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ICH E6 GCP 1

xjorv
December 28, 2020

ICH E6 GCP 1

ICH E6はGCPに関するガイドラインです。1では概要とIRB/IEC(治験審査委員会、治験倫理委員会)についてまとめています。

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December 28, 2020
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Transcript

  1. 2. ICH GCPの基本事項 • 臨床研究はヘルシンキ宣言、GCP、規制に従い実施する • リスク-便益評価し、便益が上回る場合のみ実施する • 患者の健康と安全、権利を再重視する •

    非臨床・臨床研究結果が実施する臨床研究を適切にサポートする • IRB、IECにより承認された計画書に従い実施する • 医師の責任で被験者の治療、診断を行う IRB: Institutional review boards 治験審査委員会、IEC: Independent ethics committee 治験倫理委員会
  2. 2. ICH GCPの基本事項 • 治験に関わるものは十分な知識、訓練、経験を持つ • 十分なインフォームドコンセントがなされている • 研究の情報は報告、検証のために記録し、保管する •

    被験者の個人情報を十分に保護する • 治験に用いる医薬品はGMPの元で製造する • 治験の様々な品質を保証するシステムを構築する
  3. 3. IRB/IEC • IRB/IECは患者の安全、権利、健康を保護する • 社会的弱者の保護に十分に注意を払う • 以下の書面を検証し、意見を述べ、承認する IRB: Institutional

    review boards 治験審査委員会、IEC: Independent ethics committee 治験倫理委員会 3.1 責任 計画書、改訂事項、同意文書、被験者の募集、Investigator’s Brochure、安全性情報、支払と補償の情報、 治験を行う者の履歴書など • 治験を行う者の実施の資格を考慮する • 最低1年おきに被験者が被るリスクについて評価を行う
  4. 3. IRB/IEC • 適切な専門的人員、人数から構成されること 3.2 構成・機能・運営 最低5人、1人は非科学領域、1人は治験実施病院から独立、スポンサーから独立のものだけ審査に関わる、 メンバーのリストを維持する • 文書制定された手順に従い運営し、会議の記録を残す

    • 議決に必要な人数がそろっていないときには決定を下さない • 評価と議論に加わったものだけが議決権を持つ • 治験責任医師は審議や議決に加わらない • 構成員以外の専門家を招致することができる
  5. 3. IRB/IEC 3.3 手順 • 委員のリストと権限を文書として定める • 会議のスケジュール、周知方法、会議の実施方法を定める • 治験の開始と継続についての評価を行う手順を定める

    • 継続評価の頻度を定める • 規制要求にしたがった評価や意見を提供する方法を定める • 委員会の承認なしに治験を開始しない旨を定める