GMP省令に直接の記載はありませんが、製造で使う原料(主薬その他)については、品質部門(もしくは製造販売業者の品質保証部門)で厳密に管理される必要があります。品質部門での受入試験の他に、原料を供給する企業(供給者)の製造実態を把握し、適切な原料が納入されていることを確認することを、供給者管理と呼びます。