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GCP省令 概要3

xjorv
October 06, 2020

GCP省令 概要3

GCP省令(Good Clinical Practice、医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令)は薬機法に定められた医薬品の製造販売承認、医薬品の再審査、医薬品の再評価の際に必要となる、臨床試験の結果を得るための試験の基準について定めたものです。(3)は(2)の続きとなります。

xjorv

October 06, 2020
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Transcript

  1. 3章2節: 自ら治験を実施する者による管理 自ら治験を実施する者の治験管理について • 治験薬の管理 • 治験薬の品質の確保 • 委嘱の文書の作成 •

    効果安全性評価委員会の設置 • 副作用情報 • モニタリングの実施・モニターの責務 • 監査 • 治験の中止 • 総括報告書 • 記録の保存 治験薬の交付以外は依頼時とほぼ同様
  2. 4章1節: 治験審査委員会 治験審査委員会の設置や責務について • 治験審査委員会の設置 • 治験審査委員会の構成等 • 治験審査委員会の会議 •

    治験審査委員会の審査 • 継続審査等 • 治験審査委員会の責務 • 治験審査委員会の意見 の各項目の決まりが定められている