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医療機器QMS省令5 製造と測定

xjorv
March 26, 2021

医療機器QMS省令5 製造と測定

医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(Quality Management Systems、QMS省令)は医薬品のGQPに当たる省令で、薬機法第23条に医療機器の製造販売承認の条件として定められているものです。5では、医療機器の製造と工程検査や出荷試験に当たる測定についてまとめています。

xjorv

March 26, 2021
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Transcript

  1. 識別 製品工程のすべてにおいて、製品を識別する • 識別の手順を定め、文書化する • 返却された製品が適合製品と見分けられるようにする • 製品の状態に対する識別*も行う • 製品受領者の物品*についても識別・検証・保護を行う

    *要求事項に関する検査に合格した製品のみ出荷するように、識別することを指す 受領者から使用・組み込みを目的として渡されたもの、管理記録をつける必要がある