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GCP省令 概要 1

xjorv
October 04, 2020

GCP省令 概要 1

GCP省令(Good Clinical Practice、医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令)は薬機法に定められた医薬品の製造販売承認、医薬品の再審査、医薬品の再評価の際に必要となる、臨床試験の結果を得るための試験の基準について定めたものです。

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October 04, 2020
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Transcript

  1. 省令の構造 6章59条からなり、章は複数の節を含む • 第一章 • 第二章 • 第三章 • 第四章

    • 第五章 • 第六章 総則 治験の準備に関する基準 治験の管理に関する基準 治験を行う基準 再審査等の資料の基準 治験の依頼等の基準
  2. 2章1節: 治験依頼時の治験の準備 依頼をする者の準備事項について • 業務の手順書を作成する • 医師・薬剤師など、必要な専門的知識を持つ者を確保する • 被験薬の品質・毒性・薬理に関する試験を完了させる •

    実施医療機関・治験責任医師を選定する • 治験実施計画書を作成する • 治験薬概要書を作成する • 治験の説明のための文書(説明文書)の作成を依頼する • 治験実施医療機関の長に書類を提出する • 治験の契約締結を行う • 被験者に対する保障措置を取る
  3. 治験実施計画書 計画書の内容は以下の通り • 治験の依頼者の氏名・法人名 • 業務の委託時の受託者 • 実施医療機関名・住所 • 治験責任医師の氏名・職名

    • 治験の目的 • 被験薬の概要 • 治験の方法 • 被験者の選定 • 原資料の閲覧 • 記録の保存 • 治験調整医師の氏名・職名 • 治験調整委員会の構成員 • 効果安全性評価委員会*について *GCP省令第19条に記載 治験の合意が困難なものを対象とするときの説明が必要 計画に対する治験責任医師の同意が必要
  4. 治験薬概要書・説明文書 治験薬概要書は以下の内容を含む • 被験薬の化学名・識別記号 • 品質・毒性・薬理作用など • (存在すれば)臨床試験実施結果 説明文書はGCP省令第50条に記載 •

    治験責任医師が作成する、被験者への説明文書 • 治験責任医師が被験者に提示・説明する • 説明について被験者の合意を取る必要がある
  5. 実施医療機関の長への文書提出 以下の文書を作成・事前に提出する • 治験実施計画書 • 治験薬概要書 • 症例報告書の見本 • 説明文書

    • 治験責任医師・治験分担医師の氏名を示したもの • 治験の費用の負担について説明した文書 • 被験者の健康被害の補償について説明した文書 電磁的方法(ファイル送信など)で提出してもよい
  6. 治験の契約 依頼するものと実施医療機関の間で契約を締結する • 契約を締結した年月日 • 治験を依頼するものの氏名・住所 • 受託者の氏名・住所・業務範囲 • 実施医療機関の名称・所在地

    • 契約担当者の氏名・職名 • 治験責任医師の氏名 • 治験の期間 • 治験薬の管理 • 記録の保存 • 治験依頼者・実施医療機関の通知 • 被験者の秘密の保全 • 治験の費用 • 治験計画書を遵守する旨 • 依頼者による記録の閲覧 • 治験契約解除について • 被験者の健康被害の補償 などを定めて契約する