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20261021 令和8年度_介護職員等処遇改善加算取得促進支援セミナー(さいたま市福祉局長寿...
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Shiro Yorozuya
October 20, 2026
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20261021 令和8年度_介護職員等処遇改善加算取得促進支援セミナー(さいたま市福祉局長寿応援部介護保険課)
Shiro Yorozuya
October 20, 2026
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さいたま市内の介護保険サービス事業者様向け 令和8年度 介護職員等処遇改善加算取得促進支援オンラインセミナー 人が集まり、 定着する職場づくりと 処遇改善加算 国の狙いから読み解く、加算の「なぜ」「なにを」「どうやって」 日程① 2026年10月21日(水) 15:30~17:30
日程② 2026年11月12日(木) 16:00~18:00 オンライン(ウェビナー)/ 2回とも同じ内容です 主催:さいたま市 福祉局 ⾧寿応援部 介護保険課 運営:一般社団法人 埼玉県中小企業診断協会(さいたま市「令和8年度 介護職員等処遇 改善加算取得促進支援事業」受託者) 講師:萬屋 志朗(中小企業診断士・社会保険労務士) 報われる 職場 育つ 職場 働き続けられる 職場
講師紹介 萬屋 志朗(よろずや しろう) • よろずやーず株式会社 代表取締役 • Yorozu屋社会保険労務士オフィス 代表
• 中小企業診断士・社会保険労務士 • 埼玉県中小企業診断協会 会員 • 経営と労務の両面から、事業所の人材確保・定着を支援 令和8年度 介護職員等処遇改善加算取得促進支援セミナー 2
本日の進め方 5分 0 はじめに(講師紹介・本日のゴール) 1 なぜ国は処遇改善を急ぐのか 10分 2 国が描く「よい職場」の設計図 6分
3 加算のしくみとメリット 10分 4 3要件を「よい職場の条件」として読む(一段上がる道筋・好事例) 20分 休 休憩 10分 5 令和8年度の改正点と取得のハードルを下げる緩和措置 13分 6 手続き(計画書を書ける・実績を証明できる・担当が替わっても引き継げる) 30分 7 まとめ・明日やること・個別相談のご案内 令和8年度 介護職員等処遇改善加算取得促進支援セミナー 5分 3
本日の対象事業者 さいたま市内の介護保険サービス事業所で、処遇改善加算が未取得、または上位区分の取得を目指す事業者 訪問系 訪問介護、訪問入浴介護、夜間対 応型訪問介護、定期巡回・随時対 応型 等 居住系 認知症対応型共同生活介護(グ ループホーム)、特定施設入居
者生活介護 等 令和8年度 介護職員等処遇改善加算取得促進支援セミナー 通所系 通所介護、地域密着型通所介護、 認知症対応型通所介護、通所リハ 等 多機能系 小規模多機能型居宅介護、看護 小規模多機能型居宅介護 施設系・短期入所 介護老人福祉施設、介護老人保健 施設、介護医療院、短期入所生活 介護 等 R8年6月 新設 訪問看護、訪問リハビリテーシ ョン、居宅介護支援・介護予防 支援 4
本日のゴール 処遇改善加算 = 職場づくりの設計図 その工事費 国が「よい職場の条件」を要 件として提示 満たした事業所に、賃金改善 の原資を支給 加算を取ることがゴールではない。
よい職場をつくった結果として、加算がついてくる。 5
1 なぜ国は処遇改善を急ぐのか 公定価格・人の取り合い・賃金差・支え手の不足。 国の狙いは「人が流れ込み、定着する仕組み」 6
値札を国が決めている仕事 一般の企業 • 人件費が上がれば、価格に転嫁でき る • 賃上げの原資を自ら生み出せる 介護サービス • 報酬(価格)は国が決める公定価格
• 自力で値上げして賃上げすることは できない 値上げできないなら、原資は「値札を決める側」が出すしかない 令和8年度 介護職員等処遇改善加算取得促進支援セミナー 7
人材の取り合いは、全職業の約3.7倍 3.76倍 3.76倍 求職者1人を、3~4の事業所の求 人が取り合っている状態 選ばれる事業所でなければ、人は 来ない 1.01倍 全職業 介護関係職種
出典:厚労省 第263回介護給付費分科会 資料1(R8.8.28)。令和8年6月・全国の有効求人倍率 令和8年度 介護職員等処遇改善加算取得促進支援セミナー 8
他産業との賃金差は、まだ月8万円以上 約31.4万円 約39.6万円 月 約8.2万円の差 介護職員 2025年・賞与込み月額 全産業平均(役職者抜き) 同上 年収にすると約100万円規
模 賃上げ率 2026年春闘(全体)5.12% 介護(加算取得事業所・令和7年)基本給等 +2.5%/平均給与 +2.0% 他産業も上げ続けている。差を縮めるには「一段上の賃上げ」が必要 出典:厚労省 第263回介護給付費分科会 資料1(R8.8.28)(賃金構造基本統計調査、連合2026春季生活闘争第7回集計、令和7年度介護従事者処遇状況等調査) 令和8年度 介護職員等処遇改善加算取得促進支援セミナー 9
必要な人は増えるのに、介護職員は増えていない 272.0万人 240.0万人 215.0万人 212.6万人 2023年に初の減少 前年比 約2.9万人減。2024年も横 ばい 212.6万人
+約57万人 2040年度までに新たに必要な介 護職員(2022年度比) 支え手の確保が、事業継続の 最大の課題 2022年度 2023年 2024年 2026年度 2040年度 (実績) (実績) (実績) (必要数) (必要数) 出典:厚労省「第9期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について」、同「介護職員数の推移」(令和5年分・令和6年分)。2023・2024年は各年10月1日時点 令和8年度 介護職員等処遇改善加算取得促進支援セミナー 10
埼玉は、高齢化のスピードが全国トップクラス 約121万人 → 約146万 人 2倍以上 約16.8万人 75歳以上人口(2025年 → 2050年見込み)
85歳以上人口は2040年に 約57万人(2020年比) 県内の介護従事者数(県 予算書) 埼玉県の予算書:「介護分野の人材不足が厳しい状況にあり、人材流出を防ぐため 、賃上げ・職場環境改善の支援を行い、持続的な賃上げを実現する」 出典:埼玉県「埼玉県の高齢化の状況について」(国立社会保障・人口問題研究所 令和5年推計)、埼玉県 令和8年度予算見積調書(6月補正)介護職員処遇改善補助事業 令和8年度 介護職員等処遇改善加算取得促進支援セミナー 11
人が来ないことは、経営リスクそのもの 欠員が出る 人員基準欠如 → 報酬が原則70%に 人材紹介会社への 高額な手数料 37.5% 令和6年度決算で赤字の介護事業所(全サービス)。利益の薄い中での3割減は致命的 「人が来ない」は理念の問題ではなく、売上と利益の問題
出典:厚労省 第255回介護給付費分科会 資料3(R8.3.30)、介護保険最新情報Vol.1502(R8.5.8)、令和7年度介護事業経営概況調査結果の概要(R7.12.3) 令和8年度 介護職員等処遇改善加算取得促進支援セミナー 12
人材は水と同じ。条件のよい方へ流れる ポンプ = 賃金 他産業より「高い位置」にある今、 人を呼び込む力をつける 堤防 = 職場環境 穴が開いていれば、注いだ水は
溜まらない。辞めない職場をつくる 処遇改善加算は、ポンプと堤防を同時に整えるための制度 13
2 国が描く「よい職場」の設計図 15年以上続く処遇改善の歩みと、 令和8年度「待てない改定」の意味 14
処遇改善の歩み:一貫して国の最優先課題 H21 H24 R1 R4 R6 R8 処遇改善 交付金 処遇改善
加算を創設 特定処遇 改善加算 ベースアップ 等支援加算 3加算を 一本化 期中改定で 拡充 政権や制度の名前が変わっても、「介護職員の処遇を上げる」方向は一度もぶれて いない 出典:令和8年度国通知(R8.3.13 老発0313第6号)、厚労省 第250回介護給付費分科会 資料1(R7.12.12) 令和8年度 介護職員等処遇改善加算取得促進支援セミナー 15
令和8年度は「次の改定を待てない」改定 国通知「基本的考え方」の要旨 • 介護分野の職員の「他職種と遜色のない処遇改善」に向けて • 令和9年度の定期改定を待たずに、期中改定を実施 • 改定率+2.03%(うち処遇改善分+1.95%) • 介護従事者全体に月1.0万円(3.3%)、生産性向上・協働化に
取り組む事業所の介護職員に月0.7万円(2.4%)を上乗せ • R7.12~R8.5分は補正予算の補助金で先行(つなぎ)、6月の 改定で恒久化 介護職員は最大 月1.9万円 (6.3%) 全従事者1.0万円 +生産性向上等0.7万円 +定期昇給0.2万円 出典:令和8年度国通知「基本的考え方」(R8.3.13 老発0313第6号)、大臣折衝事項(第252回介護給付費分科会 資料1) 令和8年度 介護職員等処遇改善加算取得促進支援セミナー 16
3要件 = よい職場の3条件 令和8年度 月額賃金改善要件 キャリアパス要件 職場環境等要件 頑張りが給与で 報われる職場 人が育ち、
先が見える職場 無理なく働き 続けられる職場 基本給・毎月の手当で、 安定的に改善 任用・賃金体系、研修、 昇給の仕組み 採用・育成・両立・健康 ・生産性・やりがい 介護職員等処遇改善加算取得促進支援セミナー 17
3 加算のしくみとメリット 区分と加算率、いくらになるのか、 そしてどれだけ効果が出ているのか 18
加算の基本構造:受け取った額は全額、職員へ 総報酬単位数 × 加算率 = 加算額 全額を賃金改善 処遇改善加算を除く 加減算後の単位数 サービス種類と
区分ごとに設定 毎月の報酬に 上乗せして入金 基本給・手当・賞与 (法定福利費の増加 分を含む) 加算は会社の利益ではなく、職員に届けるための「預かり金」 令和8年度から、対象は介護職員だけでなく介護従事者全体(看護・ケアマネ・リハ職・事務職等)へ 。届けたことは実績報告で確認される 出典:令和8年度国通知 2(1)(2)、処遇改善加算Q&A(第1版)問1-7・問2-1-2 令和8年度 介護職員等処遇改善加算取得促進支援セミナー 19
加算区分の全体像(令和8年6月以降) Ⅰイ/Ⅰロ Ⅱの要件 + 経験・技能のある介護職員の配置(キャリアパス要件Ⅴ) Ⅱイ/Ⅱロ Ⅲの要件 + 改善後の年額440万円以上が1人以上 +
職場環境の 充実・見える化 Ⅲ Ⅳの要件 + 資格や経験・評価に応じた昇給の仕組み Ⅳ 月額賃金改善 + 任用・賃金体系の整備 + 研修 + 職場環境 「ロ」= 生産性向上・協働化に取り組む事業所向けの上乗せ区分(令和8年度特例要件) 。4・5月はⅠ~Ⅳの4区分 出典:令和8年度国通知 3(1)、別紙1 表2-1・2-2 令和8年度 介護職員等処遇改善加算取得促進支援セミナー 20
主なサービスの加算率(令和8年6月以降) サービス(%) Ⅳ Ⅲ Ⅱイ Ⅱロ Ⅰイ Ⅰロ 訪問介護 17.0
20.7 24.9 26.6 27.0 28.7 通所介護 8.3 9.9 10.9 11.8 11.1 12.0 地域密着型通所介護 8.9 10.5 11.5 12.5 11.7 12.7 認知症対応型共同生活介護 14.9 17.9 20.2 22.0 21.0 22.8 小規模多機能型居宅介護 12.8 15.6 16.8 18.3 17.1 18.6 特定施設入居者生活介護 10.8 13.0 14.2 15.3 14.8 15.9 介護老人福祉施設・短期入所生活介護 11.3 13.6 15.9 17.2 16.3 17.6 介護老人保健施設 5.9 6.9 8.6 9.3 9.0 9.7 通所介護は Ⅱロ(11.8%)> Ⅰイ(11.1%) ロ区分を国が重視している表れ。昨年度の加算Ⅰ(9.2% )からも大きく上昇 令和8年6月に新設(区分は1つ) 訪問看護1.8%/訪問リハ1.5%/居宅介護支援・介護予 防支援2.1% 出典:令和8年度介護報酬改定の概要、国通知 別紙1 表1-2~1-5。介護予防サービスも同率(一部除く) 令和8年度 介護職員等処遇改善加算取得促進支援セミナー 21
試算:月の報酬が500万円の通所介護なら 加算Ⅳ(8.3%) 加算Ⅰロ(12.0%) 差額 月 41.5万円 月 60.0万円 年 222万円
年 498万円 年 720万円 (月18.5万円) 職員10人なら、1人あたり年22.2万円(月約1.85万円)を上乗せできる差。 求人票の「月給」がそのまま変わる。上位区分は「国が負担する採用・定着予算」 出典:加算率は令和8年度介護報酬改定の概要(通所介護・令和8年6月以降)。報酬額は説明用の仮定値 令和8年度 介護職員等処遇改善加算取得促進支援セミナー 22
すでに効果は出ている 96.8% 54.9% +6,840円 処遇改善加算の 取得率(令和7年度) 最上位の 加算Ⅰの取得率 取得事業所の介護職員の平均給 与額
(+2.0%、R6.9→R7.7) ※前年の調査では+13,960円 ほぼすべてが取得済み、半数以上が最上位。取らないことは「出遅れ」になる 出典:厚労省 第263回介護給付費分科会 資料1(R8.8.28)(令和6年度・令和7年度 介護従事者処遇状況等調査。給与は加算取得事業所の介護職員・月給常勤) 令和8年度 介護職員等処遇改善加算取得促進支援セミナー 23
4 3要件を「よい職場の条件」として読む 何を・なぜ・どこまでやればよいか 24
どの区分で、どの要件が必要か 要件 Ⅳ Ⅲ Ⅱ(イ・ロ) Ⅰ(イ・ロ) 月額賃金改善(Ⅳ相当額の1/2以上を基本給等へ) • • •
• キャリアパスⅠ 任用要件・賃金体系の整備 • • • • キャリアパスⅡ 研修の実施等 • • • • キャリアパスⅢ 昇給の仕組みの整備 • • • キャリアパスⅣ 改善後の年額440万円以上が1人以上 • • キャリアパスⅤ 算等) 介護福祉士等の配置(サービス提供体制強化加 職場環境等要件 令和8年度特例要件(6月~) • 基本 基本 充実+見える化 充実+見える化 ロのみ ロのみ 出典:令和8年度国通知 3(1)、別紙1 表2-1・2-2。4・5月はⅠ~Ⅳの4区分(特例要件の列なし) 令和8年度 介護職員等処遇改善加算取得促進支援セミナー 25
現在地から一段上がるための道筋 全部を一度にやる必要はない。一段ずつ上がればよい 未取得 → Ⅳ 0% → 8.3% • 月給への賃金改善(Ⅳ
相当額の1/2以上) • 任用要件・賃金体系の 整備 Ⅳ→Ⅲ → 9.9% • 経験・資格・評価 に応じた昇給の仕 組みを整備 • 研修の実施等 • 職場環境:各区分1以 上・生産性向上2以上 Ⅲ → Ⅱイ → 10.9% • 改善後の年額440万 円以上を1人以上 • 職場環境:各区分2 以上・生産性向上3 以上(⑰か⑱必須) • 取組内容を情報公表 制度・HP等で公表 Ⅱ→Ⅰ → 11.1% • サービス提供体制 強化加算Ⅰ・Ⅱ等 の届出(訪問介護 は特定事業所加算 Ⅰ・Ⅱ) イ→ロ +0.9pt • 特例要件のいずれ か:ケアプランデ ータ連携の利用/ 生産性向上推進体 制加算Ⅰ・Ⅱ/社 会福祉連携推進法 人 出典:令和8年度国通知 別紙1 表1-2・表2-2・表3、令和8年度介護報酬改定の概要。加算率は通所介護(令和8年6月以降)の例 令和8年度 介護職員等処遇改善加算取得促進支援セミナー 26
① 月額賃金改善要件 ── 報われる職場 つくりたい職場:頑張りが「毎月の給与」で報われる 何を 加算Ⅳ相当額の2分の1以上を、基本給または決まって毎月支払われる手当 の改善に充てる どこまで すでに満たしていれば新たな取組は不要。手当・一時金から基本給等へ
の「付け替え」でも可(個々の職員の賃金が下がらないよう配慮) 今年度 新たに増えた加算額は、ベースアップ(賃金表の改定)で行うことが基 本 出典:令和8年度国通知 2(2)、3(1)①、処遇改善加算Q&A(第1版)問3 令和8年度 介護職員等処遇改善加算取得促進支援セミナー 27
なぜ「一時金」より「基本給」なのか 一時金 = 打ち上げ花火 その場は喜ばれるが、すぐ消える。求人 票には載らず、外からは見えない 基本給 = 灯台 毎月ずっと光り続ける。求人票の「月給
」に載り、遠くの求職者からも見える 国通知:「安定的な処遇改善が重要であることから、基本給による賃金改善が望まし い」 令和7年度のベースアップによる賃金改善は平均4,760円(1.9%)。令和8年度は「新 たに増えた加算額はベースアップが基本」 出典:令和8年度国通知 2(2)、厚労省 第263回介護給付費分科会 資料1(R8.8.28)p.28 令和8年度 介護職員等処遇改善加算取得促進支援セミナー 28
② キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲ ── 育つ職場 つくりたい職場:人が育ち、自分の「先」が見える Ⅰ 任用要件・賃金体系 職位・職責・職務内容に応じ た任用要件と賃金体系を定め 、就業規則等で書面化し全職
員に周知 Ⅱ 研修の実施等 職員と意見交換しながら資質 向上の目標と計画を作り、研 修機会の提供や資格取得支援 を実施 Ⅲ 昇給の仕組み 経験・資格・評価のいずれか に応じて昇給する仕組みを設 け、書面化し周知(非常勤職 員も対象) 常時10人未満の事業所は、就業規則の代わりに内規等の整備・周知で可 出典:令和8年度国通知 3(1)②~④、処遇改善加算Q&A(第1版)問4-1・4-2・4-6~4-8 令和8年度 介護職員等処遇改善加算取得促進支援セミナー 29
② キャリアパス要件Ⅳ・Ⅴ(上位区分) 要件Ⅳ(加算Ⅱ・Ⅰ) 要件Ⅴ(加算Ⅰ) 年額440万円以上 配置等要件 • 経験・技能のある介護職員1人以上が、改善 後に年額440万円以上(介護は据え置き) •
サービス提供体制強化加算Ⅰ・Ⅱ等の届出 • 手当は含む。社会保険料の事業主負担は含 まない • 訪問介護は特定事業所加算Ⅰ・Ⅱ。特養は 日常生活継続支援加算、特定施設は入居継 続支援加算でも可 • 介護福祉士+勤続10年が基本だが裁量あり 。小規模で合理的な説明があれば例外も • 要件を満たさない状態が3か月を超えたら区 分変更 出典:令和8年度国通知 3(1)⑤⑥・別紙1表3、処遇改善加算Q&A(第1版)問5-1・5-3・5-8・6-1 令和8年度 介護職員等処遇改善加算取得促進支援セミナー 30
職場環境等要件:区分ごとに必要な取組数 加算Ⅰ・Ⅱ(イ・ロ) 加算Ⅲ・Ⅳ • 5つの区分で、それぞれ2以上 • 5つの区分で、それぞれ1以上 • 生産性向上で3以上(⑰業務改善体制 か
⑱ 課題の見える化 は必須) • 生産性向上で2以上 • 取組内容を情報公表制度の「事業所の特色 」欄やHP等で公表(見える化) • 各項目は、列挙された取組のうち1つ以上でよい/継続算定なら従前の取組の継続でよい(毎年の新 規取組は不要) • 1法人1事業所の小規模事業者は、㉔(協働化)で生産性向上区分を満たせる • 生産性向上推進体制加算を算定していれば、生産性向上区分を満たす(この加算は第5章で説明) 出典:令和8年度国通知 3(1)⑦・別紙1表4、処遇改善加算Q&A(第1版)問7-1・7-2 令和8年度 介護職員等処遇改善加算取得促進支援セミナー 31
まずはここから:始めやすい取組の例 入職促進 ④ 職業体験の受入れや地域行事への参加で、仕事 の魅力を伝える 資質向上 ⑧ 短時間でも定期的に、キャリア面談の機会をつ くる 両立支援
⑪ 有給休暇の取得目標を決め、取得状況を確認し て声をかける 健康管理 ⑮ 腰痛対策の研修や、負担の少ない介護技術の習 得を支援する 生産性向上 ⑱ 現場の課題を付箋等で書き出して見える化する (Ⅰ・Ⅱは⑰か⑱必須) やりがい ㉘ ケアの好事例や「ありがとう」を共有する(サ ンクスカード等) 出典:令和8年度国通知 別紙1 表4の各区分から例示。各項目は列挙された取組のうち1つ以上で可(Q&A問7-2) 令和8年度 介護職員等処遇改善加算取得促進支援セミナー 32
好事例:さいたま市南区の特定施設、記録時間を約3割削減 課題 紙メモから電子記録への転記の手間。入力 端末が少なく順番待ち 取組 特定施設/さいたま市南区・職員31名・利用者53名 • 職員ごとにスマートフォンを貸与(27台)し、その場 で入力 •
リーダー・サブリーダー中心に個別研修の時間を確保 • 本部で統一マニュアルを作成。インカムで情報共有 約3割減 10箱→2箱 記録業務の時間 年間の紙(段ボー ル) 職場環境等要件で見ると:介護ソフト・情報端末の導入(㉑)、インカム等のICT 機器(㉒)。浮いた時間を利用者との時間(新しいサークル活動)へ 出典:埼玉県 ICT導入支援モデル事業 成果報告(令和5年度)ブランシエールケア武蔵浦和(写真も同報告より) 令和8年度 介護職員等処遇改善加算取得促進支援セミナー 33
好事例:草加市の訪問介護、残業を27%削減 27% 約半分 865→949件 年間の残業時間 468時間 → 340時間 紙の記録・書類 月の訪問件数
(スタッフ14人→12人) 取組 訪問介護/草加市・職員20名・利用者65名 • クラウド型介護ソフト+職員ごとのスマートフォン(15台) • 利用者宅で入力。訪問スケジュールの変更が記録に連動 • ICTに不安のある職員をサポート。県のアドバイザーも活用(検討開 始から4か月で本番運用) 人が減っても仕事が回り、残業も減る。人手不足時代の「堤防の補強」 出典:埼玉県 ICT導入支援モデル事業 成果報告(令和5年度)ケアセンターひだまり(写真も同報告より) 令和8年度 介護職員等処遇改善加算取得促進支援セミナー 34
休憩(10分) 再開予定 日程① 16:31/日程② 17:01 後半は「令和8年度の改正点」から再開します 事業所ごとのご質問は、専門家による個別相談(無料)へ 35
5 令和8年度の改正点 対象の拡大・ロ区分の新設・新規対象サービス、 誓約の注意点と、取得のハードルを下げる緩和措置 36
改正点の全体像(令和8年6月施行) 対象職員の拡大 新規対象サービス 介護職員だけでなく、看護・ケアマネ・ リハ職・事務職など介護従事者全体へ 訪問看護1.8%・訪問リハ1.5%・居宅介 護支援/介護予防支援2.1% 「ロ」区分の新設 加算率の引上げ 生産性向上・協働化に取り組む事業所へ
の上乗せ(Ⅰロ・Ⅱロ) 例:訪問介護の加算Ⅰ 24.5% → Ⅰイ 27.0%/Ⅰロ28.7% 年収440万円要件・職場環境等要件の取組数は変わらず。「ハードルは据え置き、加算 率は上がった」改定 出典:令和8年度国通知(R8.3.13)、令和8年度介護報酬改定の概要、第250回介護給付費分科会 資料1 令和8年度 介護職員等処遇改善加算取得促進支援セミナー 37
ロ区分:生産性向上・協働化で、もう一段上へ 令和8年度特例要件(次のいずれか) ア イ ウ ケアプランデータ連携システム ケアプランデータ連携システムの利用 利用料 主に訪問・通所系。加入だけでなく利用実績が必要。国が認めた同 等システム(カナミック等)も可
令和8年度中は無料 生産性向上推進体制加算Ⅰ又はⅡの算定 本来は年21,000円。フリーパスキ ャンペーンで介護WEBサービスと の統合(令和9年1月予定)まで無 料。統合後も利用料の負担は発生し ないと示されている 見守り機器などのテクノロジーを導入し、委員会で業務改善を続け る事業所への加算。施設・居住・短期入所・多機能系が対象 社会福祉連携推進法人への所属 全サービス共通 申請時点では、加入・算定の「誓約」で可。根拠資料は2年間保存( 定期提出は不要) ヘルプデスク 0120-584-708 出典:令和8年度国通知 3(1)⑧、処遇改善加算Q&A(第1版)問8-1・8-2・8-4、介護保険最新情報Vol.1529(R8.7.29) 令和8年度 介護職員等処遇改善加算取得促進支援セミナー 38
(参考)生産性向上推進体制加算(Ⅰ・Ⅱ)とは 単位数 加算(Ⅱ) 加算(Ⅰ) 月10単位 月100単位 委員会・業務改善 利用者の安全・サービスの質・職員の負担軽減を 検討する委員会を開き、安全対策を講じる。国の ガイドラインに沿って業務改善を継続
Ⅱと同じ(Ⅱの要件をすべて満たす) テクノロジー 見守り機器などを1つ以上導入 見守り機器・インカム等・介護記録ソフト等の3 種類すべてを導入 その他 — 介護助手の活用など職員の役割分担に取り組む/ Ⅱで出したデータで成果が確認されている データ提出 年1回、業務改善の効果を示すデータを国へ提出 同左 対象サービス 施設系・居住系・短期入所系・多機能系(訪問・通所系は対象外) 処遇改善加算との関係:ロ区分の特例要件を満たすルートの一つ/職場環境等要件の「生産性向上」区分も満たす 出典:厚労省「生産性向上推進体制加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)の解説」(R8.3更新)、令和8年度国通知 3(1)⑧ 令和8年度 介護職員等処遇改善加算取得促進支援セミナー 39
ロ区分・生産性向上を目指すなら:使える支援 介護のみらいサポートセンター (埼玉県) ケアプランデータ連携システム 活用促進モデル事業(埼玉県) 生産性向上・業務改善の相談、介護ロボット等の試用 相談 モデル事業所への伴走支援を無償で実施。随時受付( 状況により締切あり) TEL
048-826-5334 県「生産性向上・介護テクノロジーの導入」ページ ケアプランデータ連携システム ヘルプデスク 処遇改善加算 厚生労働省相談窓 口 導入・操作の問い合わせ 制度・要件・様式の問い合わせ TEL 0120-584-708 TEL 050-3733-0222(9~18時、土日含む) 出典:埼玉県「生産性向上・介護テクノロジーの導入」(R8.9.3掲載)、介護保険最新情報Vol.1529(R8.7.29)、埼玉県 令和8年度処遇改善加算ページ 令和8年度 介護職員等処遇改善加算取得促進支援セミナー 40
新たに対象になったサービス:訪問看護・訪問リハ・居宅介護支援 1.8% 1.5% 2.1% 訪問看護 (介護予防含む) 訪問リハビリテーション (介護予防含む) 居宅介護支援 介護予防支援
要件:次のどちらかを満たせばよい ルート① 令和8年度特例要件 ケアプランデータ連携システムの利用、ま たは社会福祉連携推進法人への所属 ルート② 加算Ⅳに準ずる要件 キャリアパス要件Ⅰ(任用・賃金体系)・ Ⅱ(研修)+職場環境等要件 申請時点では誓約で可。ケアマネ事業所は「データ連携の利用」で本来業務の効率化と加算を同時に /役員が1人で計画作成する事業所も役員を対象にできる(Q&A問2-9) 出典:令和8年度国通知 2(1)・3(1)⑧・別紙1表1-5・表2-3、処遇改善加算Q&A(第1版)問2-9 令和8年度 介護職員等処遇改善加算取得促進支援セミナー 41
誓約は「期日付きの約束手形」 令和9年3月末までの整備を計画書で誓約すれば、申請時点から要件を満たし たものとして扱われる(キャリアパス要件Ⅰ~Ⅳ・職場環境等要件)。 ただし令和8年度は「特例要件を満たす事業所に限り」誓約可。特例要件(デ ータ連携の利用等)も満たすか誓約することがセット 実績報告で未整備が分かれば、加算の一部または全部の返還や取消しの対 象になりうる。令和7年度の誓約が未達でも、令和8年度に要件を満たし再 誓約する等で令和7年度分は返還不要(Q&A問4-10) 誓約は「できる範囲で、確実に」。期日までに果たせない手形は振り出さない 出典:令和8年度国通知
3(1)②~⑦、処遇改善加算Q&A(第1版)問4-10・8-3 令和8年度 介護職員等処遇改善加算取得促進支援セミナー 42
取得のハードルを下げる緩和措置 誓約で取れる • 特例要件を満たす(誓約含む )事業所は、キャリアパスⅠ ~Ⅳ・職場環境等要件をR9.3 末までの誓約で可 • 特例要件も申請時は誓約で可 •
※未整備なら返還の対象 代替・例外がある 新たな取組不要・柔軟 • 440万円の職員がいない → 小 規模等の合理的な説明で例外 • 手当・一時金を基本給に付け 替えるだけでも可 • 1法人1事業所 → ㉔協働化で 生産性向上区分を満たす • 職場環境は従前の取組の継続 でよい/各項目1つ以上 • 生産性向上推進体制加算 → 生産性向上区分を満たす • 10人未満は内規で可/支払時 期は選択可/不足は一時金で 返還不要 登山道は一本ではない。自社に合うルートは個別相談で 出典:令和8年度国通知 3(1)②~⑧、処遇改善加算Q&A(第1版) 令和8年度 介護職員等処遇改善加算取得促進支援セミナー 43
6 手続き 書ける・証明できる・引き継げる 流れ・期限、計画書と実績報告の書き方、引き継ぎの仕組み 44
手続きの全体像:1年の流れ 1 2 3 4 5 準備 届出 算定・入金 賃金改善
報告 要件を整える 計画書+体制届 請求に上乗せ 計画どおり支給 実績報告書 賃金規程・キャ リアパス・職場 環境の取組(誓 約も可) 算定開始の前に さいたま市へ提 出 入金はサービス 提供月の2か月後 改善の方法を職 員に周知 翌年度の7月末ま でに提出 前年度と同じ区分で続ける場合も、計画書は毎年度の提出が必要。「取って終わり 」ではなく、決算と同じ「毎年回すサイクル」 出典:令和8年度国通知 4・5、処遇改善加算Q&A(第1版)問1-8-1、さいたま市 令和8年度介護職員等処遇改善加算について 令和8年度 介護職員等処遇改善加算取得促進支援セミナー 45
いつ出すか:主な提出期限(さいたま市) その年度に初めて算定する月の前々月の末日まで(年度当初は4月 15日) 1 処遇改善計画書(別紙様式2) 2 体制届(体制等に関する届出書・ 訪問・通所系、居宅介護支援、小規模多機能等:前月15日まで 短期入所、特定施設、グループホーム、施設系:当月1日まで 状況一覧表)
3 変更に係る届出書(別紙様式4) 区分変更・事業所の増減・就業規則改正等のとき(区分変更は体制 届も) 4 実績報告書(別紙様式3) 令和9年7月31日まで(通常の場合) 新規算定・区分変更は「計画書+体制等に関する届出書+体制等状況一覧表」の3点セット。計画書だけでは算定できない 出典:さいたま市 令和8年度介護職員等処遇改善加算について、同 介護報酬における加算等の届出について、令和8年度国通知 5 令和8年度 介護職員等処遇改善加算取得促進支援セミナー 46
どうやって出すか:提出方法と主な書類(さいたま市) 書類 出すとき 処遇改善計画書(別紙様式2) 毎年度/年度途中の新規算 定時 提出方法 • 計画書:電子申請・届出システム、 またはメール(
[email protected]
)
• メール件名・データ名は「【法人名 】令和8年度処遇改善計画書」 • 体制届:電子申請のほか窓口・郵送 ・メール・FAXも可 • 様式は市HPから最新年度版を使う (計画書は3月に差替えあり) 体制等に関する届出書・状況一 新規算定・区分変更の前 覧表 変更に係る届出書(別紙様式4 ) 区分や計画内容を変えると き 実績報告書(別紙様式3) 翌年度の7月末まで 特別な事情に係る届出書(別紙 経営悪化で賃金水準を下げ 様式5) るとき(決算書等を添付) 出典:さいたま市 令和8年度介護職員等処遇改善加算について、同 介護報酬における加算等の届出について 令和8年度 介護職員等処遇改善加算取得促進支援セミナー 47
今日から取るなら:最短の算定開始月 日程①(10/21)受講の方 12月算定 日程②(11/12)受講の方 1月算定 計画書 10月31日(土) 計画書 11月30日(月) 体制届(訪問・通所系
等) 11月15日(日) 体制届(訪問・通所系 等) 12月15日(火) 体制届(施設・居住系等 ) 12月1日(火) 加算の入金 2027年2月(12月分 ) 体制届(施設・居住系等 2027年1月1日(金・ ) 祝) 加算の入金 2027年3月(1月分) 期限が土日祝日にあたる場合の扱いは、早めに市へ確認を。準備が整うまで待つより、誓約も使って早めに届け出る 方が、職員に届く原資が増える 出典:令和8年度国通知 5、さいたま市 介護報酬における加算等の届出について 令和8年度 介護職員等処遇改善加算取得促進支援セミナー 48
準備しておくデータ①:計画書 計画書の欄は、この3つの箱にそろえておけば埋まる 法人・事業所の情報 • 法人名・所在地・代表者・法人番号 • 書類作成担当者の連絡先 • 事業所ごとの介護保険事業所番号・所在 地・事業所名・サービス名(予防・短期
利用・総合事業も別行) • 一月あたり介護報酬総単位数(処遇改善 加算を含む)と、そのうち処遇改善加算 の単位数(原則、前年1~12月の実績から 見込む) 賃金改善の計画 要件の根拠資料 • 算定する区分と期間(4・5月分/6月以降 分) • 就業規則・賃金規程(任用要件・賃金体 系・昇給の仕組み) • 賃金改善の見込額(法定福利費の増加分 を含められる) • 研修計画・資格取得支援の内容 • うち基本給・毎月の手当による改善額( Ⅳ相当額の1/2以上) • Ⅴの根拠:サービス提供体制強化加算等 の届出状況 • R7補正の賃上げ支援事業から賃金に充て る額(改善額には含めない) • 上位区分:改善後年額440万円以上の候補 者と見込年収 • 職場環境28項目の実施状況と公表方法 • 特例要件:データ連携の利用/生産性向 上推進体制加算 • 職員への周知記録、労働保険料の申告書 賃金台帳を「職員別・職種別・常勤/非常勤・対象サービス別」に整えておくと、そのまま計算できる 出典:厚労省 令和8年度 別紙様式2(処遇改善計画書)の入力項目から整理 令和8年度 介護職員等処遇改善加算取得促進支援セミナー 49
計画書(別紙様式2)の構成:入力は1か所、あとは自動転記 基本情報入力シート 提出先・法人情報・対象事業所(事業所番号、サービ ス、一月あたり介護報酬総単位数)を入力 自動転記 別紙様式2-2 個票(4 ・5月) 事業所ごとに算定区分・期 間・要件を選択(Ⅰ~Ⅳ)
別紙様式2-3 個票(6 月以降) Ⅰイ~Ⅳ・新規対象サービ ス。年度途中から取る場合 はこちら ここがポイント • 総単位数は処遇改善加算を含む額と、うち加算分を入力 。地域単価は所在地から自動(総合事業は手入力) • 今年度は個票が2枚:4・5月(2-2)と6月以降(2-3)。 年度途中の新規算定は2-3を使う • 記入順は 基本情報 → 2-2 → 2-3 → 2-1。色の付いた欄 をすべて埋め、オレンジの「×」が出たら見直す • 着色セルのみ入力。シートの保護は解除しない(数式が 壊れる) • 「参考」シートにキャリアパス・賃金規程の例あり。規 程づくりの下敷きに 別紙様式2-1 総括表 賃金改善計画・要件・確認事項・誓約/記名・提出前 チェックリスト 出典:厚労省 令和8年度 別紙様式2(処遇改善計画書)・記入例、厚労省動画「令和8年度の介護職員等処遇改善加算の計画書の記入方法について」(YouTube) 令和8年度 介護職員等処遇改善加算取得促進支援セミナー 50
記入例で見る計画書:通所介護1事業所の場合 前提(説明用の仮の値):通所介護/一月あたり総単位数 5万単位(処遇改善加算を除く)×1単位10円 = 月500万円/4・5月は加 算Ⅱ、6月から加算Ⅱイ 総括表の欄 4・5月(加算Ⅱ) 6月~3月(加算Ⅱイ) 年度合計
① 加算の見込額 500万円×9.0%×2か月 = 90万円 500万円×10.9%×10か月 = 545 万円 635万円 ② 賃金改善の見込額 ①以上となるよう計画(法定福利費の増加分を含む) ③ 加算Ⅳ相当額の1/2 500万円×6.4%×2か月 = 64万円 ④ うち基本給・毎月 の手当による改善額 ③以上となるよう計画(ベースアップが基本) 500万円×8.3%×10か月 = 415 万円 660万円 ◦ (64+415)÷2 ≒ 240万円 300万円 ◦ 加算の金額は様式が自動計算。考えるのは「それを上回る賃金改善を、誰に・どう配分 するか」。予算書と同じく、入る額を先に確定させてから出る額を組み立てる 出典:厚労省 令和8年度 別紙様式2 記入例の計算方法に沿って作成。加算率は国通知 別紙1(通所介護:R8.4・5月 Ⅱ9.0%・Ⅳ6.4%、6月以降 Ⅱイ10.9%・Ⅳ8.3%)。金額は説明用の仮定値 令和8年度 介護職員等処遇改善加算取得促進支援セミナー 51
計画書(総括表 2-1)でつまずきやすい5つの欄 1 賃金改善計画 賃金改善の見込額 ≧ 加算の見込額。R7補正の賃上げ 支援事業から賃金に充てた額は含めない 2 月額賃金改善要件
加算Ⅳ相当額の1/2 ≦ 基本給・毎月の手当による改善 額 3 キャリアパス要件Ⅳ(440 設定できない場合は理由を選択(小規模で賃金バラン スに配慮が必要 等) 万円) 4 職場環境等要件・見える化 28項目から選択または誓約。Ⅰ・Ⅱは周知方法(情報公 表システム「事業所の特色」欄/自社HP)を選択 5 確認・証明、誓約・記名 最後に「提出前のチェックリスト」でオレンジ色の「× 」がないか確認 赤い「!」メッセージは「ルートを外れました」の合図。一つずつ直せばゴールに着く 出典:厚労省 令和8年度 別紙様式2(処遇改善計画書)・記入例(別紙様式2-1 総括表) 令和8年度 介護職員等処遇改善加算取得促進支援セミナー 52
準備しておくデータ②:実績報告書 年度末に慌てないよう、年度の途中から集めておく 今年度(R8)の数字 • 実際に受け取った加算額(国保連「処遇 改善加算等総額のお知らせ」「内訳のお 知らせ」) • 賃金の総額と賃金改善額(法定福利費の 増加分を含む)
• うち基本給・毎月の手当による改善額 • R7補正の賃上げ支援事業から賃金に充て た額 比較の基準(R7) • 令和7年度の賃金の総額 • 令和7年度の処遇改善加算の総額 • 補助金のうち人件費・賃金に充てた額 • 法人独自の賃金改善額とその算定根拠 • 入退職した職員の情報(前年度との比較 を調整するため) 要件の実施状況 • 研修・資格取得支援の具体的な実施内容 (自由記載欄あり) • 昇給の仕組みの種類(経験/資格/評価 ) • 実施した職場環境の取組項目 • 誓約した要件の整備状況 • 特例要件の実績(データ連携の利用画面 、生産性向上推進体制加算の届出等) • 給与明細・勤務記録(求めに応じ提出) 国保連の「お知らせ」は届いたら即保管。2~3月に「賃金改善額 ≧ 加算額」を仮計算しておく 出典:厚労省 令和8年度 別紙様式3(実績報告書)の入力項目から整理 令和8年度 介護職員等処遇改善加算取得促進支援セミナー 53
実績報告書(別紙様式3)作成のポイント 加算額以上の賃金改善 加算以外で賃金水準を下げていない 加算額は国保連の「処遇改善加算等総額の お知らせ」をもとに記入。支援事業から賃 金に充てた額は含めない 今年度と前年度の「加算等の影響を除いた 賃金額」を比較。職員の入替え等は調整可 増加分以上の新たな賃金改善(R8新設 )
要件・誓約・特例の実施状況 令和7年度と比べて増えた加算額を、新た な賃上げに回したかを確認 誓約した要件の整備状況、ケアプランデー タ連携の利用実績などを報告 期限:令和9年7月31日(通常)。不足しそうなら年度内に一時金で追加支給(返還不要)。年度 末に一度「仮締め」を 出典:厚労省 令和8年度 別紙様式3(実績報告書)記入例(R8.7.14差替え)、令和8年度国通知 4(3)・7、処遇改善加算Q&A(第1版)問1-2・1-7・1-9・8-2 令和8年度 介護職員等処遇改善加算取得促進支援セミナー 54
計算例で見る実績報告:3つのチェックを数字で 前提(説明用の仮の値):先ほどの通所介護。R8の加算額630万円(国保連「お知らせ」)、R7の加算総額500万円 チェック1 チェック2 チェック3(R8新設) 加算額以上の賃金改善 加算以外で賃金水準を下げて いない 増えた加算額以上の新たな賃 上げ
• 加算額 630万円 • 今年度:賃金総額6,000万円 改善額 650万円 補助金(R7補正)からの 賃金充当(支援事業充当)0円 = 5,350万円 • 加算の増加額:630万円 500万円 = 130万円 • 賃金改善額 650万円 • 前年度:賃金総額5,800万円 加算 500万円 補助金の人件費充当30万 円 独自改善0円 = 5,270万円 650万円 ≧ 630万円 ◦ 5,350万円 ≧ 5,270万円 ◦ 130万円以上を新たな賃上げ に回したか 不足なら年度内に一時金で追加支給 職員の入替えは前年度の額を調整可(問1-2 ) ベースアップが基本 出典:厚労省 令和8年度 別紙様式3(実績報告書)記入例の計算項目に沿って作成、処遇改善加算Q&A(第1版)問1-2・1-9。金額は説明用の仮定値 令和8年度 介護職員等処遇改善加算取得促進支援セミナー 55
よくある失敗と返還のパターン ! 体制届を出していない 新規・区分変更は計画書だけでは算定できない ! 今年度の計画書を出していない 前年度と同じ区分でも、計画書は毎年度提出が必要 ! 実績報告を出し忘れる 翌年度7月末が期限。加算の取消しとなることがある
! 賃金改善額が加算額に届かない 不足分は返還。一時金で追加支給すれば返還不要の扱い ! 誓約した要件を整備できなかった 加算の一部または全部が返還対象 ! 賃金水準を下げたのに届出がない やむを得ず下げる場合は特別な事情に係る届出書が必要 加算は「年に一度の定期点検」とセット。車検と同じで、点検さえ怠らなければ怖くない 出典:さいたま市 令和8年度処遇改善加算ページ(注意事項)、令和8年度国通知 3~7、処遇改善加算Q&A(第1版)問1-9・1-12。返還・取消しの判断は事案により異なる 令和8年度 介護職員等処遇改善加算取得促進支援セミナー 56
引き継げる仕組み:担当が替わっても、毎年回る ① 年間カレンダー 4月 計画書提出(年度当初は4/15)・職員 へ周知 毎月 入金と国保連「お知らせ」を確認・保管 7月 前年度の実績報告(7/31)
秋 来年度の区分検討・規程の見直し 2~3月 仮締め。不足は一時金で追加支給 3月末 ② 年度ごとの「処遇改善フォルダ」 • 計画書・実績報告書の控え、国保連の「お知らせ」 • 就業規則・賃金規程、研修・職場環境の取組の記録 • 職員への周知記録、特例要件の証拠(2年保存) ③ 1枚の引き継ぎメモ 今年度の区分/誓約した内容と期限/賃金改 善の配分方法と計算の考え方/提出先と期限 誓約した要件の整備期限 出典:さいたま市 令和8年度処遇改善加算ページ、令和8年度国通知、処遇改善加算Q&A(第1版)問8-4(根拠資料の保存) 令和8年度 介護職員等処遇改善加算取得促進支援セミナー 57
7 まとめ 明日から、何をするか 58
取らない理由は「要件」と「手間」 算定要件を達成できない 27.0% 事務作業が煩雑 取らない理由の 多くは 「要件」と「手間」 25.7% 対象施設・事業所の制約 16.2%
事務を行える職員がいない 16.2% 要件には緩和措置がある。 手間を減らすために、この セミナーと専門家による個 別相談がある 出典:厚労省 第263回介護給付費分科会 資料1(R8.8.28)(令和7年度介護従事者処遇状況等調査、複数回答・上位4つ) 令和8年度 介護職員等処遇改善加算取得促進支援セミナー 59
明日やること、3つ 令和8年度 試算する 自社の月の報酬額 × 加算率で、取れる額と上位区分 との差を計算する 現在地を確認する 「区分と要件の一覧表」で、できている要件・足り ない要件に印をつける
個別相談に申し込む 自社に合う区分と進め方を、専門家と一緒に整理す る(無料) 介護職員等処遇改善加算取得促進支援セミナー 60
専門家による個別相談のご案内(無料) 社会保険労務士が個別に派遣相談に応じます(1事業所最大2回まで無料/1回2時間まで/ 令和9年3月12日まで) 規程の整備 キャリアパス 生産性向上・賃上げ 計画書の作成 就業規則や賃金規程のアド バイス 要件を満たす自社に合った
取組・キャリアパスの作成 生産性向上や給与アップの 進め方 計画書の作成方法、上位区 分の取得 お申込み Web:https://forms.gle/NiTyX5CcPtJNWyhC8(右のQR) FAX:048-762-3501(申込書はチラシ裏面) お問合せ:埼玉県中小企業診断協会 TEL 048-711-3038 MAIL
[email protected]
出典:令和8年度さいたま市介護職員等処遇改善加算取得促進支援事業 チラシ(令和8年9月) 令和8年度 介護職員等処遇改善加算取得促進支援セミナー 61
参考情報 厚生労働省 介護職員の処遇改善(制度概要・通知・Q&A) www.mhlw.go.jp/shogu-kaizen/ 厚生労働省 令和8年度介護報酬改定について(通知・様式・Q&A) www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00073.html 埼玉県 令和8年度 介護職員等処遇改善加算の各種申請
www.pref.saitama.lg.jp/a0603/shinsei-tetsuduki/r8syoguu.html さいたま市 令和8年度介護職員等処遇改善加算について(期限・提出方法・様式) www.city.saitama.lg.jp/005/001/018/011/p129220.html さいたま市 介護報酬における加算等の届出について(体制届) www.city.saitama.lg.jp/005/001/018/011/p019440.html 処遇改善加算 厚生労働省相談窓口 050-3733-0222(9:00~18:00、土日含む) 令和8年度 介護職員等処遇改善加算取得促進支援セミナー 62
本日のメッセージ よい職場をつくった結果として、 加算がついてくる ご清聴ありがとうございました 専門家による個別相談(無料)も受付中です お問合せ:埼玉県中小企業診断協会 TEL 048-711-3038 Web申込:https://forms.gle/NiTyX5CcPtJNWyhC8 制度・届出のお問合せ:さいたま市
福祉局 ⾧寿応援部 介護保険課 事業者係 TEL 048-829-1265/FAX 048-829-1981 mail
[email protected]
報われる 職場 育つ 職場 働き続けられる 職場
付録 厚労省Q&A 全問要約 介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版・令和8年3月13日) 全60問の要点を、区分ごとに整理しました 64
Q&A全問要約|処遇改善加算(1/9) 問 質問 回答の要点 【賃金改善方法・対象経費】 1-1 賃金改善の基準点はいつの時点か 加算を算定しない場合の賃金水準と比較。原則、初めて処遇改善加算・旧3加算・交付金等 を算定した年度の前年度の水準。推計困難・比較が不適切な場合や新規開設は、加算を除 く報酬見込額に基づく営業計画・賃金計画で試算する等の方法で可
1-2 前年度から職員の減少・入れ替わりがあっ た場合は 実績報告の①(R8加算の影響を除いた賃金額)と②(R7の加算・独自改善の影響を除いた 賃金額)の比較は、加算以外で賃金を下げていないかの確認。ベースダウンでなく人員減 ・入替えで①<②となる場合は②を調整可(退職者は在籍しなかったと仮定、新規採用者 は同等職員が在籍したと仮定して推計 等) 1-3 「決まって毎月支払われる手当」とは 労働と直接関係し、個人的事情と無関係に支給される手当。額が月ごとに変動しても可。 名称は不問(職能・資格・役職・地域手当等)。支給の有無が月で変わる手当や通勤・扶 養手当等は、賃金改善の対象には含められるが、これには当たらない 1-4 時給・日給の引上げは基本給等の引上げに 当たるか 当たる。時給・日給への上乗せ手当は「決まって毎月支払われる手当」と同等に扱える ◦ 1-5 キャリアパス要件・職場環境等要件の取組 費用を賃金改善額に含めてよいか 含めてはならない(賃金改善=賃金の改善のため) 1-6 最低賃金の計算に加算額を含めるか 臨時の賃金・賞与でなく、毎月の通常の賃金として支払う場合は含める。ただし最低賃金 を満たしたうえで賃上げすることが望ましい 出典:厚労省 処遇改善加算Q&A(第1版・R8.3.13)を要約。正確には原文を確認 令和8年度 介護職員等処遇改善加算取得促進支援セミナー ◎=はじめての方に特におすすめ ◦=あわせて読みたい 65
Q&A全問要約|処遇改善加算(2/9) 問 質問 回答の要点 賃金改善額に含まれる法定福利費等の範囲 賃金改善分に応じた法定福利費(健保・介護・厚年・児童手当拠出金・雇用・労災等)の 事業主負担増加分、法人事業税の外形標準課税の付加価値額増加分。概算可。任意加入制 度(退職手当共済の掛金等)は含まない 賃金改善実施期間(支給時期)の設定 算定月と同じでなくてよい。例:6月分を①6月中に見込額で支払、②7月中に支払、③報
酬入金後の8月中に支払、から任意に選択。配分は予め労使の合意を得るよう努める ③のパターンで支払う事業所が廃止する場 合、最終月に3か月分必要か 最終の賃金支払までに加算額以上の改善が必要(例:R8.5廃止なら5月に3~5月分。一時 金での精算可)。改善できなかった月の加算は返還対象 賃金改善額が加算額を下回ったら返還か 返還対象。ただし不足分を賞与等の一時金で追加配分すれば、返還を求めない取扱いとし て差し支えない 1-10 賃金改善の方法は労使で事前協議が必要か 計画書の内容とキャリアパス要件Ⅰ~Ⅲの書類は全職員への周知が必要。就業規則の不利 益変更に当たる場合は、合理的な理由に基づき労使の合意が必要 1-11 事業悪化等で賃金水準を引き下げられるか 経営悪化等の理由があっても、合理的な理由に基づく労使の合意が必要。業績連動賞与の 変動は妨げないが、加算による賃金改善とは明確に区分しておく 1-12 基本給は上げたが賞与を下げ、賃金全体が 下がった場合は 賃金全体の水準が下がれば特別事情届出書が必要(個別項目の低下のみなら不要)。記載 事項:法人の介護事業収支の悪化状況、引下げ内容、経営・賃金水準の改善見込み、労使 合意の時期・方法等。状況改善後は速やかに元の水準へ 【賃金改善方法・対象経費】 1-7 ◎ 1-8-1 1-8-2 ◎ 1-9 出典:厚労省 処遇改善加算Q&A(第1版・R8.3.13)を要約。正確には原文を確認 令和8年度 介護職員等処遇改善加算取得促進支援セミナー ◎=はじめての方に特におすすめ ◦=あわせて読みたい 66
Q&A全問要約|処遇改善加算(3/9) 問 質問 回答の要点 一部職員を下げ一部を上げ、全体は下がっ ていない場合、特別事情届出書は 不要。ただし一部職員の引下げは不利益変更に当たると考えられ、合理的な理由に基づく 労使の合意が必要 【賃金改善方法・対象経費】 1-13
【対象者・対象事業者】 賃金改善の対象者はどう設定するか 介護職員、特に経験・技能のある介護職員の処遇改善が重要であることに留意しつつ、事 業所内で柔軟に配分してよい 事業所内配分の対象範囲は 介護職員以外の全職種が対象(医師、看護職員、リハ職、機能訓練指導員、介護支援専門 員、生活相談員、栄養士、歯科衛生士、調理員、事務職等) 2-2 改善前に年額440万円以上の職員も対象に できるか できる(令和6年度以降。旧特定加算の取扱いとは異なる) 2-3 EPA介護福祉士候補者・技能実習生は対象 か 対象。介護分野の1号特定技能外国人も同様に対象 2-4 派遣労働者も対象か 対象にできる。派遣元と相談し、派遣労働者を含めて計画書・実績報告書を作成。加算を 原資とする派遣料の上乗せが派遣職員の給与に反映されるよう協議 2-5-1 在籍型出向者・業務委託職員も派遣と同様 か そのとおり 2-1 ◎ 2-1-2 出典:厚労省 処遇改善加算Q&A(第1版・R8.3.13)を要約。正確には原文を確認 令和8年度 介護職員等処遇改善加算取得促進支援セミナー ◎=はじめての方に特におすすめ ◦=あわせて読みたい 67
Q&A全問要約|処遇改善加算(4/9) 問 質問 回答の要点 2-5-2 外部サービス利用型特定施設の委託先職員 も対象にできるか 加算を委託費の上乗せに充てれば対象にできる。委託元は計画書・実績報告書で上乗せに 充てたことを明示し、委託先は上乗せ分を含めて計画書・実績報告書を作成 2-5-3
地域包括支援センターから介護予防支援等 を受託する居宅介護支援事業所の職員は対 象か 対象。原案作成委託料に上乗せされる加算分で受託側が賃金改善。計画書・実績報告書は 委託元のセンターが加算全額を記載し、実績報告では委託先分(実際の改善額又は支払っ た加算相当額)を委託先ごとに記載 2-5-4 その場合、委託先も算定要件を満たす必要 があるか 不要(申請者のセンターが満たせばよい)。センター全体で加算額以上の改善が必要なた め、委託先と連携する 2-6 一部の職員に賃金改善を集中させてよいか 要件は事業所(法人)全体で改善額≧加算額。職務内容・勤務実態に見合わない著しく偏 った配分(一部職員・一部事業所への集中)はしない。改善方法を職員に周知し、照会に は書面等で分かりやすく回答 2-7 介護と障害福祉を兼務する職員の賃金総額 は 原則、常勤換算で按分して計算。困難な場合は実際の収入額で判断して差し支えない 2-8 法人本部職員や、加算を算定していない事 業所・介護保険外の職員は対象か 本部職員は算定対象事業所の業務を行っていると判断できれば対象可。加算を算定してい ない事業所(対象外サービス含む)・介護保険外の事業所の職員は対象外 役員がサービスを提供している事業所で、 役員を対象にできるか 算定対象事業所の業務を行っていると判断できれば可(例:職員1人で代表取締役がケアプ ランを作成する居宅介護支援事業所) 【対象者・対象事業者】 ◦ 2-9 出典:厚労省 処遇改善加算Q&A(第1版・R8.3.13)を要約。正確には原文を確認 令和8年度 介護職員等処遇改善加算取得促進支援セミナー ◎=はじめての方に特におすすめ ◦=あわせて読みたい 68
Q&A全問要約|処遇改善加算(5/9) 問 質問 回答の要点 手当・一時金を基本給等に付け替える際、 一部職員の収入が減ってもよいか 賃金は労使で協議して設定するもの。事業所全体の水準を下げないだけでなく、各職員の 賃金水準も低下しないよう努める 【月額賃金改善要件】 3
【キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲ】 ◎ 要件Ⅰ「就業規則等」の「等」とは 法人全体の取扱要領や、就業規則の作成義務がない事業場(常時10人未満)の内規等。計 画書様式 別紙様式2 参考2のキャリアパス・賃金規程モデル例を参照 4-2 要件Ⅱ「職員と意見を交換しながら」の手 法は 対面、労働組合との意見交換、メール等での意見募集など、できるだけ多くの職員の意見 を聴く機会を設けることが望ましい 4-3 要件Ⅱ「資質向上のための目標」とは 運営状況や職員のキャリア志向を踏まえ事業者が設定。例:介護技術・コミュニケーショ ン能力等の向上、事業所全体の資格取得率の向上 4-4 要件Ⅱ「資質向上のための計画」とは 様式・基準・計画期間の定めなし(賃金改善実施期間と一致不要)。運営方針や求める職 員像に応じて設定。無理な計画で業務の妨げにならないよう配慮(Q&A原文に研修計画の 例あり) 4-5 要件Ⅱ「職員の能力評価」とは 個別面談等で、本人の自己評価に対し先輩・サ責・ユニットリーダー・管理者等が評価す る方法等。機会を適切に設けていれば全員の評価は必須ではない 4-6 要件ⅢとⅠの違いは Ⅰは職位・職責等に応じた任用要件と賃金体系の整備(昇給の内容までは求めない)。Ⅲ は経験・資格・評価に基づく昇給の仕組み 4-1 出典:厚労省 処遇改善加算Q&A(第1版・R8.3.13)を要約。正確には原文を確認 令和8年度 介護職員等処遇改善加算取得促進支援セミナー ◎=はじめての方に特におすすめ ◦=あわせて読みたい 69
Q&A全問要約|処遇改善加算(6/9) 問 質問 回答の要点 【キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲ】 ◦ 要件Ⅲの昇給は手当や賞与でもよいか 基本給が望ましいが、基本給・手当・賞与等を問わない 4-8 非常勤・派遣職員は要件Ⅲの対象か
非常勤を含め、雇用する全ての介護職員が対象となり得る仕組みが必要。派遣労働者を加 算の対象とし要件Ⅲが必要な場合は、その派遣職員にも該当する昇給の仕組みが必要 4-9 「一定の基準に基づき定期に昇給を判定」 の基準とは 客観的な評価基準・昇給条件の明文化が必要。判定時期は規模等に応じて設定してよいが 、明文化が必要 4-10 R7に要件整備を誓約して算定し、R7中に 整備できなかった場合は返還か 原則、R7実績報告で整備を報告しなければ返還対象。ただし申請時点でR8特例要件を満た す(誓約含む)場合に限り、R8計画書で再度誓約して4月以降も算定すれば、R7分は返還 を求めない。R8中に整備しR8実績報告で報告(R7実績報告は「計画書から変更なし」で 届出) 4-11 要件Ⅰ~Ⅲは、別紙1表1-1~1-4の事業所 で介護職員以外の職種も満たす必要がある か R7に加算を算定している事業所には、既に満たしている取組について新たな取組を求める ものではない 4-7 【キャリアパス要件Ⅳ】 5-1 年収440万円の判断に含める賃金の範囲は 出典:厚労省 処遇改善加算Q&A(第1版・R8.3.13)を要約。正確には原文を確認 令和8年度 介護職員等処遇改善加算取得促進支援セミナー 手当等を含めて判断。社会保険料等の事業主負担その他の法定福利費等は含めない ◎=はじめての方に特におすすめ ◦=あわせて読みたい 70
Q&A全問要約|処遇改善加算(7/9) 問 質問 回答の要点 【キャリアパス要件Ⅳ】 5-2 要件Ⅳも法人単位で扱えるか 扱える。一括申請する事業所数以上の人数が法人全体にいればよい(例:5事業所なら全体 で5人以上)。設定困難な事業所は計画書に合理的理由を書けば人数から除外可 5-3
要件Ⅳの職員は経験・技能のある介護職員 である必要があるか 必要。勤続10年以上の介護福祉士が基本だが事業所の裁量で設定可(介護福祉士がいない 小規模事業所では無資格者も可。他法人・医療機関等の経験の通算、等級制度の活用等) 5-4 440万円の対象職員が年度途中で退職した ら、別の職員で改めて必要か 指定権者に合理的な理由を説明すれば、要件を満たしたものとして扱える 5-5 介護給付と総合事業を一体運営する場合、 2人必要か 労務管理が一体(同一の就業規則等)なら同一事業所とみなし、合計1人以上でよい 5-6 介護給付と予防給付、施設と短期入所、老 健と併設の通所リハは 予防給付や、特養等の併設・空床利用型の短期入所等は、労務管理が一体なら合計1人以上 。老健併設の通所リハは原則それぞれ必要だが、法人全体で満たせばよい(例:老健で2人 設定も可) 5-7 共生型サービス事業所の設定は介護サービ スのみで行うか 介護保険の共生型サービスとして1人以上設定が必要。介護・障害の両方を行う事業所も同 様。小規模で加算額が少額の場合等はその旨を説明 「合理的な説明」とはどのようなものか 例:小規模で職員間の賃金バランスへの配慮が必要、職員全体・地域の賃金水準が低く直 ちに440万円が困難、規定整備や研修・経験の蓄積に期間を要する等。指定権者の判断で 幅広く認められる ◦ 5-8 出典:厚労省 処遇改善加算Q&A(第1版・R8.3.13)を要約。正確には原文を確認 令和8年度 介護職員等処遇改善加算取得促進支援セミナー ◎=はじめての方に特におすすめ ◦=あわせて読みたい 71
Q&A全問要約|処遇改善加算(8/9) 問 質問 回答の要点 6-1 特定施設・特養で入居継続支援加算等を算 定できない状況が3か月以上続かなければ 、変更届は不要か そのとおり。4か月以上続けば4か月目以降に区分変更が必要(例:8~10月算定不可で11 月も続く→11月分から加算Ⅱへ)。その間も国保連の事業所台帳上は入居継続支援加算等
を算定可能にしておく 6-2 3か月ルールの対象となる要件は 喀痰吸引を必要とする利用者の割合の要件に加え、日常生活継続支援加算の新規入所者の 要介護度・認知症日常生活自立度の要件 【キャリアパス要件Ⅴ】 【職場環境等要件】 ◦ 職場環境等要件の28項目は毎年新規の取組 が必要か 前年度から継続して算定するなら、従前の取組の継続でよい 7-2 ◎ 項目内に列挙された取組を全て満たす必要 があるか 1つ以上でよい(例:「事業者の共同による採用」のみの実施で可) 7-3 「キャリア段位制度」とは 介護プロフェッショナルキャリア段位制度。事業所で実践スキルの「できる・できない」 を評価し、全国共通のレベルで認定する制度 7-4 「有給休暇が取得しやすい環境の整備」の 具体例は 取得目標(例:1週間以上の休暇を年•回、付与日数の•%以上)を定めて取得状況を定期 確認し、上司から声かけ。情報共有・複数担当制で業務の属人化・偏りを解消 7-5 「生産性向上のための業務改善」の参考は 厚労省「介護分野における生産性向上ポータルサイト」 7-6 各取組の参考は 「介護職員等処遇改善加算 職場環境等要件 取組の事例集」等 7-1 出典:厚労省 処遇改善加算Q&A(第1版・R8.3.13)を要約。正確には原文を確認 令和8年度 介護職員等処遇改善加算取得促進支援セミナー ◎=はじめての方に特におすすめ ◦=あわせて読みたい 72
Q&A全問要約|処遇改善加算(9/9) 問 質問 回答の要点 8-1 ケアプランデータ連携システムと「同等の 機能とセキュリティを有するシステム」と は システム評価検討会で認められたもの。R8.3.13時点:カナミッククラウドサービス、ケ アプランデータ連携サービス(富士通四国インフォテック)、「でん伝虫」データ連携サ
ービス(コンダクト)、まめネット ケアプラン交換サービス。最新は厚労省HPで確認 8-2 ケアプランデータ連携システムは加入だけ でよいか 利用が必要。実績報告書に利用実績を記載 8-3 R8.4・5月の算定に特例要件は必要か 基本的に6月以降の要件で、4・5月は不要。ただし4・5月にキャリアパス要件Ⅰ~Ⅳ又は 職場環境等要件の整備を誓約して申請する場合は、特例要件を満たす(誓約含む)ことが 必要 8-4 特例要件の審査で別の資料を求めるか 一律の提出は求めない。根拠資料(データ送受信の記録が分かる画面のスクリーンショッ ト、生産性向上推進体制加算の体制届、社会福祉連携推進認定申請書)を用意し、求めに 応じ速やかに提出。保存期間2年 【令和8年度特例要件】 【その他】 9 地域密着型サービスの市町村独自加算は総 単位数に含めるか 出典:厚労省 処遇改善加算Q&A(第1版・R8.3.13)を要約。正確には原文を確認 令和8年度 介護職員等処遇改善加算取得促進支援セミナー 含める ◎=はじめての方に特におすすめ ◦=あわせて読みたい 73