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DGL_20220811

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Digital Government Labs

August 11, 2022
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Transcript

  1. 2 本日のプログラム 時間 プログラム スピーカー 1 13:05-13:15 オープニング 本日のプログラム説明 三島

    明恵 2 13:15-13:25 スピーカー紹介 ー 宮澤 和人さん 千葉 大右、山村 智英、三島 明恵 3 13:25-14:35 セッション1 知っている限りの知識で、概況を語って みる 14:35-14:50 休憩 4 14:50-15:50 セッション2 知っている限りの知識で、文字の課題を よもやましてみる 5 15:50-16:00 クロージング 挨拶 千葉 大右
  2. 9 ゲスト 宮澤 和人(みやざわ かずひと)さん 千葉県袖ケ浦市行政管理課所属 講演内容は私個人の見解であり、所属企業の見解を代表するものではありません。 登壇ありがとう ございます!! 時期

    担当 平成25年4月 袖ケ浦市入庁-都市計画・景観 平成27年4月 市民課に異動-窓口 平成28年4月 - 平成29年3月 マイナンバー 平成29年4月 - 平成31年3月 戸籍 平成31年4月 - 令和2年3月 マイナンバーなど 令和2年4月 行政改革・情報化部門に異動
  3. 住基・印鑑 (既存住基) 14 標準化の話の前に、氏名文字の業務的な流れをおさらい 架空D市の業務システムにおける氏名文字の流れ(日本人/住登者) 住基ネットCS 住基ネットCS 住基・印鑑 (既存住基) 戸籍

    他業務システム 他業務システム 他業務システム 共通基盤 文字連携基盤 架 空 D 市 他 市 町 村 戸籍 省略 1 1 2 3 住基法 事務処理要領 (2)記載事項 ア 氏名 or 住基法 第九条 第2項 住基法 第二十四条の二 (転入届の特例) 住基法 第一条 or 各法の法令・規則・通知等にて、 原則戸籍氏名を参照する旨が 記載されている 1 2 3 氏名の源流 紙の情報連携 電子的情報連携 凡例 根拠等 住基ネット統一文字 住基ネット統一文字 3
  4. 正字 16 戸籍の氏名文字に関する歴史 第五十条 子の名には、常用平易な文字を 用いなければならない。 ② 常用平易な文字の範囲は、法務省令 でこれを定める。 (一部、事故簿として残存)

    壬申戸籍 (明治4年) 戸籍法 (昭和22年) 法民二5200号通達等 (平成2年~平成6年) 法民一2665号通達等 (平成16年~平成22年) 手書き + 自由 紙戸籍 俗字 正字 俗字 誤字 字 形 の ジ ャ ン ル 既 存 の 氏 名 新 規 の 名 職権訂正 本人の申出 戸籍統一 文字 (字形定義) 発見都度、法務局報告 電算化戸籍 追加 氏は継承
  5. 17 各仕様書の文字要件に関する概況に入る前に… 種別 標準仕様書 版数 発出年月 内容 業務 住民記録 2.0版

    2021年8月 ① 文字情報基盤文字によるデータを保持し、いつでも他システム連携等のために出力できること ② 変換可能文字によるデータにおける内字は、いつでも文字情報基盤文字によるデータの内字 に変換できること。変換可能文字によるデータにおける外字は、いつでも文字情報基盤文字に よるデータの内字又は外字に変換できること。外字とする場合は、外字として字形を保持した 上で変換できること(文字化けさせないこと) ③ 文字情報基盤文字によるデータにおける内字及び外字は、いつでも変換可能文字によるデー タの内字又は外字に変換できること。外字とする場合は、外字として字形を保持した上で変換 できること(文字化けさせないこと) ④ ある文字について、変換可能文字によるデータにおける字形・文字コードと文字情報基盤文字 によるデータにおける字形・文字コードを簡易に確認できること ⑤ 変換可能文字で外字となるが、文字情報基盤文字で内字となる文字について、何らかの方法 (例:文字コードによる入力、コピー&ペーストによる入力、別ツールによる入力)により文字情 報基盤文字として入力できること ⑥ 以上については、物理的に文字情報基盤文字によるデータを保持する方法のほか、仮想的に 文字情報基盤文字によるデータを保持しているのと同じ状態を実現する方法が許容される 字体・字形 文字セット・文字コード・文字符号化 文字情報基盤・IPAmj明朝 って何よ?
  6. 23 文字同定は、平成23年度の総務省外字実態調査の成果物を参照しましょう。 また、次の「漢字分類上の概念」を理解する必要があります。 • 字種: 同じ音訓・意味を持ちつつ字体が異なる漢字のまとまりのこと • 字体: 図形を一定の文字体系の一字と視覚的に認識する概念、即ち文字の骨格となる抽象的な概念のこと •

    字形: 個別具体の文字の形の総称(文字の視覚的な差異はすべて字形の違いとして捉えられる) 文字同定に必要な最低限の知識 出典:平成24年3月 総務省 外字の実態調査に係る調査報告書等 (https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/lg-cloud/02kiban07_03000021.html) 文字同定のバイブル 字種・字体・字形の違い(包摂基準書 P3) 見た目の話で コードはないことに 留意
  7. システム文字に係る概念の整理 25 文字セット 文字集合 符号化方式 フォント Unicode 文字コード (広義) 文字コード

    (狭義) グリフ 見た目の 系統 索引 流派/属 人が読む 索引 機械が読む ためのやり方 絵/字の形 ま ず は コ コ か ら システム文字に係る概念の整理 (個人の独自解釈に基づく) UTF-8 明朝体 Microsoftが 提供する形 具体例
  8. 群雄割拠 ベンダー独自文字軍団ズ 26 システム文字にまつわる課題 制度における文字の指示 システムで使う文字集合 A事務 B事務 C事務 文字の互換性が…

    日本での親しみやすさ№1 JIS第1・第2水準軍団 文字の「形」だけ 指定のものを使ってください 証明発行事務ないですし、 常用だけで十分です… 連携先のXX省システムの 文字(Unicode)を 参考にしてください 天下統一を目指す 国際派Unicode軍団 そろそろ 怒られそう…
  9. 27 文字情報基盤整備事業と文字要件の読み解き方 文字セット 文字集合 符号化方式 フォント 文字コード (広義) 文字コード (狭義)

    グリフ 細かい表現が 必要な文字 (文字情報基盤) よく使う 一般的な文字 (JIS X 0213) 戸 籍 統 一 文 字 住 基 ネ ッ ト 統 一 文 字 天下統一 測量!測量! 文字 情報基盤 JIS X 0221 :2020 JIS X 0213 :2012 文字情報基盤整備事業の意義 文字要件の読み解き方(個人の独自解釈に基づく) 自治体用 縮退マップが できるはず IPAmj 明朝 ISO JIS第1・第2水準 Unicode
  10. 29 各仕様書の文字要件に関する概況(1/5) 種別 標準仕様書 版数 発出年月 内容 業務 住民記録 2.0版

    2021年8月 ① 文字情報基盤文字によるデータを保持し、いつでも他システム連携等のために出力できるこ と ② 変換可能文字によるデータにおける内字は、いつでも文字情報基盤文字によるデータの内字 に変換できること。変換可能文字によるデータにおける外字は、いつでも文字情報基盤文字に よるデータの内字又は外字に変換できること。外字とする場合は、外字として字形を保持した 上で変換できること(文字化けさせないこと) ③ 文字情報基盤文字によるデータにおける内字及び外字は、いつでも変換可能文字によるデー タの内字又は外字に変換できること。外字とする場合は、外字として字形を保持した上で変換 できること(文字化けさせないこと) ④ ある文字について、変換可能文字によるデータにおける字形・文字コードと文字情報基盤文字 によるデータにおける字形・文字コードを簡易に確認できること ⑤ 変換可能文字で外字となるが、文字情報基盤文字で内字となる文字について、何らかの方法 (例:文字コードによる入力、コピー&ペーストによる入力、別ツールによる入力)により文字情 報基盤文字として入力できること ⑥ 以上については、物理的に文字情報基盤文字によるデータを保持する方法のほか、仮想的に 文字情報基盤文字によるデータを保持しているのと同じ状態を実現する方法が許容される 原則、デジタル庁標準化・統一化 サイトから発出年月順に掲載 総務省サイトでは 3.0版案
  11. 30 各仕様書の文字要件に関する概況(2/5) 種別 標準仕様書 版数 発出年月 内容 業務 戸籍 ー

    2021年3月 (文字セットもしくは文字コード、文字フォントに関する記載なし) 就学事務 (学齢簿編製等) 1.0版 2021年8月 (住民記録と同様の記載のため省略) 就学援助事務 1.0版 2021年8月 (通知書類の文字フォント欄に一部「IPAmj明朝」 の使用が明記されている) 印鑑登録 1.0版 2021年9月 • 印鑑登録システムで用いるデータの文字については、「住民記録システム標準仕様書【第 1.0 版】」の「30.2 文字」の規定に基づくものとすること (P133) 生活保護 1.0版案 2022年1月 (全国意見照会) (文字セットもしくは文字コード、文字フォントに関する記載なし)
  12. 31 各仕様書の文字要件に関する概況(3/5) 種別 標準仕様書 版数 発出年月 内容 業務 健康管理 1.0版案

    2022年4月 (全国意見照会) • ユーザー定義文字(外字)を利用できること ((別紙2)機能・帳票要件) ※文字セット、文字コード、文字符号化方式の文字の扱いは、住民記録システム標準仕様書と同様とする ※健康管理システムでの利用とは、画面、帳票、EUC等の全てを含む • 対象者検索での氏名、カナ氏名検索は、住民記録システム標準仕様書に準拠したあいまい検索 ができること ((別紙2)機能・帳票要件) • 外部委託用に大量帳票のデータ(外字情報を含む)をCSV形式のファイル又はPDFファイルの 電子データで作成できること((別紙2)機能・帳票要件) ※1 出力する文字コード(UTF-8、shift-jis等)が選択できること 国民年金 1.0版案 2022年5月 (全国意見照会) • 検索文字から、異体字や正字も包含した検索ができること ((別紙2)機能・帳票要件) • 外字は文字情報基盤に基づいて正しく表示できること ((別紙2)機能・帳票要件) • ユーザー定義文字(外字)を利用できること ((別紙2)機能・帳票要件) ※文字セット、文字コード、文字符号化方式の文字の扱いは、住民記録システム標準仕様書と同様とする ※利用とは、画面、帳票、EUC等の全てを含む 国民健康保険 1.0版案 2022年5月 (全国意見照会) • 住民記録システムと共通した要件とすべきと考えることから、住民記録システム標準仕様書 2.0 版の「30.2 文字」に準拠することを基本とする (P56) 後期高齢者医療 1.0版案 2022年5月 (全国意見照会) • 後期高齢支援システムでユーザー定義文字(外字)を利用できること ((別紙2)機能・帳票要 件) ※1 文字セット、文字コード、文字符号化方式の扱いは、住民記録システム標準仕様書と同様とする ※2 後期高齢支援システムでの利用とは、画面、帳票、EUC等の全てを含む 児童扶養手当 1.0版案 2022年6月 (全国意見照会) • 住民記録情報を管理しているシステムで使用しているユーザ定義文字(外字)を連携し、児童扶 養手当システムで利用できること((別紙2)機能要件) ※1 文字セット、文字コード、文字符号化方式の文字の扱いは、住民記録システム標準仕様書と同様とする ※2 「児童扶養手当システムでの利用」とは、画面、帳票、EUC等の全てを含む 税務 2.0版案 2022年6月 (全国意見照会) (通知書類の文字フォント欄に一部「IPAmj明朝」 の使用が明記されている)
  13. 32 各仕様書の文字要件に関する概況(4/5) 種別 標準仕様書 版数 発出年月 内容 業務 障害者福祉 2.0版案

    2022年6月 (全国意見照会) • 帳票に印字する文字フォントは、帳票詳細要件又は帳票レイアウトに個別に定める場合を除き 「IPAmj明朝」とする (P33) • 障害者福祉システムの文字要件については、「地方公共団体の基幹業務システムに係るデータ 要件・連携要件標準仕様書」の規定に準ずること ((別紙2)機能・帳票要件) 介護保険 2.0版案 2022年6月 (全国意見照会) • 帳票に印字する文字フォントは、帳票詳細要件又は帳票レイアウトに個別に定める場合を除き 「IPAmj明朝」とする (P33) • 介護保険システムの文字要件については、「地方公共団体の基幹業務システムに係るデータ要 件・連携要件標準仕様書」の規定に準ずる ((別紙2)機能・帳票要件)
  14. 33 各仕様書の文字要件に関する概況(5/5) 種別 標準仕様書 版数 発出年月 内容 共通 データ要件・連携要件 0.8版

    2022年7月 (全国意見照会) (1) 文字セット、文字コード • 文字情報基盤として整備された文字からJIS X 0213:2012 への縮退は、文字情報基盤として整備され た文字を利用するシステムが、MJ 縮退マップを用いて行う • 各標準準拠システムが用いるデータの文字フォントは、IPAmj 明朝フォント(Ver.006.01:最新)とする が、英数字について等幅間隔で管理できるように、IPAmj 明朝フォントのライセンスの範囲内で「IPAmj 明朝フォントの一部を改変したフォント」を採用してもよい • なお、従来の文字セットと文字情報基盤文字の文字セットを対応させて、仮想的に文字情報基盤文字によ るデータを保持しているのと同じ状態を実現する(変換可能にしておく)ことは、経過措置として、当分の間、 可能とする (2) 文字符号化方式 • 各標準準拠システムの間の連携のための符号化方式については、UTF-8 とする • なお、標準準拠システム内の符号化方式はUTF-8 またはUTF-16 とする (3) 外字の取扱い • 標準準拠システムを導入する前に地方公共団体がそれぞれ独自に作成した文字、いわゆる「外字」について は、文字情報基盤として整備された文字と同定を行うことにより、原則、利用しない。 仮に、文字情報基盤として整備された文字と同定する取組みを行った上でも、なお当該標準準拠システム において「外字」を利用せざるを得ない場合においても、当該標準準拠システム以外のシステムにデータ連 携やデータ出力する時には、当該外字と当該外字と類似する文字情報基盤文字とを対応(いわゆるマッピ ング)させて、仮想的に文字情報基盤文字によるデータを保持しているのと同じ状態(変換可能な状態)に しなければならない。 • 標準準拠システムの導入後においては、文字情報基盤として整備された文字を活用することとし、新たに 外字を発生させない。 氏名等 左記以外 戸籍・戸籍附票 住民記録・印鑑登録 文字情報基盤 • 文字セット:JIS X 0213:2012 • 文字コード:JIS X 0221:2020 上記以外 • 文字セット:JIS X 0213:2012 • 文字コード:JIS X 0221:2020 • 文字セット:JIS X 0213:2012 • 文字コード:JIS X 0221:2020 1.0版全国照会 開始!!!
  15. 1.0版案出た... (1) 文字セット、文字コード 各標準準拠システムが保持するデータの文字セットは JIS X 0213:2012、文字コードはJIS X 0221:2020とする。 ただし、戸籍システム及び戸籍附票システムの氏名、本籍、筆頭者及び住所/方書については、文字情

    報基盤として整備された文字セット(中略)を保持する。 (中略) 住民記録システム及び印鑑登録システムの氏名等(中略)については、文字情報基盤として整備された文 字セットを保持する。 (中略) 戸籍・住記等システム(中略)以外の標準準拠システムの氏名等については、保持するデータの文字 セットはJIS X 0213:2012、文字コードはJIS X 0221:2020とする。ただし、住民に対して発行する 証明書等に記載する氏名等について、文字情報基盤として整備された文字を表記する必要がある場合には、 氏名等に係る文字情報基盤として整備された文字とJIS X 0213:2012へ縮退された文字を一意に変換し て表示すること。
  16. 1.0版案出た... (1) 文字セット、文字コード(続き) 氏名等について、文字情報基盤として整備された文字からJIS X 0213:2012の文字への縮退は、MJ 縮退マップをデジタル庁が改良した自治体用縮退マップを用いて行う。ただし、縮退した文字について、 本人が希望する場合には、自治体用縮退マップにより縮退した文字とは異なるJIS X 0213:2012の文字

    とすることができる。 デジタル庁は、総務省及び法務省の協力の下、文字変換機能(氏名等に係る文字情報基盤として整備さ れた文字とJIS X 0213:2012へ縮退された文字との変換とを一意に変換する機能をいう。以下同じ。) を含め文字環境を整備し、全体としてより効率的なシステム構築や運用を行うための取組に積極的に協力 をする事業者や市町村と段階的に実証することとする。 (以降略)
  17. 1.0版案出た... (3) 外字の取扱い 標準準拠システムを導入する前に地方公共団体がそれぞれ独自に作成した文字、いわゆる「外字」に ついては、戸籍システムにおいて当該「外字」を文字情報基盤として整備された文字と同定した文字を利 用することにより、他の標準準拠システムは、当該「外字」を利用しない。仮に、「外字」を文字情報基 盤の文字と同定する取組みを行った上でも、なお「外字」を利用せざるを得ない場合においては、戸籍シ ステムにおいて文字情報基盤の文字とは別の文字コード(デジタル庁が指定したものに限る。以下同じ) に対応させたものを利用することにより、他の標準準拠システムは、当該「外字」を利用しない*。 文字情報基盤の文字コード及び文字情報基盤の文字とは別の文字コードを合わせた文字コード(以下

    「文字情報基盤として整備された文字コード」という。)については、デジタル庁が法務省と協力して整 備する。 標準準拠システムの導入後においては、文字情報基盤として整備された文字コードを活用することと し、標準準拠システムは、新たに「外字」を発生させない。 * 「外字」には様々な定義があるが、ここでは、「使用するシステムに標準で搭載されず、特別に追加 で作られた文字であって、ユーザが独自に設定するため基幹業務システム間での交換はできないもの」と 考えており、「外字」を、別の文字コード(デジタル庁が指定したものに限る。)に対応をさせ、基幹業 務システム間で交換できる形にすることによって、「外字」ではなくなる、という整理をしたもの。
  18. 39 文字に関する課題を大分類してみる 架空D市の業務システムにおける氏名文字の流れ(日本人/住登者) 住基ネットCS 住基ネットCS 住基 (既存住基) 住基・印鑑 (既存住基) 戸籍

    他業務システム 他業務システム 他業務システム 共通基盤 文字連携基盤 架 空 D 市 他 市 町 村 戸籍 省略 3 文字同定できるか 公的個人認証等を止めずに 運用できるか 段階的移行における 平行稼働をどう構築するか 1 2 3 紙の情報連携 電子的情報連携 凡例 課題 住基ネット統一文字 住基ネット統一文字 1 2 4 縮退マップによる連携 構築できるか 4 移行 運用 移行 運用
  19. 41 [課題1]移行:全て文字情報基盤に同定できるのか 前頁で 未同定の文字 字形一致 デザインの差 類似文字 同定不可能 文字 漢和辞典等

    の調査 (正字・俗字・誤字) STEP1 文字情報基盤と 同定できるか 調査 同定完了 職権訂正 正字・俗字 上記以外 文字情報基盤 外の追加文字 STEP2 STEP3 平成23年度総務省 外字実態調査報告書包摂基準書 法民一5200号通達等
  20. 正字 42 再掲:戸籍の氏名文字に関する歴史 第五十条 子の名には、常用平易な文字を 用いなければならない。 ② 常用平易な文字の範囲は、法務省令 でこれを定める。 (一部、事故簿として残存)

    壬申戸籍 (明治4年) 戸籍法 (昭和22年) 法民二5200号通達等 (平成2年~平成6年) 法民一2665号通達等 (平成16年~平成22年) 手書き + 自由 紙戸籍 俗字 正字 俗字 誤字 字 形 の ジ ャ ン ル 既 存 の 氏 名 新 規 の 名 職権訂正 本人の申出 戸籍統一 文字 (字形定義) 発見都度、法務局報告 電算化戸籍 追加 氏は継承
  21. 再掲/補足:文字情報基盤外の追加文字 (3) 外字の取扱い 標準準拠システムを導入する前に地方公共団体がそれぞれ独自に作成した文字、いわゆる「外字」に ついては、戸籍システムにおいて当該「外字」を文字情報基盤として整備された文字と同定した文字を利 用することにより、他の標準準拠システムは、当該「外字」を利用しない。仮に、「外字」を文字情報基 盤の文字と同定する取組みを行った上でも、なお「外字」を利用せざるを得ない場合においては、戸籍シ ステムにおいて文字情報基盤の文字とは別の文字コード(デジタル庁が指定したものに限る。以下同じ) に対応させたものを利用することにより、他の標準準拠システムは、当該「外字」を利用しない*。 文字情報基盤の文字コード及び文字情報基盤の文字とは別の文字コードを合わせた文字コード(以下

    「文字情報基盤として整備された文字コード」という。)については、デジタル庁が法務省と協力して整 備する。 標準準拠システムの導入後においては、文字情報基盤として整備された文字コードを活用することと し、標準準拠システムは、新たに「外字」を発生させない。 * 「外字」には様々な定義があるが、ここでは、「使用するシステムに標準で搭載されず、特別に追加 で作られた文字であって、ユーザが独自に設定するため基幹業務システム間での交換はできないもの」と 考えており、「外字」を、別の文字コード(デジタル庁が指定したものに限る。)に対応をさせ、基幹業 務システム間で交換できる形にすることによって、「外字」ではなくなる、という整理をしたもの。
  22. 44 [課題2]運用:公的個人認証等を止めずに運用できるか 架空D市の業務システムにおける氏名文字の流れ(日本人/住登者) 住基ネットCS 住基ネットCS 住基 (既存住基) 住基・印鑑 (既存住基) 戸籍

    他業務システム 他業務システム 他業務システム 共通基盤 文字連携基盤 架 空 D 市 他 市 町 村 戸籍 省略 住基ネット統一文字 住基ネット統一文字 戸籍標準化で字体・字形が 変わった場合は 軽微な修正でいいのか…
  23. 45 [課題3]移行:段階的移行における平行稼働期間をどう構築するか 架空D市の業務システムにおける氏名文字の流れ(日本人/住登者) 戸籍 共通基盤 文字連携 基盤 住基・印鑑 (既存住基) 準拠済

    他業務 システム 他業務 システム 他業務 システム 準拠済 準拠済 未準拠 他業務 システム 標準外 準拠済システムから未準拠・標準外への連携の在り方 デザイン の差 同定前の 既存住基文字 文字情報基盤文字 未準拠/標準外 システムの文字 逆連携の同定や縮退を 検討する必要有?
  24. 再掲/補足:自治体用縮退マップ (1) 文字セット、文字コード(続き) 氏名等について、文字情報基盤として整備された文字からJIS X 0213:2012の文字への縮退は、MJ 縮退マップをデジタル庁が改良した自治体用縮退マップを用いて行う。ただし、縮退した文字について、 本人が希望する場合には、自治体用縮退マップにより縮退した文字とは異なるJIS X 0213:2012の文字

    とすることができる。 デジタル庁は、総務省及び法務省の協力の下、文字変換機能(氏名等に係る文字情報基盤として整備さ れた文字とJIS X 0213:2012へ縮退された文字との変換とを一意に変換する機能をいう。以下同じ。) を含め文字環境を整備し、全体としてより効率的なシステム構築や運用を行うための取組に積極的に協力 をする事業者や市町村と段階的に実証することとする。 (以降略) 課題4-3 課題4-4