みづらい事項等 について規定してい る *⾏為・占⽤の許可 等について、都市公 園条例と類似の内容 となっていることが 多い *積極的な利⽤を想 定し、使⽤料を設定 等している例が多く 出始めている (規定事項の例) ・広場区域 ・占⽤許可 ・使⽤許可 ・占⽤料 ・禁⽌⾏為 ・利⽤許可 (交通事業者など) ・利⽤制限 など (規定事項の例) ・⾏為制限 ・使⽤許可 ・使⽤料 ・利⽤制限 など ⾏政財産の⽬ 的外使⽤許可 事務取扱要領 など 道路に同じ 道路を参照 公園に同じ 公園を参照