Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

GMP省令-言葉の定義

xjorv
March 22, 2020

 GMP省令-言葉の定義

法律、政令、省令のはじめにはその法令で用いられている用語について、定義が書かれています。定義は、言葉があいまいな意味を持ち、解釈の余地を残すことを防ぎます。

xjorv

March 22, 2020
Tweet

More Decks by xjorv

Other Decks in Education

Transcript

  1. GMP省令における定義 定められている言葉 • 製品 • 資材 • ロット • 製品等

    • 管理単位 • バリデーション • 製造手順等 • 清浄区域 • 作業所 • 無菌区域 • 細胞組織医薬品 • ドナー • ドナー動物 * 細字は特別な医薬品の製造等に関する言葉
  2. 製品とは? 製造所の製造工程を経たもの 例) • 原薬中間体 • 原薬 (原薬工場) • 錠剤の製造工程品

    • 錠剤 • 包装した錠剤 (医薬品工場) 赤字は中間製品と呼ばれるもの
  3. 資材とは? 製品の容器、被包及び表示物のこと 例) • PTP(ブリスター) • ボトル • アンプル •

    緩衝材 • 箱 • 添付文書 PTPについてはCKD(株)のホームページを参照 https://www.ckd.co.jp/auto/machine/packing/detail/FBP-600E.html 添付文書については沢井製薬(株)のホームページを参照 https://med.sawai.co.jp/newproducts/202006/pdf/attach02.pdf