GQP省令では、製品の市場への出荷の可否を製造販売業者が判定することが規定されています。取り決めにおいて製造業者と工場からの出荷の可否の判定を市場への出荷可否判定とする旨が決められていれば、製造販売業者での市場への出荷判定は製造業者の追確認のみで行うことができるようです。