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ICH E6 GCP 4 Sponsor(治験を依頼するもの)

xjorv
December 31, 2020

ICH E6 GCP 4 Sponsor(治験を依頼するもの)

ICH E6はGCPに関するガイドラインです。2ではGCP5章、Sponsor(治験を依頼するもの)の続き(5.6 治験責任医師の選択から)をまとめています。

xjorv

December 31, 2020
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Transcript

  1. 5. Sponsor(治験を依頼するもの) • 治験に必要なリソースと知識を持つ治験責任医師を選択する • 治験開始前に計画書とIBを提供し、十分に査読する時間を与える • 以下について治験責任医師の合意を取る 5.6 治験責任医師の選択

    *IB: Investigator‘s Brochure GCP、規制、計画書に沿って治験を実施する旨・データ記録/報告の手順に従う旨・モニタリング /監査/査察を受け入れる旨・関連書類をスポンサーが不必要になるまで保管する旨
  2. 5. Sponsor(治験を依頼するもの) • 治験薬を治験責任医師に交付する責任を持つ • すべての文書が適切に承認されるまで、治験薬を交付しない • 治験薬の使用法を治験責任医師が遂行していることを確認する • スポンサーは以下を行う

    5.14 治験薬の交付と取り扱い *IB: Investigator‘s Brochure 必要とされるときに治験薬を交付する・治験薬の配送/受領/処分/返還/廃棄の記録を取る・治験薬 の回収システムを維持管理する・治験薬の処分システムを維持管理する・治験薬が使用期限内にお いて安定であることを示す・治験に必要な治験薬を常に準備し、品質管理を行う