p.10の補償金収集状況の分母(全児童・生徒・学生数×補償金額)に消費税を入れていませんでした。SARTRASの請求額には消費税が含まれていますので、こちらにも入れないと正しい概算になっていませんでした。これにより、89%が81%となります (2022/12/19)。
AXIES2022 企画セッション 15AM2A大学における改正著作権法第35条運用の実際広島大学 隅谷孝洋 学術・教育コンテンツ共有流通部会 (CSD)AXIES2022 15AM2A 教育コンテンツ共有の課題と将来:OERと授業目的公衆送信補償金制度 (2022/12/15)https://speakerdeck.com/gnutar/2022-axies-csd-2
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35条の改正 → 授業目的公衆送信補償金制度の導入 2旧35条第1項 要件を満たせば、授業目的の複製は無許諾で可第2項 遠隔合同授業等の場合、授業目的の公衆送信は無許諾で可改正35条第1項 要件を満たせば、授業目的の複製・公衆送信・公の伝達は無許諾で可第2項 上記の公衆送信を行う場合は、「教育機関の設置者」が補償金を著作権者に支払う第3項 遠隔合同授業等の場合、授業目的の公衆送信は補償金不要2015年から議論2018年5月25日公布2020年4月28日施行補償金(授業目的公衆送信補償金)の扱いについては104条の11〜17要件?補償金?不要な場合?
35条適用の要件について「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」で、35条解釈のガイドラインを策定。 3改正著作権法第35条運用指針(令和3(2021)年度版)https://forum.sartras.or.jp/info/005/① 複製② 公衆送信③ 学校その他の教育機関④ 授業⑤ 教育を担任するもの⑥ 授業を受けるもの⑦ 必要と認められる限度⑧ 公に伝達⑨ 著作権者の利益を不当に害することとなる場合「用語定義」+事例
35条適用の要件について運用指針の主な内容 4用語 授業目的公衆送信補償金制度の対象の例 授業目的公衆送信補償金制度の対象外の例公衆送信 サーバへの掲載/電子メールでの一括送信 (履修生以外にもアクセスできるようなもの)授業単位の出る授業/教員免許状更新講習/公開講座(規模の制限あり)/履修証明プログラム※予習,復習は「授業の過程」とする大学説明会,オープンキャンパスでの模擬授業など/FD,SD/サークル活動/自主的なボランティア活動教育を担任する/授業を受ける者教授,講師など(名称,雇用形態は問わない)/学生,科目等履修生など(実際に学習するもの)/事務職員など教育支援者,補助者(支援業者に依頼するもの)必要と認められる限度例示なし ※必要性は授業担当者が判断,主観のみでなく客観的に説明できること文献情報を示せば足りるような参考資料の複製・公衆送信著作権者の利益を不当に害する場合※ 多くの記述があるので「運用指針」を参照のこと不当に害する可能性が低い例受信者の数は履修生の数まで/新聞の一つの記事/テレビ番組を投影しているところを録画して送信/一報の論文全部。ただし,発行後相当期間が経っているなどいくつかの条件あり不当に害する可能性が高い例放送から録画した映画や番組の全体/授業を履修する学生の数を超える利用/試験対策問題集など学生購入を前提としたもの/小部分の複製を繰り返し,結果として大部分になる括弧書きは,運用指針には直接の記載がないもの「教育のDXを加速する著作権制度」(文化庁) p.14 を改変, 2021/01/29, オンライン説明会https://sartras.or.jp/educationcopyright/
35条適用の要件について著作権者の利益を不当に害することとなる場合(但し書き) 5第35条第1項(略) 、当該著作物 種類及 ⽤途並 当該複製 部数及 当該複製、公衆送信⼜ 伝達 態様 照 著作権者 利益 不当 害 場合、 限 。初等中等教育と高等教育に分け、条文下線部に関連のある以下の項目について考え方と例を挙げている。• 著作物の種類• 著作物の用途• 複製の部数・公衆送信の受信者の数• 複製・公衆送信・伝達の態様利用契約におけるオーバーライド条項と、コピープロテクトコンテンツの利用については、検討中。
補償金のいらない公衆送信条文を見ると… 6第35条第3項前項 規定 、公表 著作物 、第⼀項 教育機関 授業 過程 、当該授業 直接受 者 対 当該著作物 原作品若複製物 提供 、若 提⽰ 利⽤ 場合⼜ 当該著作物 第三⼗⼋条第⼀項 規定 上演 、演奏 、上映 、若 ⼝述 利⽤ 場合、当該授業 ⾏ 場所以外 場所 当該授業 同時 受 者対 公衆送信 ⾏ 、適⽤ 。「遠隔合同授業等」 ←改正前から無許諾無償でできていた部分
補償金のいらない公衆送信遠隔合同授業等って?→(著作権法を考慮した)遠隔授業の分類 7すごくわかる著作権と授業/AXIES/CCBY4.0 p.38遠隔合同授業等
補償金のいらない公衆送信授業形態ごとの権利制限状況 8遠隔合同授業等すごくわかる著作権と授業/AXIES/CCBY4.0 p.38運用指針 p.25 の文化庁作成参考資料からだが、ややこしすぎはしないか…?
補償金制度の現状授業目的公衆送信補償金制度の現状 9SARTRAS教育機関 著作権管理団体補償金支払分配分配所属\ \\著作権者教員/学生利用調査\国\ 支援 (運営費交付金、地方財政措置など)*分配委託2018年5月: 35条を含む改正著作権法が国会で成立,25日に公布2018年11月: 「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」設置2019年1月: 「授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)」発足2020年4月: 改正著作権法35条と104条関連部分の施行、補償金0円2021年12月: 授業目的講習送信補償金規定が文化庁により認可2021年4月: 補償金制度本格運用開始(大学生720円/1人1年)2021年7月: 利用報告の依頼を開始2022年6月: SARTRASからも直接分配する業務開始2022年x月: 補償金分配開始* https://sartras.or.jp/wp-content/uploads/bunkachoshiryo_20220608.pdf
補償金制度の現状補償金申請・支払い状況(2021年度) 10* https://sartras.or.jp/wp-content/uploads/bunkachoshiryo_20220608.pdf申請率54%60.3億円49.0億円= 81%人数、補償金額を考慮すると補償金分配(70%)共通目的基金(20%)管理手数料(10%)SARTRASの2021年度事業報告より作成されている https://sartras.or.jp/disclosure/
補償金制度の現状SARTRASから教育機関への利用調査依頼‣ 2022年度は全国1200校‣ 大学では部局単位、1ヶ月を指定。その間に✓ テレビ会議、メール一括送付などで公衆送信したもの✓ Moodleなどで、公衆送信を開始したもの(アクセス可能にしたもの)‣ 入力項目(実際はもっと項目数多いです)‣ 利用報告(だけ?)を元に補償金分配が行われています11SARTRAS 「『利用報告』への入力の手引き」https://sartras.or.jp/hokoku/2021_hokoku/確実な利用報告を!備えあれば憂いなし!
補償金制度の現状共通目的事業‣ 収受した補償金の2割を「著作権及び著作隣接権の保護に関する事業並びに著作物の創作の振興及び普及に資する事業」(共通目的事業)に支出‣ 2023年度事業計画を募集中(2023/2/28締切)‣ 2022年度採択済み助成事業:37事業 4.1億円*✓ AXIES採択 「教育現場で正しく著作権法を運用するための教材開発」✓ ITE部会とCSD部会が中心となって応募✓ 今回配布の小冊子のほか、動画教材を再配布可能なライセンスで開発12https://sartras.or.jp/kyotsumokuteki/* 助成事業のほかにSARTRAS自体が実施するもの(自主事業・委託事業)もありますすごくわかる著作権と授業/AXIES/CCBY4.0