授業目的の複製OK 第35条2項 l 授業目的の同時公衆送信OK 第35条1項 l 授業目的の 複製,公衆送信,公の伝達OK 第35条2項 l 上記の公衆送信については 教育機関の設置者が補償金を 支払うこと 第35条3項 l ただし同時公衆送信について は補償金の支払い不要 2018/5/25から3年以内に施行 改正 ü 「OK」は,授業の過程で必要ならば著作権者に 無断で複製/公衆送信できる,の意味 ü 同時公衆送信とは,主会場で実施している授業 の映像や使用している資料を副会場に送信する こと • 2018年5月の法改正で授業に関する「一般の公衆送信」ができることに
「論点整理」=ガイドライン作成に向けての議論で,共通認識が得られた部分の公開 「複製・公衆送信」できる要件 l 公表された著作物であること l 非営利の教育機関であること l 授業であること l 教育を担任する者もしくは授 業を受ける者が行うこと l 必要と認められる限度内であ ること l 著作権者の利益を不当に害し ないこと l 出所を明示すること 例えば 「授業」とは:教育機関の責任において, その管理下で教育を担任する者が学習 者に対して実施する教育活動 該当する例:講義,実習,演習,ゼミ,公 開講座,教員免許状更新講習など 該当しない例:大学説明会,オープン キャンパスでの模擬授業,FD/SD,サー クル活動など