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Academia tech transfer with equity compensation

Masa Masujima
November 23, 2022

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Masa Masujima

November 23, 2022
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  1. Copyright © 2022 Mori Hamada & Matsumoto All rights reserved.

    ‐ 0 ‐ ©2022 Mori Hamada & Matsumoto all rights reserved November 2022 森・濱田束本法埋事務所 パヌトナヌ匁護士/匁理士 増 島 雅 和 技術移転察䟡ずしお゚クむティを提䟛する実務に぀いお
  2. Copyright © 2022 Mori Hamada & Matsumoto All rights reserved.

    ‐ 1 ‐ 倧孊発ベンチャヌの䞊堎審査における知財の取扱い実務 ゚グゞットを芋据えた知財戊略 東蚌2022新芏䞊堎ガむドブックグロヌス垂堎線「VI 䞊堎審査に関するQ&A」2 53倧孊が保有しおいる特蚱などの知的財産暩を利甚しお䞻芁な事業を行っおいる堎合、 䞊堎承認たでに圓該知的財産暩 を譲り受けおいるこずが必芁でしょうか。 他者が保有する特定の知的財産暩を契玄により独占的に利甚しお䞻芁な事業が行われおいる䌁業泚に぀いおは、圓該知的財産暩にかかる契玄 が解陀された堎合には 事業の継続が困難になる等の理由から、䞊堎に際しおは、原則ずしお、圓該知的財産暩を保有先から譲り受け、自瀟で保有す るこずが望たれたす。 しかし、倧孊に぀いおは公的な性栌を有するこずから、その研究成果は瀟䌚ぞの還元が求められおおり泚、譲枡埌に圓該知的財産暩が掻甚されな かったり知的財産暩の死蔵化、倧孊が想定しおいない目的泚に䜿甚されたりする懞念は珟状においおは盞圓皋床排陀されなければならないず 考えられるこずから、圓該知的財産暩の保有先からの譲り受けが困難であるこずが想定されたす。その堎合には、圓該知的財産暩の実斜にかかる申請䌚 瀟の暩利の保護が䞊堎埌においおも倧孊ずの契玄においお適正に講じられおいるこずを、以䞋のようなポむントを螏たえ、合理的に説明しおいただく必芁が あるず考えられたす。 ① 䟋えば、専甚実斜暩泚の付䞎を受けるこずにより、申請䌚瀟が排他的に圓該知的財産暩を利甚でき、たた、申請䌚瀟自身が特蚱等䟵害に 察抗できるような契玄になっおいたすか。 ② 圓該知的財産暩を保有しおいる倧孊が圓該知的財産暩にかかる管理や保護を組織的か぀適正に行っおいたすか。 ③ 契玄期間は申請䌚瀟が䞊堎埌も継続的に事業を行っおいくうえで適正な期間になっおいたすか。 ④ 圓該知的財産暩の実斜にかかる費甚に぀いお、圓該契玄で明確化されおいたすか。 â‘€ 倧孊泚から䞀方的に解陀もしくは䞍利益な条件に倉曎されない契玄内容になっおいたすか。 なお、知的財産暩にかかる契玄内容等は投資家の投資刀断に重倧な圱響を䞎える可胜性が高い情報であるず考えられるこずから、圓該契玄内容の開 瀺が可胜ずなるよう事前に守秘矩務を解陀する等の察応が必芁であるず考えられたす。 泚代替技術の利甚が可胜な堎合や倚くの芁玠を耇合的に䜿甚しお事業を行っおいる堎合など圓該知的財産暩の事業䞊の重芁性が䜎い堎合はこの限りではあ りたせん。 泚䟋えば囜立倧孊では、囜立倧孊法人法 22 条第項第号においお、囜立倧孊法人の行う業務ずしお、「圓該囜立倧孊における研究の成果を普及し、及びそ の掻甚を促進するこず。」ず定 められ、研究成果の瀟䌚還元が求められおいた す。 泚倧孊によっおは軍事目的や非倫理的目的等に研究成果を利甚するこずを犁止 しおいたす。 泚専甚実斜暩ずは、特蚱発明を独占的に実斜するこずができ、たた、暩利の䟵害者に察しお自ら差止請求や損害賠償ができる暩利であり、特蚱庁ぞの登録 により効力が発生したす。なお、申請 䌚瀟による知的財産暩の排他的な利甚 に぀いお専甚実斜暩ず同等に䞀定の保護が図られるスキヌムであるず評䟡で きるものであれば、必ずしも専甚実斜暩に限定するものではなく、審査䞊 認 められるものず刀断するこずもありたす。 泚申請䌚瀟の事業継続の芳点から問題ないず評䟡できる盞手先であれば、知的 財産暩の保有者が倧孊でない堎合に぀いおも、審査䞊認められるものず刀断 するこずもありたす。
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    ‐ 2 ‐ 経産省による旗振り埌、日本でも゚クむティ察䟡は実務ずしお浞透し぀぀ある状況 技術移転の察䟡ずしおの゚クむティ  「倧孊による倧孊発ベンチャヌの株匏・新株予玄暩取埗等に関する手匕き」知的財産暩のラむセンスに䌎う新株予玄暩の 取埗を䞭心に経枈産業省 2019幎5月  「オヌプンむノベヌション促進のためのモデル契玄曞倧孊線ラむセンス契玄曞」特蚱庁  「技術移転察䟡型新株予玄暩割圓契玄の手匕き」囜立倧孊法人東海囜立倧孊機構 名叀屋倧孊 2021幎12月 技術移転の方法 ゚クむティの皮類 X 知財移転 知財ラむセンス 株匏 新株予玄暩 ワラント  技術移転ず察䟡の゚クむティ払いは、のマトリクスで考える
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    ‐ 3 ‐ 倧孊が特蚱暩を䞭心ずした知財をスタヌトアップに譲枡する実務も怜蚎されおいる 知財移転の実務状況 譲枡 珟物出資 普通株匏発行  研究者自身が、いったん倧孊に垰属した自らの研究成果を特蚱化したものを 買い取り、代わりに株匏を倧孊に提䟛するケヌス - 研究者以䞊にその技術に぀いお知っおいる者はなく、特蚱暩は研究者自身が応甚したい ビゞネスを想定しお暩利化 - 倧孊に暩利を残しおおく意味が薄い  以䞋の堎合には、株匏発行の察䟡が特蚱暩であっおも、裁刀所から怜査圹 の遞任を埗ずに株匏を発行するこずができる。 ‐ 倧孊ぞの割圓株数が発行枈株匏総数の10以䞋 ‐ 特蚱暩の䟡額が500䞇円以䞋 ‐ 特蚱暩の䟡額の盞圓性に぀き士業者の鑑定意芋の取埗  特蚱暩の譲枡察䟡は、無圢資産の開発の実務に照らせば開発コストを基瀎 に考えるこずになるのではないか。 ‐ なお、譲枡であっおもアヌンアりトの考え方を採甚すれば将来の特蚱からの収益の䞀 郚を倧孊に分配するモデルがずれないわけではない。
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    ‐ 4 ‐ 察䟡を株匏ずするか新株予玄暩ワラントずするかは決めの問題 知財移転の実務状況  察䟡を株匏ずする堎合には、普通株匏が付䞎される。 - 投資家の資金を受ける条件ずしお技術移転が行われおいるこずが芁求されるため、技術移転時は創業者が保有する普通 株匏しかないのが通垞 - ベンチャヌファむナンスにおける優先株は、資金調達に際しお創業者の持分を過床に皀釈化させないために普通株よりも䟡 栌の高い株匏を発行する技術ずしお甚いられおおり、倧孊に優先株を発行するロゞックがないのが通垞。 - 海倖では技術移転の察䟡ずしおスタヌトアップの株匏が付䞎されるのが通垞株匏+珟金の組み合わせの堎合を含む - 株匏を付䞎する堎合には珟物の亀付又は金銭の払蟌みが必芁特蚱暩を移転しない堎合には金銭の払蟌み - 日本で株匏を察䟡ずしない理由ず疑問  察䟡の払蟌が必芁 ・特蚱暩の珟物絊付が可胜 ・普通株匏の䟡栌はノミナル  総䌚の議決暩が発生 ・行䜿しなければよい攟棄だけでは  枛損のリスク ・普通株匏が枛損するのは倱敗時 ➡ 合理的な理由はなく、基本的には専門知識が足りないこずによるフォビア ➡ 他方、知識がない倧孊に柔軟性に欠ける株匏を持たせるこずはスタヌトアップにずっおリスクでしかない ➡ スタヌトアップは創業者間玛争、投資家vs創業者の玛争が頻発し、株䞻はこれに巻き蟌たれる。株匏を持぀こずぞのリスクに察する倧 孊の盎感は正鵠を突いおいるずもいえる。 ➡ もずもず倧孊は支配暩に興味はなく≒スタヌトアップのガバナンスに関わる意欲も胜力もない、単に゚グゞット時のアップサむドが欲し いずいうだけの動機で゚クむティを觊りに行っおいる点で、埓業員などず立堎は異ならない。 ずすれば、倧孊は新株予玄暩を持っおいれば十分ずの刀断は、結論ずしお正しいずも蚀える。
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    ‐ 5 ‐  察䟡を新株予玄暩ずする堎合、取埗時には新株予玄暩察䟡を支払わないワラントずしお蚭蚈される。 ‐ 新株予玄暩に察䟡を支払う有償新株予玄暩を蚭蚈するこずは可胜だが、珟行実務による限りそのように蚭蚈する理由が ないように思われるラむセンス契玄に「ラむセンスの䞀時金ずしお添付の新株予玄暩X個を無償で付䞎する」ず芏定するこ ずに特に実務䞊の支障は生じおいない。  新株予玄暩は、「将来、暩利行䜿するこずによっおあらかじめ定めた行䜿䟡栌で普通株匏を取埗するこずがで きる暩利」 ‐ ベンチャヌファむナンスの実務では完党皀釈化ベヌス朜圚株はすべお発行されたものずみなすで資本政策をコミュニケヌ ションする ‐ 議決暩が発生しない点で、スタヌトアップのガバナンスに関䞎せずに゚クむティの経枈的利益に参加したい/させたい堎合に 最適 ‐ 行䜿条件の蚭定、匷制取埗事由をクリ゚むティブに蚭蚈するこずによっお、ニヌズに応じた柔軟な仕組みを䜜るこずができる ‐ 普通株匏を枡す堎合に比べお耇雑な点が難点 ➡ ワラント付䞎の実務は海倖実務に照らすず珍しい実務ではあるものの、ベンチャヌファむアンスのロゞックからするず䞍合理な 実務ではない少なくずも日本のベンチャヌファむナンスの実務ずのアラむンメントは可胜ず思われる。  海倖の株匏゚クむティの実務に照らしお考えるず、ラむセンス察䟡の暙準的な蚭蚈である䞀時金+ロむダリティのうち 䞀時金郚分の党郚たたは䞀郚をワラントにする実務を指向するのが穏圓か。 ➡ 珟行の日本の実務で比范的暙準ずなっおいるず思われる「ラむセンス」X「ワラント+金銭」の組み合わせを念頭に、ベス トプラクティスを暡玢するずいう方向性でガバナンスの指針を策定しおはどうか ※ 東蚌審査基準やスタヌトアップに特蚱暩を移転した方がよいケヌスも十分に想定され、たたレむタヌステヌゞでのスタヌトアップによる特蚱暩 の買取りの遞択肢を殺しおしたうようなガバナンス指針は良くない。画䞀的な察応になりがちな倧孊の習性を螏たえ、One fits allではない こずをしっかりず匷調し、他の遞択肢・芁請があるこず、これに柔軟に察応するこずが倧孊に求められるこずを指摘したうえで、兞型䟋ずしお 「ラむセンス」×「ワラント」を提案するずいうスタンスが良いのではないか。 察䟡を株匏ずするか新株予玄暩ワラントずするかは決めの問題 知財移転の実務状況
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    ‐ 6 ‐  株匏を発行する堎合には、バリュ゚ヌションに関する議論を避けるこずができない ‐ 株匏の発行には、必ず「発行䟡額」が必芁 ‐ 珟物出資の堎合にも亀付する財産の䟡額を明らかにしなければならない ‐ 知財移転の察䟡を株匏ずする堎合、発行する株匏数ず出資資産の䟡額が決たる以䞊、「1株あたりの䟡額」が算出される ため、その時点の発行䌚瀟の時䟡総額バリュ゚ヌションが算出されおしたう。 ‐ スタヌトアップの時䟡総額バリュ゚ヌションはベンチャヌファむナンスにずっお最重芁であり、スタヌトアップの資本戊略に倧 きなむンパクトを䞎えおしたう。  新株予玄暩は、バリュ゚ヌションに関する議論を回避するこずができる ‐ 新株予玄暩の理論䟡額は、株䟡、株䟡のボラティリティ、行䜿䟡栌、金利、行䜿可胜期間の関数によっお導かれるが、 様々な行䜿条件を付すこずによっお理論䟡額を倉化させるこずができるもの • ストック・オプション目的の新株予玄暩は発行䜓に劎務費の費甚蚈䞊が求められるが、ファむナンス目的の新株予玄暩にはそれがない。 ‐ これたでの知財察䟡の新株予玄暩の発行実務では、新株予玄暩の発行䟡額発行時に払蟌む金額をれロに蚭定 しおいたが、新株予玄暩の発行䟡額を蚭定し、これず䞀時金の額ず同額ずしお盞殺凊理をするこずは理論的には可胜 ・ ただし、これを行うこずでメリットがある圓事者は存圚しない倧孊も新株予玄暩の額を認知しお資産蚈䞊しなければならなくなる。  管理䌚蚈䞊の面倒ごずはモノゎトを「法定通貚建」の䟡倀で考えようずするからではないか  そもそも知財の客芳䟡倀は䞍可知であり、「䞀時金」なるものも理論的根拠がある金額ではない以䞊、単玔に 「知財移転の察䟡ずしおシェアx%ずロむダリティy%をもらう」取匕ずみお、 • シェアに぀いおはExit時点のシェアをむメヌゞしながら • ロむダリティに぀いおはスタヌトアップの持続的な成長を確保できる利益率をむメヌゞしながら 決めればよく、頭でっかちに法定通貚建の「䟡栌」を議論する必芁はないのではないか  株匏ず異なり新株予玄暩では実務的にそのような議論が可胜 バリュ゚ヌションのロゞックから芋た「株匏」vs「新株予玄暩」 知財移転の実務状況
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    ‐ 7 ‐  投資家がいない段階でもベンチャヌファむナンスのロゞックを螏たえた゚クむティ取埗が必芁 ‐ 投資家は通垞、倧孊からの技術移転が完了しおいるこずを条件ずしおファむナンスを提䟛する ‐ 技術移転をする段階ではただ、スタヌトアップに芏埋を及がす投資家VCがいないこずが倚い ‐ 起業家も必ずしもベンチャヌファむナンスのロゞックを理解しおいないケヌスも倚い䞭での゚クむティ取埗ずなる ‐ ベンチャヌファむアンスのロゞックを螏たえない゚クむティ取埗をしおしたうず、ベンチャヌファむアンス䞍胜の䌚瀟ずなっおしたい、投資が埗られずに プロゞェクトがずん挫する  スタヌトアップのベンチャヌファむナンス実務を螏たえたワラントの蚭蚈 ‐ ワラントの行䜿䟡栌  優先株の内容には、発行䟡栌よりも䜎䟡栌で株匏を発行した堎合には、発行䌚瀟にペナルティを課す仕組みが含たれおいる皀釈化防止条項  皀釈化防止条項の䟋倖には、ストックオプションのみが蚘茉されおいるのが珟状の実務 ➡ 優先株の発行以降に倧孊がワラントを取埗する堎合、行䜿䟡栌の蚭定は皀釈化防止条項がトリガヌしないように定めなければならない ※ 本質的には、スタヌトアップがこのような新株予玄暩を発行するこずを想定した優先株の内容にしおおくこずが適切 USではストックオプション目的の堎合のほか、優先株䞻の資本倚数決の同意がある堎合には皀釈化防止条項がトリガヌしないように䜜られおいる。  フェアな発行実務ずいう芳点からは、行䜿䟡栌は新株予玄暩の付䞎時の普通株匏の公正䟡額ずするのが良いのではないか ※ 投資家が぀く前の蚭立したおの䌚瀟の堎合、創業者が匕き受ける普通株匏ず同額 ➡ 発行䌚瀟にラむセンスが付いたこずにより、発行䌚瀟のバリュ゚ヌションが倧きく䞊がったず敎理しお、投資家からは高い䟡栌で優先株匏を匕受けおもら える。 ※ 近時は優先株匏の代わりに、シヌド投資甚の有償新株予玄暩日本ではJ-KISSが知られおいるを甚いるケヌスも倚い。 ‐ 発行するワラントの割合  実務的には、付䞎時の発行枈株匏総数完党皀釈化ベヌスの3-5皋床になるのではないか。  その埌のダむリュヌションが進むこずで、゚グゞット時点で1-1.5に着地するむメヌゞ ‐ IPO時以倖のワラントの金銭化  M&A時にはワラントを行䜿したうえで普通株匏を売华するのが本線だが、契玄により普通株の買収䟡栌行䜿䟡栌でワラント自䜓を買い取っおもら うアレンゞができるように工倫  埌のラりンドでワラントを投資家に売るこずができる仕組みを導入するこずで、IPOなどに先立っお倧孊がワラントを金銭化する仕組みを導入 ベンチャヌファむナンスのロゞックを倧孊が理解しおいるこずが倧前提 技術移転察䟡ずしお゚クむティを付䞎する実務
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    ‐ 8 ‐ VCず倧孊の間のキャピタルゲむン分配をめぐる調敎 技術移転察䟡ずしお゚クむティを付䞎する実務 スタヌトアップの゚クむティ持分 創業者 埓業員 投資家 スタヌトアップの゚クむティ持分 倧孊持分あり 起業家 埓業員 倧孊 投資家  スタヌトアップのガバナンスを仕切るのは投資家倖郚株䞻  日本では創業者は支配暩を手攟したがらない  投資家は、人事戊略遂行のために創業者に10-15の゚クむティ 分配の裁量を付䞎 ➡ 創業者埓業員投資家≒401545 <䞎件> 倧孊が知財を梃子に゚クむティを芁求 <倉曎埌> 創業者埓業員倧孊投資家4015x(45-) 投資家が経枈シェアX分を枛らすこずが正圓化できるのは、その分以䞊に倧孊により䌁業䟡倀が増加する堎合のみ ※ 「倧孊知財により『半埄』が長くなったこずによっお、投資家ポヌションの『面積』が維持もしくはプラスになる」ずいう算匏が成り立぀必芁 泚䞖界垂堎を狙う経営陣ずそれを支える投資家の実力がある海倖では、このようなセコいシェア割りをめぐる小競り合いは生じない。このようなセコいシェア割りの話が出る のは、ひずえに日本の起業家がグロヌバルマヌケットを狙う実力がなく、投資家もそれを支える実力がなく、倧孊の知財の品質が䜎い結果、時䟡総額の倧きな䌁業が生 たれないため。もし「半埄」の倍率が非垞に倧きければ、高々倧孊ぞの数パヌセントのシェア付䞎など投資家にずっお問題ずならない。
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    ‐ 9 ‐  倧孊の感じるリスク  「蚭立したおのスタヌトアップの゚クむティなんおリスクが高いのではないか」 ‐ そんなものより目先で確実な珟金が欲しい <回答> 「倧孊の行動䞀぀で゚クむティのリスクは䞋がる」 <意味> 「゚クむティを埗る以䞊ラむセンスを付䞎しお挫然ずしおいおはいけたせん。゚クむティの䟡倀は倧孊自身の行動に よっお倧きくも小さくもなるのです。」 • 発明者である教授が、スタヌトアップに積極的に関䞎し、デヌタの提䟛や発明実装のノりハりなど、特蚱公報からは知り埗 ない「知」をスタヌトアップに泚ぎ蟌む • スタヌトアップの信甚補完のために、倧孊のレピュテヌションを䟛䞎する◊◊倧孊発ベンチャヌ、アカデミアでのフィヌチャヌ、 アカデミック関連の様々なむベントやメディアぞの登壇機䌚の提䟛 etc. • 倧孊が持っおいるスタヌトアップに圹立぀ネットワヌクを玹介する ⇐ スタヌトアップの゚クむティをずるのであれば、こうしたものを提䟛できる玠地やネットワヌクを築こう  VCの感じるリスク  「付䞎した゚クむティが䌁業䟡倀を増倧させるなら歓迎だが、モノにならないずきにぱクむティのただ捚おになる」 ‐ フロント゚ンドでVCがギブアップしおいる゚クむティは、知財投資が成功したものず仮定しお提䟛しおいるので、知財がモノになら ない収益に぀ながらない事業開発に倱敗した堎合には、゚クむティの調敎が必芁ではないか。 <回答> 「それ、゚クむティを正しく蚭蚈すれば解決できたす」 技術移転察䟡を゚クむティずするこずによる倧孊ずVCの感じるリスクの軜枛策 技術移転察䟡ずしお゚クむティを付䞎する実務
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    ‐ 10 ‐ 技術移転察䟡を゚クむティずするこずによるVCの感じるリスクを軜枛する゚クむティ蚭蚈 技術移転察䟡ずしお゚クむティを付䞎する実務  匷制取埗条項の掻甚 ‐ 新株予玄暩は、䞀定の事由の発生をトリガヌずしお、発行䌚瀟が保有者から新株予玄暩を匷制取埗する条項を 新株予玄暩の内容ずしお定めるこずができる。 ‐ 䜵せお匷制取埗するにあたっおの察䟡無償なのか、察䟡ありであればいくらなのかを定めるこずができる。  新株予玄暩の付䞎の前提ずなっおいる倧孊による協力玄束をラむセンス契玄に定めたうえで、その玄束違反を匷 制取埗のトリガヌずする方法  取埗察䟡は無償ずするか、もずもず䞀時金ずしお支払うべきだった金銭の䞀郚ずするか  ラむセンス契玄の解陀を匷制取埗のトリガヌずするこずも考えられる  ベスティング条項の蚭定 ‐ 「ベスティング条項」ずは、付䞎された新株予玄暩に぀き、これを行䜿する条件を別途定めるテクニック ‐ 行䜿条件が成就しなかった新株予玄暩を無償取埗する、攟棄したものずみなすずするこずで、条件を満たさなかった分の 新株予玄暩は結果的に付䞎されなかったこずず同じ経枈状態を回埩するこずができる。 ‐ ベスティング条項は、「新株予玄暩の行䜿条件」ずしお新株予玄暩の内容ずするこずもできるが、属人的な条件ずしお定め る堎合には、柔軟性を保぀ために新株予玄暩の内容ずせずに割圓契玄䞊に定めるこずが倚い。  マむルストヌンを定めたうえで、マむルストヌンをクリアするごずに䞀定の新株予玄暩に぀き行䜿可胜ずする仕組みを 導入する方法  マむルストヌン蚭定自䜓が難しいこずが倚いため、ラむセンスの有効期間に応じお行䜿可胜な新株予玄暩が線型 的に増えおいく仕組みを導入する方法埓業員向けストック・オプションの実務に類䌌 ※ 経時的ベスティングは圢匏的に芋えるが、知財の䟡倀は最終的に補品化するかどうかによっおのみ図られるべきでなく、その間のラヌニングの 過皋に知財が寄䞎したのであれば、その分はベスティングがなされおしかるべきず考えるのであれば、合理的なベスティング条件ず蚀える。
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    ‐ 11 ‐ 連絡先 匁護士 増 島 雅 和 森・濱田束本法埋事務所 tel. 03.5220.1812 email. [email protected] オンラむン名刺亀換甚QRコヌド