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ParkCourse_Machida02-1

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  1. ▪神仏判然令(神仏分離):太政官布達(明治元年3月27日)   ⇒ 廃仏毀釈(神道国教化) ▪寺社領上知令:太政官布達(明治4年1月5日)   ⇒ 境内を除き寺や神社の領地を国が接収 ▪公園制度:太政官布達(明治6年1月15日)は国有地対策   ⇒ 寛永寺(上野公園) 上野公園1~18番 ⇒ 微減

      ⇒ 浅草寺(浅草公園) 浅草公園1~6(7)区 ⇒ 消滅   ⇒ 増上寺(芝公園)   芝公園1~4丁目  ⇒ 8割減   ⇒ 永代寺(深川公園) ⇒  ?  *料亭借地料、浅草一帯の借地料などが公園行政の財源 ▪昭和31年まで、浅草公園が存在していたら   「都市公園法」でなくて「市街地公園法」「公園市街地法」              *現行法の「私権の制限」        第三十二条 都市公園を構成する土地物件については、私権を行使することができない 公園土地政策への流れ
  2. 明治時代東京市の公園の実態 東京市公園地使用条例(M42) 東京市条例第2号 ▪公園地を区画し使用させるときは公入札 (例外)狭小な土地を接続地使用人若くは接続地主に使用させるとき      使用地内に在る造設物の全部又は一部を取得せる者に使用させるとき ▪転貸禁止 ▪造設物の増築、改築、模様替、地盤の変更その他新規の造営 ⇒ 要許可

    ▪造設物の全部又は一部を取除くとき ⇒ 要届出 ▪造設物の売買譲与等による使用地の返地 ⇒ 要願出 ▪本市規定の使用料を納付、ただし、公入札に付したるものは落札金額 ▪非営利の一時使用は使用料徴収しないこともあり ▪造設物が不体裁で公園の美観を損すと認めるときは改修又は取払命令もあり
  3. 歳⼊ 公園収⼊ 財産収⼊ 233,021 2,800,490 1,596,265 使⽤料収⼊ 903,540 ⼟地⼯作物使⽤料 346,025

        ⼿数料、納付⾦、寄附⾦収⼊ 61,320 特殊施設使⽤料 435,660     繰⼊⾦収⼊ 56,918 公会堂使⽤料 104,385     財産売払代⾦ 40,000 その他使⽤料 17,470     前年度繰越⾦ 174,535    (1,427,478坪) 雑収⼊ 126,931   墓地収⼊ 財産収⼊ 25,585   1,094,655 使⽤料収⼊ 396,170 墓地使⽤料 383,970     ⼿数料、納付⾦、寄附⾦収⼊ 88,982 ⻘⼭葬儀所 12,200     繰⼊⾦収⼊、積⽴⾦処分繰⼊ 307,900     財産売払代⾦( 墓地) 55,000     前年度繰越⾦ 209,155     (484,495坪) 雑収⼊ 11,863   瑞江葬儀所収⼊ 財産収⼊ 520   109,570 使⽤料収⼊ 102,800 葬儀所使⽤料 94,040     雑収⼊ 6,250 葬送⾞使⽤料 8,760 東京市公園墓地経済 歳入(昭和13年度) (単位:円)
  4. 歳出 経常費 公園費 給料及び雑費 409,789 臨時部 公園費 事務費 33,290 2,800,490

    1,351,650 1,074,370 需⽤費 202,345 1,448,840 511,895 ⽤地費 141,600       諸費 134,026     積⽴⾦ 100       維持費 212,300     新設費 238,665       受託事業費 45,000     河川⾼⽔敷利⽤ 公園施設 21,000       公会堂管理費 56,740     改良費 70,240      (約471ha) 史蹟、名勝、 天然記念物費 14,170     公会堂改良費 7,000     墓地費 給料及び雑費 86,867   墓地費 事務費 46,510     177,950 需⽤費 13,695   906,705 拡張費 500,000       諸費 19,623     改葬費 61,630       維持費 36,700     設備費 259,515       受託事業費 13,800     積⽴⾦ 39,050      (約160ha) ⻘⼭葬儀所費 7,265   瑞江葬儀所費 休憩所増築費 7,000     瑞江葬儀所費 給料及び雑費 17,644   30,240 償還資⾦ 23,240     74,330 需⽤費 26,749       諸費 19,957       維持費 9,980     予備費         25,000  東京市公園墓地経済 歳出(昭和13年度) (単位:円)
  5. 公園の使用料収入 (仮現在価格:3000倍) 使用料収入                         27.1億円                        土地工作物使用料                            10.4億円   特殊施設使用料                       13.1億円  動物園、庭球場、競技場、

     短艇場、分区園、水泳場、   集会場、並庭園、野営場、  山小屋、排球場、野球場、  音楽堂、陳列場、弓道場、  釣魚場、後楽園、郷土資  料館、特設児童遊園 公会堂使用料                         3.1億円  公会堂(日比谷、本所) その他使用料                         0.5億円  震災記念堂及び復興記念館、  史跡名勝天然記念物
  6. ・12代⽩河藩主・松平定信(楽翁公)が「⼤沼」と  呼ばれていた湿地帯に堤を作って⽔を貯め、庭  園の要素を取り⼊れて享和元年(1801)に築造 ・南湖の名は、中国唐時代の詩⼈李⽩が洞庭湖に  詠んだ詩「南湖秋⽔夜無煙」からと⼩峰城の南  に位置することから ・定信は、「⼠⺠共楽(武⼠も庶⺠も共に楽しむ)」  という理念のもと南湖を築造 ・⾝分の差を越えて誰でも憩える茶室「共楽亭」  を建てた

    近代公園前史 ・8代将軍徳川吉宗が享保の改⾰の⼀環として整  備・造成を⾏った公園(1720) ・吉宗の治世の当時、江⼾近辺の桜の名所は寛永 寺程度しかなく、花⾒の時期は⾵紀が乱れ、 庶⺠が安⼼して花⾒ができる場所を求めた ・開放時には、吉宗⾃ら⾶⿃⼭に宴席を設け、 名所としてアピールを⾏った 南湖公園 飛鳥山公園