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ParkCourse_Machida04

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  1. 公園はいちばん緩やかな都市公共空間 (法令の理解・法令どおりの運用でいける) 大概のものが立地可能         ・ 公園施設 : 幅広い規定( 一部条例委任)   

    ・ 建ぺい率 : 順次緩和 ⇒ 条例委任    ・ 占用許可物件 : 順次緩和 ⇒ 仮設物は条例委任           (H29法改正:保育所等の社会福祉施設を追加) 地方公共団体以外の者(民間)も施設を置ける    ・ 設置管理許可制度(S31から・M6から)   指定管理者制度が定着 大概のことがやれる 首長の裁量(条例で規定)  
  2. 都市公園条例 行為の禁止(横浜市都市公園条例) 第5条 何人も公園において次の各号に掲げる行為をしてはならない。 ( 1 ) 鳥、獣の類を捕獲し、又は殺傷すること。 ( 2 ) 竹木を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを傷つけること。 (

    3 ) ごみその他の汚物を捨て、その他不衛生な行為をすること。 ( 4 ) 土地を掘りおこし、土石の類を採集し、その他土地の形質を変更すること。 ( 5 ) 公園内の土地及び物件を傷つけ、若しくは汚し、又は原状を変更すること。 ( 6 ) 公園に居住すること。 ( 7 ) 工作物を設けること。 ( 8 ) 土石、木材等の物件をたい積すること。 ( 9 ) 広告物を掲げ、又は散布すること。 (10) 危険のおそれのある行為又は他人の迷惑となるような行為をすること。 (11) 前各号のほか、公園の利用及び管理に支障のある行為をすること。
  3. 公園に寄せられる苦情・公園をとりまく社会環境 行為・利用の 不許可 集会 デモ コンサート バーベキュー 既得?権利の 排除 売店

    移動型露店 飲食店(料亭) 遊戯施設 ホームレス所有物 近隣住民との いざこざ回避 騒音 夜間・早朝 屯 飲酒・喫煙 学生・無軌道 子ども 違法駐車 寡占的利用の 排除 運動施設の スクール的利用 興行(商行為) 冠イベント 一般園地の 体育会系利用 (集団での走行)  できるだけ問題・軋轢が少ない公園管理が理想  NOと言うのが仕事・ダメと言うのが公園管理者の仕事 苦情の数だけ禁止事項が増えていくという基本構造 利用者間の いざこざ回避 犬を巡って 猫を巡って ランニング 自転車 スケートボード ホームレス ホームレス 支援活動 飲酒・喫煙 静的 利用 公園管理者はどうなっていくか・どうなっているか
  4. 公園管理者の裁量による禁止行為(裁量の根拠) 行政の裁量に委ねる事項なし 公園の目的・用途外の利用 管理上支障のある行為 他の利用者の利用に支障、迷惑な行為 近隣住民に迷惑な行為 危険な遊び 風紀を乱す行為 危険な物品、迷惑な物品の持ち込み 不快な音量・音響 掲示してある行為

    裁量に委ねる規定なし 8 近隣住民に迷惑な行為 1 他の利用者の利用に支障、 迷惑な行為 32 管理上の支障のある行為 33 公園の目的・用途外の利用 18 危険な遊び、風紀を乱す行為 3 掲示してある行為 1 不快な音量・音響 1 危険な物品、迷惑な物品の持ち込み 3 地方公共団体の公園条例 サンプリング100に見る実情
  5. 行為の制限:首長の許可があればできること (横浜市都市公園条例) (行為の制限) 第6条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、規則で 定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。 (1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。 (2) 業として広告写真又は映画の撮影その他これらに類する行為をすること。 (3) 興行を行うこと。 (4) 指定された場所以外の場所へ車両及び牛馬の類を乗り入れ、または とめおくこと。

    (5) 立入禁止区域に立ち入ること。 (6) 競技会、展示会、博覧会、祭礼、集会その他これらに類する催しのため 公園の全部または一部を一時的に独占して使用すること。 (7) 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。 (8) 前各号のほか、市長が公園の管理上特に必要があると認めてあらかじめ 告示して禁止する行為