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大学における改正著作権法第35条運用の実態/2022-AXIES-CSD-2

 大学における改正著作権法第35条運用の実態/2022-AXIES-CSD-2

p.10の補償金収集状況の分母(全児童・生徒・学生数×補償金額)に消費税を入れていませんでした。SARTRASの請求額には消費税が含まれていますので、こちらにも入れないと正しい概算になっていませんでした。これにより、89%が81%となります (2022/12/19)。

Takahiro Sumiya

December 15, 2022
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Transcript

  1. 35条の改正 → 授業目的公衆送信補償金制度の導入 2 旧35条 第1項 要件を満たせば、 授業目的の複製は 無許諾で可 第2項 遠隔合同授業等の場合、

    授業目的の公衆送信は 無許諾で可 改正35条 第1項 要件を満たせば、授業目的の 複製・公衆送信・公の伝達は 無許諾で可 第2項 上記の公衆送信を行う場合は、 「教育機関の設置者」が 補償金を著作権者に支払う 第3項 遠隔合同授業等の場合、 授業目的の公衆送信は 補償金不要 2015年から議論 2018年5月25日公布 2020年4月28日施行 補償金(授業目的公衆送信補償金)の扱いについては104条の11〜17 要件? 補償金? 不要な場合?
  2. 35条適用の要件について 「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」で、35条解釈のガイドラインを策定。 3 改正著作権法第35条運用指針 (令和3(2021)年度版) https://forum.sartras.or.jp/info/005/ ① 複製 ② 公衆送信

    ③ 学校その他の教育機関 ④ 授業 ⑤ 教育を担任するもの ⑥ 授業を受けるもの ⑦ 必要と認められる限度 ⑧ 公に伝達 ⑨ 著作権者の利益を不当に害する こととなる場合 「用語定義」+事例
  3. 35条適用の要件について 運用指針の主な内容 4 用語 授業目的公衆送信補償金制度の対象の例 授業目的公衆送信補償金制度の対象外の例 公衆送信 サーバへの掲載/電子メールでの一括送信 (履修生以外にもアクセスできるようなもの) 授業

    単位の出る授業/教員免許状更新講習/公開講座 (規模の制限あり)/履修証明プログラム ※予習,復習は「授業の過程」とする 大学説明会,オープンキャンパスでの模擬授業など /FD,SD/サークル活動/自主的なボランティア 活動 教育を担任する /授業を受ける者 教授,講師など(名称,雇用形態は問わない)/学 生,科目等履修生など(実際に学習するもの)/事務 職員など教育支援者,補助者 (支援業者に依頼するもの) 必要と認められる限度 例示なし ※必要性は授業担当者が判断,主観のみ でなく客観的に説明できること 文献情報を示せば足りるような参考資料の複製・ 公衆送信 著作権者の利益を不 当に害する場合 ※ 多くの記述がある ので「運用指針」を参 照のこと 不当に害する可能性が低い例 受信者の数は履修生の数まで/新聞の一つの記事 /テレビ番組を投影しているところを録画して送信 /一報の論文全部。ただし,発行後相当期間が経っ ているなどいくつかの条件あり 不当に害する可能性が高い例 放送から録画した映画や番組の全体/授業を履修 する学生の数を超える利用/試験対策問題集など 学生購入を前提としたもの/小部分の複製を繰り 返し,結果として大部分になる 括弧書きは,運用指針には直接の記載がないもの 「教育のDXを加速する著作権制度」(文化庁) p.14 を改変, 2021/01/29, オンライン説明会 https://sartras.or.jp/educationcopyright/
  4. 35条適用の要件について 著作権者の利益を不当に害することとなる場合(但し書き) 5 第35条第1項 (略) 、当該著作物 種類及 ⽤途並 当該複製 部数及

    当該複製、 公衆送信⼜ 伝達 態様 照 著作権者 利益 不当 害 場合 、 限 。 初等中等教育と高等教育に分け、条文下線部に関連の ある以下の項目について考え方と例を挙げている。 • 著作物の種類 • 著作物の用途 • 複製の部数・公衆送信の受信者の数 • 複製・公衆送信・伝達の態様 利用契約におけるオーバーライド条項と、コピープロテ クトコンテンツの利用については、検討中。
  5. 補償金のいらない公衆送信 条文を見ると… 6 第35条第3項 前項 規定 、公表 著作物 、第⼀項 教育機関

    授業 過 程 、当該授業 直接受 者 対 当該著作物 原作品若 複製物 提供 、若 提⽰ 利⽤ 場合⼜ 当該著作物 第三⼗⼋条第 ⼀項 規定 上演 、演奏 、上映 、若 ⼝述 利⽤ 場合 、当該授業 ⾏ 場所以外 場所 当該授業 同時 受 者 対 公衆送信 ⾏ 、適⽤ 。 「遠隔合同授業等」 ←改正前から無許諾無償でできていた部分
  6. 補償金制度の現状 授業目的公衆送信補償金制度の現状 9 SARTRAS 教育機関 著作権管理団体 補 償 金 支

    払 分配 分配 所属 \ \ \ 著作権者 教員/学生 利用調査 \ 国 \ 支援 (運営費交付金、地方財政措置など)* 分配 委託 2018年5月: 35条を含む改正著作権法が国会で成立,25日に公布 2018年11月: 「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」設置 2019年1月: 「授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)」発足 2020年4月: 改正著作権法35条と104条関連部分の施行、補償金0円 2021年12月: 授業目的講習送信補償金規定が文化庁により認可 2021年4月: 補償金制度本格運用開始(大学生720円/1人1年) 2021年7月: 利用報告の依頼を開始 2022年6月: SARTRASからも直接分配する業務開始 2022年x月: 補償金分配開始 * https://sartras.or.jp/wp-content/uploads/bunkachoshiryo_20220608.pdf
  7. 補償金制度の現状 補償金申請・支払い状況(2021年度) 10 * https://sartras.or.jp/wp-content/uploads/bunkachoshiryo_20220608.pdf 申請率54% 60.3億円 49.0億円 = 81%

    人数、補償金額 を考慮すると 補償金分配 (70%) 共通目的基金 (20%) 管理手数料 (10%) SARTRASの2021年度事業報告より作成されている https://sartras.or.jp/disclosure/
  8. 補償金制度の現状 SARTRASから教育機関への利用調査依頼 ‣ 2022年度は全国1200校 ‣ 大学では部局単位、1ヶ月を指定。その間に ✓ テレビ会議、メール一括送付などで公衆送信したもの ✓ Moodleなどで、公衆送信を開始したもの(アクセス可能にしたもの)

    ‣ 入力項目(実際はもっと項目数多いです) ‣ 利用報告(だけ?)を元に補償金分配が行われています 11 SARTRAS 「『利用報告』への入力の手引き」 https://sartras.or.jp/hokoku/2021_hokoku/ 確実な利用報告を! 備えあれば憂いなし!
  9. 補償金制度の現状 共通目的事業 ‣ 収受した補償金の2割を「著作権及び著作隣接権の保護に関する事 業並びに著作物の創作の振興及び普及に資する事業」(共通目的事 業)に支出 ‣ 2023年度事業計画を募集中(2023/2/28締切) ‣ 2022年度採択済み助成事業:37事業

    4.1億円* ✓ AXIES採択 「教育現場で正しく著作権法を運用するための教材開発」 ✓ ITE部会とCSD部会が中心となって応募 ✓ 今回配布の小冊子のほか、動画教材を再配布可能なライセンスで開発 12 https://sartras.or.jp/kyotsumokuteki/ * 助成事業のほかにSARTRAS自体が実施するもの(自主事業・委託事業)もあります すごくわかる著作権と授業/AXIES/CCBY4.0