「著作権法第35条改正はLMS利用に何をもたらしたか」
2022-03-10 情報処理学会 教育学習支援情報システム研究会 (CLE36) にて発表した際の資料。要点は
・35条改正は非常にありがたく、歓迎すべき
・しかし35条適用コンテンツは、必然的に「時限付き公開」に
・時限を超えて使うためにも「引用」を意識した資料作り
・授業以外でも利用できるようになる
・しかし安易な「引用」には十分に注意
・LMSは、35条適用コンテンツに確実に時限をつける工夫を
・普及啓発活動が肝要