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ICH E6 GCP 2 治験責任医師

xjorv
December 29, 2020

ICH E6 GCP 2 治験責任医師

ICH E6はGCPに関するガイドラインです。2ではGCP4章、Investigator(治験責任医師)についてまとめています。

xjorv

December 29, 2020
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Transcript

  1. 4. Investigator(治験責任医師) • 被験者に質問する時間を設け、適切に回答する • インフォームドコンセントには被験者と説明者の記名を行う • 被験者が説明文書を読めない場合は公正な証人が関わる • 説明文書と説明には以下を含める

    4.8 インフォームドコンセント 研究に関与する治験である旨・治験の目的・ランダムな処理を受ける旨 被験者の責任・試験が実験的である旨・予見されるリスク・便益/便益がない旨 別の処置の提示とリスク/便益の説明・不利益時の補償・支払内容・患者の負担 不利益なく被験者が治験を中止できる旨・秘密保持の元でデータにアクセスでき る者について・患者の秘密保持・新情報の提供について・情報を得るためやAE時 の連絡先・被験者の除去の条件・治験の期間・治験に参加するおおまかな人数
  2. 4. Investigator(治験責任医師) • 治験開始前にサイン済みの説明文書のコピーを患者に提供する • 代諾者に説明する場合でも、できるだけ被験者に説明、同意を得る • 治療目的でない治験においても説明文書への記名は必要 • 治療目的でない治験を代諾者への説明で実施する場合は以下を満たす

    4.8 インフォームドコンセント 代諾者への説明が必須である理由がある・被験者へのリスクが十分小さいこと 被験者の被る被害がほぼないこと・治験が法に準じていること、IRB/IECによる 実施の承認があること