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GVP省令-安全管理情報の検討と安全確保措置の立案

xjorv
April 21, 2020

 GVP省令-安全管理情報の検討と安全確保措置の立案

安全管理部門では、収集された安全情報を元に、対策が必要なものがあれば情報を検討し、措置を立案する必要があります。立案された措置は適切に記録・承認され、安全管理部門によって実施されます。

xjorv

April 21, 2020
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  1. 薬機法施行規則228条20項 副作用報告の期限 • 死亡 • 障害* • 死亡又は障害につながる症例* • 入院が必要とされる症例

    * • 後世代における先天性の疾病* 15日以内 • それ以外 30日以内 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=81006000&dataType=0&pageNo=9 詳細は施行規則を参照 *使用上の注意から予測できないもの