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GCP省令 概要 6

xjorv
October 09, 2020

GCP省令 概要 6

GCP省令(Good Clinical Practice、医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令)は薬機法に定められた医薬品の製造販売承認、医薬品の再審査、医薬品の再評価の際に必要となる、臨床試験の結果を得るための試験の基準について定めたものです。(6)は、被験者の同意についてまとめたものです。

xjorv

October 09, 2020
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Transcript

  1. 説明文書 被検者への治験の説明のための文書で、以下を含む • 当該治験が試験を目的とするものである旨 • 治験の目的 • 治験責任医師の氏名・職名・連絡先 • 治験の方法

    • 予想される治験薬による利益・不利益 • 他の治療方法 • 治験に参加する期間 • 治験の参加をいつでも取りやめることができる旨 • 治験への不参加・取りやめが不利益にならない旨 • モニター等が原資料を閲覧できる旨 • 被検者に係る秘密の保全 • 健康被害発生時の医療機関の連絡先 • 健康被害発生時の治療 • 健康被害の補償 • 治験審査委員会 • 被験者が負担する費用 などを文書で提供する