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経口固形製剤の処方変更の生物学的同等性試験ガイドライン

xjorv
October 14, 2020

 経口固形製剤の処方変更の生物学的同等性試験ガイドライン

経口固形製剤の処方変更の生物学的同等性試験ガイドラインは、既承認医薬品の処方を変更する時の同等性試験についてのガイドラインです。承認事項一部変更承認申請時の同等性を保証することを目的としています。

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October 14, 2020
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  1. 用語 基準処方 • 先発と同等性のある製剤の処方のこと 標準製剤 • 既承認製剤3ロットのうち、溶出性が中間のもの 試験製剤 • 含量違いの製剤で、生産ロットと同じ製法のもの

    • 徐放性では溶出挙動が類似していることが条件 *基本的には後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドラインに従う。A水準変更では標準製剤選択に規格の溶出試験を使える
  2. 非コーディング製剤の変更 含有量の差(%) 配合目的 配合剤 B水準 C水準 D水準 崩壊剤 デンプン 3.0

    6.0 9.0 その他 1.0 2.0 3.0 結合剤 0.50 1.00 1.50 滑沢剤・光沢化剤 ステアリン酸塩 0.25 0.50 0.75 その他 1.0 2.0 3.0 流動化剤 タルク 1.0 2.0 3.0 その他 0.10 0.20 0.30 賦形剤 5.0 10 15 その他 (防腐剤、矯味剤、安定化剤) 1.0 2.0 3.0 変更成分の差の絶対値の和 5.0 10 15 D水準より大きく変更するとE水準となる
  3. コーディング製剤の変更 含有量の差(%) 配合目的 配合剤 B水準 C水準 D水準 フィルム/糖衣層成分の差の絶対値の和 5.0 10

    15 内核の表面積あたりのフィルム/糖衣質量の変更率 10 20 30 内核の変更は非コーディング製剤に準ずる • 皮膜が質量比7%以下 • 溶出に影響を与えない ときはB水準となる • 腸溶性顆粒を直径4mmを境目に変更するとE水準 *含量違いのガイドラインと同じ
  4. 要求される試験 水準により、溶出試験・生物学的同等性試験が求められる A水準 • 規格の溶出試験を行う B水準 • 4章に示す溶出試験*を行う C水準 •

    即放性・徐放性製剤は4章に示す溶出試験を行う • 難溶性・治療域が狭いものは生物学的同等性試験を行う *後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドラインの溶出試験に従う。試験の判定基準は異なる
  5. 要求される試験 水準により、溶出試験・生物学的同等性試験が求められる D水準 • 即放性製剤は4章に示す溶出試験を行う • 即放製以外は生物学的同等性試験を行う E水準 • 生物学的同等性試験を行う

    溶出が同等でない場合は生物学的同等性試験が必要となる *含量違いのガイドラインと同じ。溶出試験の判定基準が後発医薬品の生物学的同等性試験と異なる