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日本薬局方-製剤各条 皮膚などに適用する製剤

xjorv
May 10, 2020

日本薬局方-製剤各条 皮膚などに適用する製剤

皮膚などに適用する製剤は、液状のもの、クリームや軟膏のような半固形のもの、湿布など、さまざまな形で皮膚から有効成分を吸収するタイプの製剤です。

xjorv

May 10, 2020
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Transcript

  1. 11.3 スプレー剤 有効成分を噴霧する製剤 • 圧縮ガスで吹き出すものとポンプで吹き出すものがある (11.3.1 外用エアゾール剤) (11.3.2 ポンプスプレー剤) •

    試験として、噴霧量の均一性を行う • 容器は気密容器で、必要に応じて水分の蒸発を防ぐ • 外用エアゾール剤は耐圧性の容器が必要 • ポンプスプレー剤はポンプを装着した容器が必要
  2. 11.4 軟膏剤 皮膚に塗布する、半固形のもの • 油脂を含むものと、水性のものがある • 適切な粘度を持つ • 油脂として、ロウ、パラフィンなどを用いる •

    水性のものには、マクロゴールなどで粘度をつける • 容器は気密容器で、必要に応じて水分の蒸発を防ぐ