の責任あるスチュワードシップ」が謳われていること や、我が国の「人間中心の AI 社会原則」においても「人間中心の原 則」が示されているように8、人が AI を高度な道具として補助的に 用いることが原則と考えられる。 本考え方においても、人が道具として AI を使用するものであり、こ れに伴う行為の責任は AI を道具として用いる人に帰属するというこ とを前提としている。 AI と著作権に関する考え方について(素案)(令和6年2月29日時点版), https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/hoseido/r05_07/pdf/94011401_03.pdf AIと付き合うための姿勢: