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Digital Platform Regulation and Practices in Japan

Digital Platform Regulation and Practices in Japan

Japan's digital platform regulation outline and going forward

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Masa Masujima

June 19, 2022
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  1. Copyright © 2022 Mori Hamada & Matsumoto All rights reserved.

    ‐ 0 ‐ ©2022 Mori Hamada & Matsumoto all rights reserved June 2022 森・濱田束本法埋事務所 パヌトナヌ匁護士/匁理士 増 å³¶ 雅 和 実務の芳点から芋た プラットフォヌムビゞネスのルヌルメむクず今埌 九州法孊䌚第127回孊術倧䌚
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    ‐ 1 ‐ 増 å³¶ 雅 和たすじた たさかず 2006 米囜りィル゜ン・゜ンシヌニ法埋事務所シリコンバレヌオフィス 2007 ニュヌペヌク州匁護士登録 2010 金融庁監督局保険課銀行第䞀課兌務 日経CSISバヌチャルシンクタンク・フェロヌ 金融ず知財の力で我が囜産業構造のむノベヌションを加速する“Startup Innovators”䞻宰http://startupinnovators.jp/ 2013 経枈産業省 新事業創出支揎関係者䌚議 委員 2015 倖郚カりンセル米囜FSAP金融砎綻凊理法制担圓 日本ベンチャヌキャピタル協䌚顧問、日本フィンテック協䌚顧問、日本ブロックチェヌン協䌚顧問、FINOVATORS代衚 2016 内閣官房ベンチャヌ・チャレンゞ2020 アドバむザリヌボヌドメンバヌ 内閣官房IT総合戊略本郚 シェアリング゚コノミヌ怜蚎䌚合 委員 2017 経枈産業省 研究開発型ベンチャヌ䌁業ず事業䌚瀟の連携加速に向けた調査怜蚎䌚 委員 森・濱田束本法埋事務所 パヌトナヌ匁護士 2018 内閣府 革新的事業掻動評䟡委員䌚 委員 特蚱庁 知的財産囜際暩利化戊略掚進事業有識者委員䌚 委員 2019 総務省 AIむンクルヌゞョン掚進䌚議 委員 経枈産業省 Society5.0における新たなガバナンスモデル怜蚎䌚 委員 内閣官房 デゞタル垂堎競争䌚議WG委員 特蚱庁 オヌプンむノベヌションを促進するための支揎人材育成及び契玄ガむドラむン研究䌚 委員 内閣府 芏制改革掚進䌚議 専門委員 2020 内閣官房 ブロックチェヌン官民掚進䌚合 委員 内閣官房 Trusted Web協議䌚 委員 デゞタル通貚研究䌚 委員 2021 産業構造審議䌚 知的財産分科䌚 委員 デゞタル臚時行政調査䌚䜜業郚䌚 委員 2022 内閣府知的財産戊略本郚 スタヌトアップ・倧孊を䞭心ずする知財゚コシステムの匷化に向けた怜蚎䌚 座長 オンラむン名刺亀換甚QRコヌド 2001 匁護士登録
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    ‐ 2 ‐ プラットフォヌムビゞネスは「総合栌闘技」、特定の芏制法䞊の芖点から語っおも実務的に 説埗力がない プラットフォヌムビゞネスに関連する法什 法什の類型 所管官庁 カバヌする法什 競争法 公正取匕委員䌚 独犁法 䞭小事業者保護 経産省/䞭䌁庁 取匕透明化法 消費者保護 消費者庁 消費者保護法 取匕デゞタルプラットフォヌム消費者保護法 特定商取匕法・景衚法 プラむバシヌ保護 個人情報保護委員䌚 個人情報保護法 プラットフォヌム事業者ぞの芏埋 総務省 電気通信事業法 プラットフォヌム事業者は、䞊蚘の䞀般的芏範を遵守したうえで、それぞれ提䟛するサヌビスに課されるバヌティカルな ルヌルを遵守しなければならない。 サヌビス領域 法分野/所管官庁 劎働力のマッチング 劎働法/厚劎省 IP・コンテンツのマッチング 知的財産法/特蚱庁・文化庁 資金・リスクのマッチング 金融法/金融庁・経産省 移動手段のマッチング モビリティ法/囜亀省 旅行・宿泊のマッチング 芳光法/厚劎省・芳光庁 医療のマッチング 医療法・薬事関係法/厚劎省 and more...
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    ‐ 3 ‐ Society5.0が远求する䞖界の先には、リアルがバヌチャルに付随するのではなく、 バヌチャルがリアルを包摂する䞖界が到来するのではないか サむバヌ空間 蓄積 粟補 生成 実デヌタ/生デヌタ デヌタセット 孊習枈モデル アルゎリズム ヘルスケア 利掻甚サヌビス 金融 モビリティ メンテナンス 䟡倀創造ず瀟䌚課題の解決 医療費増 介護負担 劎働力䞍足 パンデミック 資源枯枇 枩暖化 フィゞカル空間 モノ斜蚭・ヒト・組織 IoT機噚、センシング、デゞタル化 デヌタ送信 ネットワヌク化 Digital Twin
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    ‐ 4 ‐ プラットフォヌムビゞネスの法埋論ず「堎の法埋論」 クルト・レノィン1890-1947が唱えた「堎の理論」 B行動fP人栌, E環境  倚くの法埋家は、「フィゞカル空間に適甚される法埋は、サむバヌ空間にも同様に適甚される」ず考え、自らが孊習したフィゞ カル空間の法芏範をサむバヌ空間にも適甚し、「あるべき論」を唱える。  しかし、参照先の空間が、たったく別のアヌキテクチャにより構成されおいた堎合、このようなロゞックは通甚するのだろうか これ、ちょんたげをせんか 䞍敬であろう これ、日本法を守らんか 日本からアクセスしずるんだろう What are you talking about, dude? おっさん䜕いっおんの  クルト・レノィンの「堎の理論」は、環境が異なれば同じ人栌であっおも行動芏範が異なっお圓然であるずいうこずを瀺唆しおい るのではないか  Society5.0が、デゞタルがリアルを包摂する枠組みであるずするず、リアルの法理論をデゞタル空間に適甚しおものを蚀うこず 自䜓がおかしいのではないか
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    ‐ 5 ‐ デゞタル臚調が採甚し、芏制党般に展開しようずしおいる「デゞタル原則」 原則①デゞタル完結・自動化原則 フィゞカル空間の様々な凊理を、デゞタル凊理で完結、機械による自動化を 基本ずし、これを実珟するこずができるよう芏制を改革する。 原則②アゞャむルガバナンス原則 䞀埋か぀硬盎的な事前芏制から、リスクベヌスで性胜等を芏定し、その達成 に向けた民間の創意工倫を尊重し、PDCAを回しおいく。 原則③官民連携原則 官が決めお民がこれに埓う構図を改め、官のサヌビスを民がナヌザヌ目線で 実装するサむクルを造る。 原則④盞互運甚性確保原則 官民でデヌタを共有し、䞻䜓・分野暪断でデヌタを掻甚できるシステムを構築 する。 原則⑀共通基盀利甚原則 各プレむダヌがそれぞれ勝手に基盀を䜜るのではなく、同じ基盀を利甚する。 フィゞカル空間のルヌルを前提に、これを単にデゞタルに展開する発想を吊定し、フィゞカル空間の芏定の趣旚・目的にさかのが り、その趣旚・目的を達成する方法をデゞタルを前提に考える。 「デゞタル原則に照らした芏制の䞀括芋盎しプラン」2022.6.3 過去の法制の暪断的芋盎し + 今埌の法制のデゞタル原則適合性審査の仕組み + 法埋原本自䜓のデゞタル化  芏制の盞転移
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    ‐ 6 ‐ 珟状、プラットフォヌムにはガバナンスの名のもずに各囜政府がBigTechに察し、 フィゞカル空間の芏制趣旚をデゞタル空間で遵守できるよう再構成した芏制を提案 デゞタルプラットフォヌム取匕透明化法メガデゞタルプラットフォヌムの䞊でサヌビスを提䟛する事業者に察する透明性・公正性を確保 ・ ECマヌケット アマゟン ・ ダフヌ ・ 楜倩 囜内流通総額3,000億円 ・ アプリストア AppStore ・ Google Play囜内流通総額2,000億円 ・ デゞタル広告 to come <Watch list> ・ ボむスアシスタントコンピュヌタぞの入出力を担う、キヌボヌドよりリッチなデヌタがずれ、画面よりも出力の人為操䜜がしやすい ・ りェアラブルデバむスバむタルデヌタずいうセンシティブな情報をずられ、悪甚されるず取り返しが぀かず、囲い蟌み効果が倧きい <より厳栌な芏制> ・ オペレヌティングシステム匷い囲い蟌み効果をもち、支配的地䜍をベヌスに他のレむダの競争に広く制限効果を及がす メディア䞀䜓型広告DPSNS、怜玢、動画投皿サむト等囜内売䞊高1,000億円 広告仲介型DPパブリッシャず広告䞻をマッチング 囜内売䞊高500億円
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    ‐ 7 ‐ 改正電気通信事業法メガデゞタルプラットフォヌムによる利甚者情報の取扱いに察するガバナンスを匷化する 電気通信事業ガバナンス怜蚎䌚 報告曞2022.4.18  アンバンドル化によっお第䞉号事業者電気通信蚭備を蚭眮せず、他人の通信も媒介しない事業者が取り扱う情報量が増え、瀟䌚のむンフラずなるに぀れ、 瀟䌚・経枈ぞの圱響が高い事業者が出珟したこずを螏たえ、SNS実質的な他人の通信の媒介者ず怜玢サヌビスのうち倧芏暡なものMAU1000䞇以䞊、 レビュヌ機胜やSNS機胜が䞻たるサヌビスに付随しおいるに過ぎないものは陀くを営む事業者の利甚者情報の管理䜓制に芏制が介入する。  りェブサむトやアプリの運営者小芏暡事業者を陀くが、クッキヌ等のタグを第䞉者に送信する際、利甚者に送信先等の情報を①通知or公衚、 ②同意取埗、③オプトアりト措眮のいずれかを実斜するこずを矩務付ける。
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    ‐ 8 ‐ 取匕デゞタルプラットフォヌム消費者保護法BtoC取匕のマッチングプラットフォヌムの提䟛者に消費者保護措眮を矩務付け プラットフォヌム提䟛者の取るべき措眮に぀いお指針で明確化 1. 消費者が販売業者に連絡を取れるようにするため、①事業者による特商法衚蚘を培底、消費者からの請求に応じおDPFが連絡先を提䟛、DPFに 事業者ぞのメッセヌゞ機胜を蚭眮等を実斜、②連絡手段が機胜しおいるかを定期的にチェック、③事業者が無芖する堎合にはDPFが介入 2. 消費者苊情があった堎合の販売業者による販売条件の衚瀺を適正化するため、①苊情の受付窓口の蚭眮、②関係者ぞ照䌚する䜓制を敎備、 ③䞍適切な衚瀺をした事業者ぞのペナルティ、④䞍正衚瀺を予防するための仕組みの敎備、を実斜 3. 販売業者が虚停の名称や䜏所を衚瀺しお責任を逃れる行為をさせないよう、アカりント登録時の本人確認を培底する 4. プラットフォヌム提䟛者のガバナンスの透明性を高めるため、利甚者に察しお、䞊蚘3項目をどのように確保するこずずしおいるかに぀いお、プラットフォヌム䞊 で開瀺する。 https://www.caa.go.jp/law/bills/assets/consumer_system_cms101_210305_01.pdf
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    ‐ 9 ‐ プラットフォヌム事業者が力を持぀のは、プラットフォヌムを行き亀うデヌタが プラットフォヌム事業者の管理するサヌバに蓄積されるため  珟状のむンタヌネットは、デヌタの受け枡しをするためのプロトコルHTTPを決めおいるだけで、デヌタが誰のものか、誰がど のような条件のもずでアクセスでき、誰がデヌタの内容に介入できるかに぀いおのルヌルが存圚しない。  クラむアント・サヌバ・モデルでは、これらのデヌタのマネゞメントは、サヌバの䞭倮管理者が䞀元的に 担っおいるため、ナヌザは、 サヌバの䞭倮管理者 たるプラットフォヌム偎を信頌するしかない。  適切な振る舞いを芏埋するのは法埋や契玄のみだが、デヌタの取扱いがブラックボックス化しおいるため、サヌバ管理者の遵 守を怜蚌できない。結果、倧量のデヌタが集たるプラットフォヌムを運営するサヌバ管理者が、集たったデヌタを分析・掻甚し おむンタヌネット取匕を支配するこずになる。  このような仕組みのもずでは、プラットフォヌムを信甚できない限りデヌタの連携も進たない。 デゞタル垂堎競争䌚議「デゞタル垂堎競争に係る䞭期展望レポヌト」2020.6.16
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    ‐ 10 ‐ Trusted Web構想では、IDの発行・管理をナヌザ自身が行う自己䞻暩型IDの 仕組みを確立するこずが目指されおいる  デヌタを巡る 本質的な問題 は、珟行の web の仕組みの䞭に、 デヌタのアクセス・コントロヌル を可胜ずし、それをベヌスに デヌタがもたらす 䟡倀をマネヌゞするこずを可胜ずする 、デヌタ・ガバナンスのアヌ キテクチャヌが内圚しおいない点にある。  むンタヌネット構造の䞊に「デヌタ・ガバ ナンス」のレむダヌを远加し、デヌタのガバナンス を、䞭倮管理者に頌らない アヌキテ クチャヌにむンタヌネットを再構成するこずが本質的な問題解決の道。 デヌタベヌスにおける個人のIDを事業者に握らせず、個人がコントロヌルできるSelf Sovereign ID (Decentralized Identifier)ずしおいくこずが必芁。 日本ではTrusted Web構想、欧州ではDigital ID Wallet構想ずしお、分散型IDの構想が進んでいる。 デゞタル垂堎競争䌚議「デゞタル垂堎競争に係る䞭期展望レポヌト」2020.6.16
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    ‐ 11 ‐ シリコンバレヌでは、パブリック・ブロックチェヌン技術を甚いおりェブ空間をアップデヌトしお いこうずするWeb3が唱えられ始めおいる  Web1READ  事業者が䜜るコンテンツをナヌザヌが閲芧する  むンタヌネットサヌビスプロバむダ、ブラりザ、コンテンツプロバむダ  Web2READ  WRITESERVE  ナヌザがコンテンツ、サヌビスを提䟛する  ゜ヌシャルメディア、シェアリング゚コノミヌ  コンテンツ制䜜者にはアテンション以倖の芋返りがなく、利益はプラットフォヌムが総取りする  サヌビス提䟛者は、マッチングプラットフォヌムに利益を搟取される  Web3: READ, WRITE(SERVE)  OWN  サヌビスのネットワヌク䟡倀をサヌビスを支えるステヌクホルダヌが保有する Andreessen Horowitz, 2022 State of Crypto Report
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    ‐ 12 ‐ Web3ネットワヌクプラットフォヌムを提䟛する䞻䜓は自埋分散型組織DAOが 最も適合的ずされおいる  Web3サヌビスの運営䜓制ガバナンス 1. 開発者は、プロトコルを開発する。 2. 開発者は、開発したプロトコルをDAOに提䟛し、DAOから察䟡ずしおガバナンストヌクンを受領する。 3. DAOは、ナヌザヌにガバナンストヌクンを゚アドロップする。 4. DAOは、ガバナンストヌクンをトレゞャリヌに保管しお管理する。 5. トレゞャリヌに保管されたガバナンストヌクンは、スマヌトコントラクトに埓い、䜿甚、収益、凊分される。 6. DAOの意思決定は、プロトコルに埓い、ガバナンストヌクンの保有者によっお民䞻的に行われる。 7. ガバナンストヌクンは、DAOのネットワヌク内ガバナンストヌクンを保管するりォレットの保有者内 で流通する。 DAO蚭定の基本手順ず運営の抂芁 スマヌト・ コントラクト スマヌト・ コントラクト スマヌト・ コントラクト プロトコル ガバナンス・ スマヌト・コントラクト 財務スマヌト・ コントラクト 開発者 利甚者 ガバナンス・トヌクンにより開発者、資金提䟛者、 利甚者のむンセンティブをコントロヌルする。 資金提䟛者
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    ‐ 13 ‐ DAOの特城ず法的構成を考える際の芖点  DAOの特城は、ネットワヌク・プロトコル≒コヌドず、ネットワヌク䟡倀を衚章するガバナンストヌクン管理≒財務の暩限を、 ネットワヌク・プロトコルの開発者による管理・支配から解攟しお、トヌクン保有者≒ナヌザの共同管理に移すこずで、ナヌザ 自身が自発的にネットワヌクの䞊にサヌビスを開発させるむンセンティブを䞎え、ネットワヌクを拡倧させる≒ネットワヌク䟡倀を向 䞊させるこずを可胜にする点にある。  ネットワヌクのノヌドはりォレットにより構成されおいるので、「ネットワヌクの拡倧」ずはガバナンストヌクンを保有するりォレット数を増やすこずを意味す る。  Web3においおりォレットアドレスはそれ自䜓がIDずなっおいるので、芁はネットワヌクの䟡倀はナヌザ数を増やすこずによっお䞊昇するずいうこずを蚀っ おいる。 ➡ DAOのガバナンスモデルの問題は、䞊蚘のネットワヌクの拡倧モデルを達成するためにどのような仕組みをずるのが最も効率 的か、ずいう問題  DAOずしお運営するプロゞェクトには、様々なものがある。  Investment DAO: Web3スタヌトアップに投資する投資クラブ  Collector DAO 共同しおNFTを収集する収集家クラブ  Social DAO Web3コミュニティを共同運営  Cooperative DAO アヌティストや゚ンゞニアなどが共同で他のDAOに察しおサヌビス/成果物を提䟛する  Charitable DAO 共同で慈善掻動を実斜する  アナログネむティブの䞖界には目的に応じお様々な事業䜓の法埋構成組合、株匏䌚瀟、合同䌚瀟、瀟団法人etc.がある のず同じ理由で、デゞタルネむティブな䞖界にも目的に応じお様々なDAOの法埋構成がある。
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    ‐ 14 ‐ DAO事業䜓の法的構成  日本法のもずでどのように構成するか a16zによるDAO事業䜓フロヌチャヌト  a16zの分析では、以䞋のすべおに぀きNOでない限り、䞀般論ずし おDAOは米囜法準拠で蚭立するのが戊略的に優れおいるずしおい る。 • DAOの構成員が米囜内で完結しおいる • DAOの掻動が米囜内で完結しおいる • DAOがネットワヌク・プロトコルに察する支配暩を持っおいる • DAOがネットワヌクからの収益/財産に察する支配暩を持っおいる  米囜の事業䜓ずしお遞択するのは、事業䜓の目的や具䜓的な事実関係に もよるが、 unincorporated non-profit associationを掚奚するず述べ おいる。 日本においお代衚者のいない暩利胜力なき瀟団によりDAOを構成した堎合の 垰結  最高裁が刀瀺する暩利胜力なき瀟団の4芁件最刀S39.10.15を 満たすようにDAOのConstitutionを開発するこずは可胜  財産はメンバヌに総有的に垰属し、脱退時の払戻しは䞍芁最刀 S32.11.14  個々のメンバヌの有限責任性が認められる最刀S48.10.9  団䜓名矩の財産登録は䞍可最刀S47.6.2だが保有するのはデゞタ ルアセットなので倧きな圱響はない  契玄名矩はメンバヌのうち契玄締結暩限を委任された者 ➡ DAO倖にいるフィゞカル領域のプレむダヌずの契玄締結を担圓する事 業䜓合同䌚瀟を立おお、これをDAOのメンバヌずする。  DAOメンバヌ間の玛争はDAO内にODRを蚭定しお解決し、DAOの倖の メンバヌずの玛争は、固有必芁的共同蚎蚟ずなりDAOの投祚で蚎蚟代理 人を遞定しお察凊する。  皎法䞊は「人栌のない瀟団等」ずしお法人ずみなされ課皎される。  金商法䞊は集団投資スキヌムの「その他の暩利」の䟋倖ずなる芁件を満た すように蚭蚈できればセキュリティトヌクンに該圓しない。
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    ‐ 15 ‐ Trusted Web構想によるWeb3ぞの゚ンゲヌゞメント  BigTechによるデヌタ独占からの解攟を目指しお分散りォレットにより自らデヌタを管理するアヌキテクチャを指向する米囜型 Web3モデルず、着県点・発想のもずは同じ。  Trusted Web構想は掚進力を「制床」に持たせようずするのに察しお、米囜型Web3はトヌクンによる「経枈むンセンティブ」 を掚進力に据えおいる点が異なる。  むンタヌネットの歎史やテクノロゞヌ受容の歎史から孊べば、米囜型Web3構想が勝぀可胜性が高い  そのなかで、Trusted Web構想をWeb3囜家戊略の䞭にどのように䜍眮づけるべきか  Trusted Webは、フィゞカル空間ずサむバヌ空間のアむデンティティを぀なぐ構想を持぀点、䞡者を切り離す匿名性を保぀こず を指向するWeb3ず異なる。  Web3が囜家戊略の名に倀するものずなるためには、りォレットにおけるトヌクンの振る舞いがフィゞカル空間のアむデンティティず玐づ いおいるこずが必須 Trusted Web構想はWeb3のりォレット機胜に゚ンゲヌゞし、適切なトラストアンカヌに玐づけられた分散りォレットの採甚が 進むような政策・ルヌル圢成を進めるこずで、Web3の掚進ず囜益の増匷の双方が実珟するwin-winの関係を構築すべき ではないか。 日本政府は、骚倪の方針2022にお、Webを囜家戊略ずしお掲げ、Web3の環境敎備を進めるこずを決定
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    ‐ 16 ‐ 連絡先 匁護士 増 å³¶ 雅 和 森・濱田束本法埋事務所 tel. 03.5220.1812 email. [email protected] オンラむン名刺亀換甚QRコヌド